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日本における定住者ビザとは、法務大臣から特別な理由を考慮され、一定の在留期間を指定したうえで日本での居住が認められる資格を意味しています。
永住者ビザとは違って在留期間に制限があり、1年もしくは3年ごとの更新が必要です。
また、離婚して定住者ビザに変更する場合は、明確なルールがない「告示外」の事例にあたります。
そのため、入国管理局へ離婚の経緯や離婚後も日本で暮らしたい理由などについて、明確に説明する必要があります。
①日本人の配偶者との間に子どもがいる
日本人との間に子どもがいて、離婚後に当人が親権をもって養育する、またそれに十分な収入があるならば、定住者ビザで日本にいられる可能性があります。
②日本人の配偶者と入籍してから3年以上経っている
日本に定着性があるとみなされ、定住者ビザの変更申請が可能です。
③大学を卒業している
大学時代の専攻に関連した仕事に就ければ、「技術人文知識国際業務」ビザに変更可能な場合もあります。
これは日本国内外の大学問わず該当し、短期大学や専門学校でも問題ありません。
ただし、対象は専門性の高い職種とされており、該当しない職種も多いので注意しましょう。
「技術人文知識国際業務」ビザへ変更申請をする場合には、専門職での勤務先が決定している必要があります。
具体的には、語学講師・システムエンジニアなどは該当しますが、コンビニやレストランの接客や工場での軽作業などは対象外です。
④自身で会社を経営している
自身で会社経営をしている場合には「経営管理」ビザに変更可能です。
しかし、経営管理ビザの取得の条件には、500万円以上の資本金または従業員の確保などが必要です。
ビザ変更の申請には、在留資格変更許可申請書のほか、3cm×4cmサイズの写真1枚、身分や収入を証明する書類(申請人のパスポートのコピー・住民票・課税証明書・納税証明書・在職証明書・預金残高証明書)、離婚を証明する書類(離婚受理証明書・海外側の離婚証明書)、子どもの親権書類(子どもの父母がわかる書類・子どもの親権が申請者にあることがわかる書類)が必要です。
さらに、離婚の理由書もあわせて提出します。
理由書とは、離婚の背景や今後日本で暮らす理由・生活が可能であることの裏付けを伝える書類です。
具体的には日本人の配偶者と結婚し、離婚した事実・離婚に至るまでの出来事や気持ち・決意したときのこと・離婚後も日本に暮らしたい、または暮らさなければならない理由、収入や仕事などの生活についてを書きます。
文章量としては、A4用紙1〜2枚ほどを目安に、必ず事実を述べましょう。
ここで虚偽の内容が記載されていたことが発覚すればビザが不許可となり、離婚によって在留資格も失うため、30日間の出国準備期間を経て、日本から出国を命じられる可能性があります。
日本人との離婚を考えており、その後も日本にとどまることを希望するのであれば、事前に諸条件や手続きについて理解し、確実に申請・ビザの変更ができるようにしておくことが大切です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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