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日本の大学で学ぶ留学生の中には、卒業した後そのまま日本の会社に就職する人も大勢います。今回は留学生が就職する際に必要となる「留学ビザから就労ビザへの変更」について、詳しく説明していきます。
在留資格認定証明書とは、海外から呼び寄せる外国人などを対象に審査を行い、在留資格への適合性があることを証明する文書です。短期滞在以外の在留資格で日本に入国する外国人には、入国審査をスムーズにするためにも在留資格認定証明書の取得が求められています。
在留資格認定証明書の役割は、一言でいえば「在留資格の予約券」です。
たとえば海外から外国人を呼び寄せる場合、希望する在留資格の要件を満たしているかどうかあらかじめ審査し、それを証明する文書を交付してもらうことで、ビザ申請の手続きや入国時の審査がスムーズになります。
また特殊なケースになりますが、短期滞在の在留資格で入国した外国人が日本で就職を決めたような場合も留資格認定証明書が必要になります。
参考記事:観光ビザで就労できる?就労ビザへの変更や注意点について解説
ビザ(査証)とは、厳密には「パスポートが有効であることを証明する書類」「その外国人の日本入国が適当であると推薦する書類」のことで、外務省が発行します。ただしビザが発行されたからといって、必ずしも日本での在留資格が認められるとは限りません。
これに対し在留資格認定証明書(および在留資格)は法務省が発行するもので、外国人が日本で活動するための要件を満たしていることを証明するものです。
このように、ビザと在留資格認定証明書はまったくの別物です。ビザと在留資格も別物ですが、実務上は短期滞在ビザ(本来は就労資格「短期滞在」)や、就労ビザ(就労系在留資格の総称)といった具合に、両者を同じ意味で使うことが一般化しています。
在留資格認定証明書が必要になるのは、日本に上陸するタイミングです。具体的には空港や港で入国審査を受ける際に、「パスポート」「ビザ」と一緒に提出します。
在留資格認定証明書は、在留資格「短期滞在」で入国するケースでは必要ありません。あくまで中長期在留資格(就労系ビザや身分系ビザなど)で入国する場合のみ必要になります。
参考記事:在留資格「短期滞在」とは?申請の流れや身元保証人などについて解説
外国人が在留資格認定証明書を使って入国する際の流れを説明します。
①在留資格認定証明書交付申請〜交付
日本に滞在する外国人本人か、本人の代理人が「日本国内の入管窓口」に必要書類を提出します。申請内容が認められた場合、申請した人の日本国内の所在地に在留資格認定証明書が送付されます。
なお本人が海外にいる場合は在留資格認定証明書を直接受け取れないため、日本国内で証明書を受け取った代理人などが、本人に宛てて郵送します。
②ビザ(査証)申請〜発給
外国人本人が自国の在外日本公館(大使館、領事館など)でビザ申請を行います。この際に在留資格認定証明書の提示が必要です。申請が認められると、一次ビザもしくは数次ビザが発給されます。
③入国審査〜在留カード交付
外国人本人が空港・港などで入国審査を受けます。この際、「パスポート」「ビザ」「在留資格認定証明書」が必要です。入国が認められると、在留資格と有効期間が記載された在留カードが交付されます。
在留資格認定証明書を申請できるのは以下の人たちです。
申請に必要な書類は、大きく分けて3点です。
①活動内容に応じた在留資格認定証明書申請書
17種類の「在留資格認定証明書申請書」の中から、希望する在留資格の種類に応じたものを入手します(出入国在留管理庁ウェブサイト「在留資格認定証明書交付申請書」からダウンロード)。
②日本での活動内容に応じた資料
希望する在留資格に応じた「日本での活動内容に応じた資料」も必要です。たとえば「技人国」の在留資格であれば、外国人を受け入れる企業の「登記事項証明書」や「直近の年度の決算文書の写し」といった資料です。
※具体的な書類内容については、出入国在留管理庁のサイトで確認してください。
③その他の必要書類
その他、在留資格の種類や入国の目的によって以下の書類が必要です。
申請手数料は無料です。
申請書の提出先は、居住予定地や受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。※最寄りの窓口については、出入国在留管理庁のサイトで確認してください。
申請から交付(もしくは不許可処分)までの期間は、およそ1〜3か月程度です。なお高度専門職の在留資格については優先して審査されます。
在留資格の審査は厳密に行われるため、在留資格認定証明書交付申請が不許可になるケースも少なくありません。
このような場合、もし引き続き日本への入国を目指すのであれば「異議申し立て(裁判)」か「再申請」を行うことになります。ただし手続きにかかる手間や時間を考えると、裁判を起こすよりは再申請を行う方がよりスムーズです。
再申請を行う際は、あらかじめ不許可になった理由を入国管理局に説明してもらい、それを解消する新たな証拠書類を作成します。こうすることで、2回目の申請が許可される可能性はぐっと高くなるでしょう。
在留資格認定証明書には、いくつかの注意点があります。
在留資格認定証明書の審査期間は「およそ1〜3か月程度」と説明しましたが、これはあくまで標準処理期間です。入管の繁忙期(おおむね2月から5月ごろ)は各種申請が集中するため、申請期間は全体的に長くなります。
また申請内容に不備や不審な点がある場合も審査期間は大きく伸び、場合によっては1年以上の審査期間がかかる可能性もゼロではありません。
申請を行う場合はあらかじめ時間に余裕を持たせるとともに、専門家などの力も借りながら、ミスのない申請書づくりを心がけることが重要です。
在留資格認定証明書が発行されても、3か月以内に入国しない場合は失効してしまいます。時間に余裕を持って申請するのも大事ですが、申請後のスケジュールにも十分注意してください。
在留資格認定証明書とビザはあくまで別の申請です。前者は法務省が審査を行い、後者は外務省が審査を行います。このため在留資格認定証明書の交付を受けたからといって、必ずしもビザ申請が認められるという保証はありません。
ビザの発給が拒否される理由として考えられるのは、在留資格認定証明書の発行後に発生した「事情の変化」です。たとえば受け入れ先の企業が経営不振になって倒産したり、内定を取り消したりするケースなどがあります。
また在留資格認定証明書の発行自体が虚偽の申請、たとえば書類の偽造や嘘の申告に基づくことが判明した場合も、当然ながらビザは発給されません。
なお事情の変化や虚偽申請の発覚によってその後の申請が不許可になるのは、ビザ発給後の入国審査でも同じです。申請を正しく(正直に)行うのは当然ですが、その後の事情の変化にも十分注意することが必要でしょう。
海外から日本を目指す外国人にとって、在留資格認定証明書はビザの取得、そして正式な在留資格取得のために欠かせない書類です。申請に必要な書類は複雑ですが、行政書士などの専門家を上手く活用しながら、スムーズな在留資格獲得を目指してください。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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