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正社員、契約社員、アルバイト・パート、業務委託など、「働き方」のスタイルはさまざまです。今回の記事では「業務請負契約」で働く外国人について、就労ビザの申請方法や契約時の注意点などについて説明していきます。
外国人の業務請負契約は、日本人の業務請負契約と大きく変わりません。そもそも「業務請負契約」とはいわゆる業務委託契約のひとつで、法律上、次のように定義されています。
民法第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 |
わかりやすく説明すると、業務請負契約とは労働者(請負人)が仕事を完成させ、発注者(企業など)が対価を支払うという契約です、一定の仕事を完成させることです。ここでいう仕事の代表例としては、Webサイト制作やシステム開発などが挙げられるでしょう。
もちろん、企業と業務請負契約を結ぶのは日本人ばかりではありません。特にIT分野は人手が不足していることもあり、こうした業務を請け負う外国人も一定以上存在しています。冒頭で「日本人の業務請負契約と大きく変わらない」と説明しましたが、仕事の内容に関する限り外国人と日本人に違いはありません。
一方、外国人の業務請負契約と日本人の業務請負契約の「異なる部分」は就労ビザの有無です。
日本人は日本で自由に働らくことができますが、外国人が働けるのは就労ビザ(就労系の在留資格)の範囲です。また就労ビザの取得には一定の審査基準があり、だれでも自由に取得できるわけではありません。もちろんこれは、業務請負契約であろうと正社員であろうと同じです。
実は、業務請負契約専用の就労ビザというものは存在しません。一般的な就労ビザ(たとえば「技人国」など)を取得するには雇用契約が必要ですが、入管法上、正社員の雇用契約と業務請負契約は特に区別されていないからです。
つまり正社員であろうと業務請負契約であろうと、「仕事内容が同じ」であれば「同じ就労ビザ」を取得することになります。重要なのは労働形態ではなく、仕事の内容です。
ただし正社員と比べて、業務請負契約の就労ビザ取得はやや困難です。これは業務請負契約ならではの労働パターンと関係しています。
一例として、外国人が「システム開発」で働くケースを考えてみましょう。
正社員としてシステム開発を行う場合、外国人労働者は決められた勤務時間に出勤して仕事をします。開発していたシステムが完成すれば、また別のシステム開発にとりかかります。そして雇用契約の期間が続く限りこれを繰り返し、給料を毎月受け取ります。
これに対し業務請負契約でシステム開発を行う外国人の場合、請負契約で定められた期間(たとえば3か月など)内にシステム開発を完了させて、完成と引き換えに報酬を受け取ります。ここで契約がいったん終了するため、場合によってはその後「無職になる」可能性もゼロではありません。
いうまでもなく、あらかじめ「無職になる」前提であれば就労ビザは認められません。業務請負契約で就労ビザを認めてもらうには、外国人が短期間で無職にならないこと、つまり契約の更新が保証されていることの証明が必要です。
このように、正社員の雇用契約よりも多くの証明資料を必要とするぶん、業務請負契約の就労ビザ取得は「やや困難」です。
余談になりますが、身分系在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者)を持っている外国人には就労の制限がありません。日本人と同じように、正社員はもちろん業務請負契約としても自由に働くことができます。
すでに説明したとおり、正社員でも業務請負契約でも就労ビザそのものは同じです。しかし一口に就労ビザといっても、種類はさまざまです。申請の方法や審査基準は種類ごとに違うため、ここですべてを説明することはできません。
そこで今回は、業務請負契約で利用されることの多い「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を例にして一般的な申請のポイントと「業務請負契約ならではのポイント」について説明していきます。
日本で働く外国人には、原則として一定以上の学力やスキル求められます(単純労働は就労ビザが認められません)。「技人国」の就労ビザであれば、日本か海外で大卒以上の学歴、もしくは条件付きで日本の専門学校を卒業することが必要です。
学歴がない場合には、一定以上の職歴があれば条件を満たせます。ただし「技術・人文知識」に属する仕事であれば10年以上、「国際業務」の仕事なら3年以上の実務経験を証明することが必要です。
学歴・職歴のどちらもない場合は、エンジニア系の仕事に限り「情報処理技術の資格」で代替できます。詳しくは出入国在留管理庁のサイト「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」をご覧ください。
業務請負契約の仕事内容は、学歴や職歴、もしくは「情報処理技術の資格」と一致している必要があります。これは「文系を専攻していた人が理系の仕事で就労ビザを取得することはできない」といった意味です。
業務委託契約そのものが「適法」であることも必要です。もし契約書の記載内容が労働法上不適切であれば、就労ビザは認められません。適法(もしくは違法)の判断基準については、厚生労働省が公表している「労働者派遣・請負を適法に行うためのガイド」を参考にしてください。
加えて「日本で行う必要がある仕事かどうか」も考慮されます。たとえば外国人本人が海外にいても問題ない仕事内容であると判断されれば、就労ビザが認められない可能性もあるでしょう。就労ビザを申請する際は、日本に滞在する必要があることを証明する資料が必要です。
報酬の額も重要です。基本的に「業務委託だから安く外注できる」という発想では就労ビザは認められません。外国人が日本で安定して生活できるよう、同等の仕事を行う日本人と同じか、それ以上の報酬を提示する必要があります。
業務請負契約と正社員の大きな違いは継続性と安定性です。一般的に、業務請負契約の契約期間は正社員より短く、結果として収入が不安定です。外国人の生活が明らかに不安定になると判断されれば、就労ビザは認められません。
日本人向けの業務請負契約の常識とは少し異なりますが、外国人向けの業務請負契約には「一定期間継続した安定収入」を保証する契約内容が不可欠でしょう。特に1か月や3か月といった短期間の契約では、就労ビザが認められない可能性は大きいと言えそうです。
外国人との業務請負契約は、正社員としての雇用契約とは事情が異なります。ここでは2つの重要なポイントを説明します。
外国人が業務請負契約を結ぶ相手(会社)は、ひとつとは限りません。もし複数の会社が業務請負契約を結ぶ場合、その中で「契約金額が一番大きい会社」が代表となり、就労ビザの申請書類を用意するのが一般的です。
外国人と業務請負契約を結ぶ際は、他社との契約状況についても必ず確認するようにしてください。
業務請負契約で働く人は、たとえ外国人であっても「個人事業主」です。個人事業主は会社員と違い、自分で確定申告や社会保険の手続きをしなければなりません。もし確定申告をしなければ税金や保険料が未納となってしまい、就労ビザの更新が難しくなります。
個人事業主の手続きは外国人にとってわかりにくいものです。もちろん手続きの義務は外国人側にありますが、会社側は「契約者の責任」として、手続きの必要性や方法についてアドバイスしておくと良いでしょう。
業務請負で働く「フリーランス(個人事業主)」であっても、就労ビザの取得は可能です。ただし雇用契約の内容については、外国人の生活が不安定にならないよう十分配慮しなければなりません。業務請負契約を検討している外国人や会社は、行政書士などの専門家とも相談しながらスムーズな就労ビザ取得を目指してください。
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