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日本人の配偶者である外国人が永住許可を受ける条件
日本人の配偶者等の在留資格の取得条件
【事例】
日本人男性が、中国人女性と結婚することとなり、中国に行き、結婚の届出を出しました。男性の住む日本の市役所にも結婚届出を出しました。男性が、妻を日本に呼び寄せて生活するためにはどうすればよいか。
【対応ポイント】
まず、日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることとなる。在留資格認定証明書の交付を受け、中国にいる奥さんにそれを送り、本人が中国にある日本大使館又は領事館に在留資格認定証明書等を持っていき、査証申請をすることになります。この時に、旅券を所持していない場合は、先に旅券の交付を受けてから査証申請となります。
申請人:[在留資格認定証明書]夫の日本人男性、[査証]妻の中国人女性
申請先:[在留資格認定証明書]夫の住所地を管轄す地方入国管理局、[査証]妻の住所地を管轄する中国にある日本大使館又は領事館
申請書類:[在留資格認定証明書]在留資格認定証明書交付申請書申請人等作成用1、申請人等作成用2T、申請人等作成用3T、[査証]日本国入国査証申請書
添付書類等:
①顔写真(3か月以下に撮影されてもの)
②身元保証書(身元保証人は夫がなります)
③夫の在職証明書
④夫の住民税の課税証明書及び納税証明書
⑤返信用封筒
⑥夫の戸籍謄本(婚姻の記載がされているもの)
⑦夫の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
⑧中国結婚証又は中国結婚公証書
⑨スナップ写真2~3枚
⑩質問書(所定様式)
⑪その他交際を示すもの
(中国語の添付書類は訳文をつけます)
<査証申請>
①旅券
②在留資格認定証明書及び写し
③写真1枚
④戸籍簿写し
【在留資格認定証明書】
中国で婚姻成立後、その報告的届出を日本の市役所に届出し、中国人女性を日本に呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書の申請をします。
これをもって、査証申請しても問題がないものには査証が発行され、日本入国時に、在留資格「日本人の配偶者等」が付与されます。
なお、夫の職業や納税に関する証明書等を入国管理局に提出して、中国にいる本人に代わって夫が在留資格認定証明書を申請することとなります。この時、質問書中で2人が出会った経緯を記載するわけですが、正確かつ詳細に記入することが肝要です。特に、交際期間が短い、会った回数が少ない等の場合は、手紙、国際電話明細書、写真等で充分に交際事実を証明して日本入国後に婚姻同居することを説明します。
【査証申請の手続】
現地日本大使館又は領事館にて査証申請時に調査表を記入することがあります。これには紹介者の有無や結婚までの経緯を記入しますので、在留資格認定証明書申請時に提出した質問書のコピーを取っておき、在留資格認定証明書と一緒に中国に送るなどして勘違いからの無用なトラブルを防ぎます。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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