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永住権を取得できると、就労制限がなくなりビザの更新が不要になるなど、いくつかの魅力的なメリットを得られます。
ただし、永住権の申請については審査が厳しいなど不安の声も多く見受けられます。
しかし、これからも日本で暮らしていきたいので永住権を取得したいという外国籍の人が増えているのも事実です。
永住権の許可を得られやすくするためには、少しでも助けになるような事前準備を行っておくのがおすすめです。
永住権を取得しやすくするために効果的な書類には、推薦状などがあります。
出来るだけ永住権許可の可能性を高めるため、事前に確認していきましょう。
はじめに永住権を取得するための条件についてみていきましょう。
永住権を取得するための条件は、大きくわけて3つあります。
素行善良であること、独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること、そしてその人の永住が日本国の利益に合すると認められることです。
このように要件はシンプルですが、審査は非常に厳格です。
入国から現在までの在留履歴を細かくチェックされ、何か問題が見つかれば許可がおりることは難しくなります。
不許可になってしまう例としてよく挙げられるのは、年金・社会保険料の未納や、脱税のために海外在住の家族を扶養としている場合、交通ルール違反が多い場合などです。
そのため、自分で回避できるものについては、充分に注意しておくことが重要です。
永住許可申請を行う場合に必要な書類の1つに推薦状があります。
法務局のホームページに必要書類の一覧が記載されていますが、推薦状に関しては日本への貢献を証明するための資料の例示となっているため、提出は必須ではなく任意です。
ただし、上記のような条件を第三者目線から客観的に証明できる資料となるので、推薦状は審査の効果的な判断材料となります。
したがって、推薦状を提出したほうが、より永住権許可を得られやすくなります。
永住許可の審査は非常に厳しく、上記の3つの条件以外にもいくつかの特例もありますので充分注意しましょう。
たとえ推薦状を提出していたとしても、条件を満たしていなければ許可はおりません。
逆に推薦状を提出していなくても、条件を満たしていれば許可がおりる可能性は高くなります。
永住権は法務大臣に許可の裁量権がありますので、プラスの資料として推薦状を用意することは、充分に効果的といえるでしょう。
ただし、推薦状の作成を行う際には注意する必要があります。
なぜなら、インターネット上でテンプレートを見つけて提出したとしても、まったく違う状況での永住権申請に使われたテンプレートは、ご自身の申請に合わない可能性があるからです。
したがって、行政書士など専門家に依頼することで、それぞれのケースに応じた適切な書類の作成を行うことが可能になるため、専門家に相談するのがおすすめです。
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2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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