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「国籍回復」という制度の有無

外国籍をもつ人が日本に帰化し、日本国籍を取得したとします。

その当人がのちに元の国籍に戻ることを希望した場合、果たして可能なのかどうか、疑問を抱く人は少なくありません。

これに関しては、国の制度によって異なるというのが事実です。

日本にはありませんが、韓国では国籍回復制度があり、大韓民国法務部長官が国籍回復許可を与えれば、再び大韓民国の国籍を取得することが可能です。

国籍を取得するというと帰化制度しか思いつかない人も多いのですが、国籍回復と帰化とはまったく異なる制度ですので混同しないようにしましょう。

対象者はかつて韓国の国籍をもっていた人で、今現在は外国人となっている人となります。

国籍回復制度は、韓国系外国人の国籍取得手続を簡単にしてほかの外国人よりも優遇するのが目的です。

もちろん許可申請すればすぐに通るというほど簡単ではありませんが、一定の条件を満たせば国籍を回復できます。

たとえば国家や社会に危害を及ぼしていないか、品行は端正かなどの条件がありますが、特徴的なのは兵役を逃れるために外国へ離脱したのではないことを証明する必要があるところでしょう。

国家安全保障や公共福利などを考え、法務部長官が許可すべきかどうかを審査し、結果を出します。

基本的な書面審査や身元照会などの審査は帰化と同様ですが、帰化と大きく違うのは原則として面接審査がないことです。

審査結果で国籍回復許可を得た場合、法務部長官から許可がおりて大韓民国の国籍を取り戻せます。

 

国籍回復制度がない国の場合

前述したように、韓国は比較的優遇的な措置で国籍を取り戻すせる制度があります。

ただし、日本にはこうした制度はありませんし、ほかの国でも認めていないケースは少なくありません。

戻りたい国に国籍回復制度がない場合、一度帰化した人は帰化した国の人として扱われるため、元の国から見れば外国人です。

外国人が違う国の国籍を取得するためには帰化申請が必要となり、通常の帰化と同じ手続きを踏んで国籍取得を目指すことになります。

ただし、原則がすべてではありません。

元々その国の国民であった場合は、例外的な措置が用意されているケースが多いです。

たとえいくつかの条件が整っていなくても法務大臣の裁量で帰化を許可するなど、かつての国民にはそれなりの優遇や融通が利く場合が少なくありません。

日本の場合、一度日本国籍を失った人は外国人として扱われますが、父母が日本人なら日本国民の子という立場になり、日本に住所を構えれば5年以上住まなくても申請が通りやすいです。

生計が立てられない状況であっても帰化申請が通る可能性も十分があり、法務大臣の裁量にゆだねられています。

中国にも回復申請はありますが、国籍回復をするためには先んじて現国籍を放棄する必要があるので、放棄後に不許可となってしまった場合には無国籍状況に陥ってしまうといった事例があります。

中国では外国人もしくは無国籍者であっても中国に定住している場合は、申請を行って許可を得られれば、国籍を取得することも可能です。

 

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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