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日本に在留する外国人を強制的に出国させる「強制送還」。強制送還の処分を受ける理由はさまざまで、手続きの流れや強制送還にかかる費用負担なども個別の事情ごとに異なるため注意が必要です。ここでは強制送還の内容や手続の流れ、強制送還後のペナルティなどについて解説していきます。
強制送還とは、日本に在留する外国人を強制的に出国させる(母国に送り返す)行政手続です。ちなみに強制送還というのは通称で、実際には「退去強制」と「出国命令」という2種類の手続がこれに該当します。
退去強制は入管法第24条に規定されています。
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。 |
犯罪行為やオーバーステイなどで摘発された外国人は退去強制処分となり、入国警備官によって速やかに送還、つまり国外に送り返されます。送還先は「その者の国籍または市民権の属する国」が原則です。それができない場合は、本人の希望と受入国の同意に基づいて以下の国に送られます。
何らかの事情で速やかに送還できない外国人は、送還できるようになるまで「入国者収容所」や「地方出入国在留管理局の収容場」などに収容されます。
出国命令は入管法第24条の3の中で、以下のように規定されています(一部省略)。
第24条第2号の4、第4号ロまたは第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節までおよび第5章の2に規定する手続により、出国を命ずるものとする。 1 速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。 2 第24条第3号から第3号の5まで、第4号ハからヨまで、第8号または第9号のいずれにも該当しないこと。 3 本邦に入った後に、(中略)懲役または禁錮に処せられたものでないこと。 4 過去に本邦からの退去を強制されたことまたは第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。 5 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。 |
出国命令は強制送還の一種ですが、「収容所・収容場などに収容されない」「上陸拒否期間が短い」「出国準備期間が与えられる」など比較的ゆるやかな措置です(上陸拒否期間については後ほど説明します)。
対象となるのは不法残留(オーバーステイなど)の外国人で、具体的には「摘発される前に自ら出頭する」「懲役刑などを受けていない」「強制送還や出国命令を受けたことがない」「速やかな出国が確実」など、いくつかの条件をクリアした場合のみ適用されます。
外国人が強制送還される理由には、大きく分けて3つあります。
ここでいう犯罪行為とは、原則として「刑事事件」に関わって有罪判決を受けた場合をいいます。具体的には「住居侵入」「偽造」「賭博」「殺人」「傷害」「逮捕・監禁」「脅迫」「誘拐」「窃盗・強盗」「詐欺・恐喝」などの犯罪で、懲役や禁錮刑に処せられた場合などです。
なお「売春」の場合は、有罪判決を受けたかどうかにかかわらず「関係の業務に従事したという事実があれば」強制送還の対象となります。
不法就労とは、身分系在留資格や就労系在留資格を持っていないのに日本で就労することです。当初は適切な在留資格を持っていても、有効期間が切れた後も働き続けてしまうと不法就労になります。ちなみに留学生などのアルバイトは、資格外活動許可を受けていれば不法就労になりません。
不法滞在とは、在留資格の有効期間が切れた状態で日本に在留し続ける「オーバーステイ」や、在留資格を持たずに日本に入国する「不法入国(不法上陸)」の状態です。たとえ不法就労していなくても、不法滞在そのものが入管法違反なので強制送還の対象となります。
強制送還には、当然ながら「費用」がかかります。たとえば飛行機の運賃や船代などです。これらの費用は、強制送還される外国人の事情によって3つのパターンがあります。
自費出国とは、外国人が自力で航空券などを購入し出国するパターンです。出入国在留管理庁では、
といった理由から、自費出国が可能な被退去強制者については、極力その努力を促すこととしています。ただし自費出国させるには、外国人本人に「退去の意思」と「出国に必要な費用」が必要です。
運送業者の負担による出国とは、強制送還される外国人を日本に運んできた輸送機関が送還費用(運賃)を負担することです。主に外国人が以下に当てはまる場合、このパターンが適用されます。
国費送還とは、国の費用で送還費用を負担するパターンです。帰国費用を工面できない外国人や、人道的な理由で「早期帰還が必要不可欠」とされる外国人が対象となります。
なお国費送還には「不法就労者が増える」との指摘や、「国民の税金で費用をまかなう」ことへの批判も少なくありません。
強制送還の手続は、退去強制の場合と出国命令の場合で異なります。
①入国警備官による調査
強制送還(退去強制)に該当する疑いがある場合、まず入国警備官が不法入国・不法残留等の事実について調査します。
②身柄の収容
調査の結果「疑うに足りる相当の理由」がある場合、収容令書が発布され、容疑者(外国人)の身柄が収容されます。
③入国管理官による審査
身柄を収容された容疑者は48時間以内に入国管理官に引き渡され、今度は入国審査官が不法入国・不法残留等の事実について審査します。
④退去強制令書の発布
入国管理官が不法入国・不法残留等の事実を認定すると、その旨が書面で容疑者に知らされます。異議がない場合は退去強制令書が発付され、速やかに強制送還されます。
⑤特別審理官の口頭審理
容疑者に異議がある場合は、通知から3日以内に、特別審理官に対して口頭審理を請求できます。特別審理官が「認定に誤りがない」と判断した場合、その旨が容疑者に通知され、異議がなければ退去強制令書が発付されて速やかに強制送還されます。
⑥法務大臣の裁決
容疑者に再び異議がある場合は、通知から3日以内に、法務大臣に対して異議を申し出ることができます。法務大臣か法務大臣の委任を受けた地方入国管理局長が「異議の申し出に理由がない」と判断した場合、退去強制令書が発付されて速やかに強制送還されます。
なお、異議の申し出に理由がないと判断されても容疑者に特段の事情が認められる場合、法務大臣は「在留特別許可」を認めることができます。
①入国警備官による調査
自ら出頭した容疑者(外国人)について、入国警備官が不法入国・不法残留等の事実を調査します。調査の結果「疑うに足りる相当の理由」があった場合は、入国審査官に引き渡します。
②入国管理官による審査
入国審査官が不法入国・不法残留等の事実を審査します。審査によって不法入国・不法残留等の事実を認定した場合は、速やかに主任審査官に引き継ぎます。
③主任審査官による出国命令
主任審査官は15日以内の出国期限を定めて、容疑者に日本からの出国を命じます(出国命令書の交付)。なお容疑者が出国命令書に従わない場合、主任審査官は出国命令を取り消し、容疑者を退去強制の対象とすることができます。
退去強制令書の発付後も在留を希望する場合は、「再審請願」と「行政訴訟(取消請求訴訟と執行停止申立)」が可能です。
再審情願が行われると退去強制令書が発付された後の事情の変化などが考慮され、特別な事情があると認められれば法務大臣による在留特別許可が与えられます。
行政訴訟では裁判所が退去強制処分について判断し、「認容判決」が確定した場合は退去強制令書の発布処分が取り消されます。
ただし在留特別許可は法務大臣の「裁量」で、実際に許可を受けるのは非常に困難です。行政訴訟で認容判決を勝ち取ることも容易ではありません。
強制送還(退去強制、出国命令)されると、一定期間のあいだ日本に入国できなくなります。この期間は「上陸拒否期間」と呼ばれ、退去強制の場合は「強制退去の日から5年(2回目以降は10年)」、出国命令の場合は「出国の日から1年」です。
強制送還は、身柄の収容(退去強制の場合)や上陸拒否期間の発生など、大きなペナルティを伴う処分です。不法入国したり犯罪行為を行うなどの悪質なケースだけでなく、「うっかり在留期間が切れてしまった」というようなミスも強制送還の対象となってしまうため、十分注意してください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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