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在留カードと特別永住者証明書ってどんな違いがあるの?  

日本に永住できるという意味では、在留カードも特別永住者証明書も一緒なので同じようなものに感じている方も多いでしょう。

実は違いがあるのですが、ここではどのような違いがあるのかを詳しく紹介していきます。

入管法上の在留資格ではない特別永住者証明書

元々日本では戦争をしていた時期があり、この終戦の前から住んでいた在日韓国人や朝鮮人がいました。

特別永住者証明書とはこの方々やその子孫の方が在留するためのものです。

最近では特別永住者の数は減ってきていますが、それでも戦後のあたりは多数いました。

今では入管上の永住者の方が増えていますが、特別永住者の方もいます。

特別永住者証明書が交付されるのは、居住している市区町村役場です。

住民票なども作られていますし、何かの書類に必要になったときには、証明書として活用できます。

 

在留カードを交付される方とは?

第二次世界大戦の前から日本に住んでいるなど歴史的な背景がなく、新しく日本に住みたいと思い、中長期での在留を考えている方に交付されるのが在留カードです。

日本が終戦するまで外国に住んでいるもしくは生まれていなくて、日本で仕事がしたいなど考え住みたい方に交付されます。

不法で滞在するような方もいるので質問されたときに永住権を持っていることを伝えるためにも、この在留カードは常に携帯しなければならないです。

日本を勉強したいと留学に来る方や、技術、知識を身につけたい方、国際的な業務を日本で行わなければいけない立場の方に交付されます。

在留カードは必ず入国管理局を通していますので、何も通さなくてもいい特別永住者証明書との大きな違いです。

こちらのカードを持っている場合も住民票が取れますので、何かの証明書が必要なときには取得可能です。

 

退去をしなければならないときの処置も変わる

もし日本で何かしてしまったときに、強制退去をしなければいけないようなことをしてしまったら、在留カードを持っている方は嫌と言っても強制で退去をしなければなりません。

それは入国管理の際の法でも決まっていることですので、逆らうことができません。

しかしよっぽどの治安や利益に関わる大きすぎる事件でなければ退去とはなりません。

それは終戦よりも前から日本に住んでいて、母国に帰る場所もないという判断から日本で配慮をしているためです。

特別永住者は証明書を持ち歩かなくてもいい

日本人が日本に住んでいて、常に何かを携帯していなければならないというものはありません。

しかし一般の永住者は必ず、すぐに在留カードを出せるようにしておく必要があります。

ただ特別永住者の方は日本人と同じような扱いで、毎回特別永住者証明書を携帯しないといけないという決まりはありません。

再入国の際の許可も特別永住者の方が年数も多く、優遇されている違いがあります。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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