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永住ビザは取得の難易度が高い在留資格です。書類を揃えて申請したからといって、必ず許可されるとは限りません。この記事では永住申請が不許可になる主な理由と、不許可になった後にとるべき「対策」と再申請の方法について説明していきます。
永住ビザの不許可率はおおむね50%弱です。つまり申請人の半分近くは不許可となる計算ですが、特に東京や横浜、名古屋などの出入国在留管理曲では不許可率が50〜60%になることも珍しくありません。
このことから永住ビザは難易度の高い在留資格と言われています。また永住申請を認めるかどうかは審査官に広い裁量が与えられており、「これとこれを満たせば必ず申請が認められる」という具体的で細かい基準はありません(出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を公開していますが、内容はかなりざっくりしたものです)。
関連記事:『永住ビザの審査期間はどれくらい?なるべく早く許可されるためのコツも紹介』
上で説明した通り、永住申請が不許可になるケースは決して珍しくありません。ここでは不許可になった場合の流れを簡単に説明します。
永住申請が不許可になると「不許可通知書」というハガキが送られてきます。ハガキには不許可の理由について「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合すると認められません。」といった具合に、ごく簡単に書かれています。
なおこの文面(理由)は不許可になるほぼすべてのケースに共通していて、これ以上の詳しい理由は知らされません。
不許可の具体的な理由を知りたい場合、申請先の入管を訪ねて審査官から直接理由を確認します(電話は不可)。不許可理由を直接聞くことができるのは一人一回までで、仮に永住申請を繰り返してその度に申請が不許可になっても、理由を聞くチャンスは一回だけです。
そもそも大前提として、入管には不許可理由を説明する法的な義務や責任はありません。一回だけ説明を受ける機会が用意されているといっても、そこで「すべての理由」を教えてもらえるとは限らないのです。たとえば不許可の理由が10通りあったとしても、そのうち最も大きな理由を一つだけ説明されて終わり、という可能性もあります。
具体的に何と何が問題だったのか、どうすれば良かったのかなどの情報は、不許可になった申請人の側が上手に聞き出すことが必要です。もし十分な情報を得ることができなければ、その後何度永住申請を行っても許可を得ることは難しいでしょう。
なお絶対にやってはいけないことは、不許可になったことへの抗議です。いったん不許可の通知が出された後に個別の面会で決定が覆ることはありません。どんなに抗議を行っても「ただ審査官の心象を悪くするだけ」なので、その後の再申請のためにも抗議ではなく、冷静に理由を聞き出すよう務めることが大切です。
永住申請が不許可になるパターンは、大きく分けて2つあります。
一つ目のパターンは、そもそも永住申請に必要な要件を満たしていないというものです。たとえば日本での在留期間が短い(原則10年以上必要)とか、ほぼ無収入で財産もない、身元保証人になってくれる人がいない、などがこれに該当します。
永住ビザを申請するための要件は現在の在留資格や申請人の家族構成などによって変わるため、他の人がどのように永住ビザを許可されたかではなく、「自分の場合はどのような要件が必要か?」をしっかり把握して、個別に対策を講じなくてはなりません。
なお必要な要件をすべてクリアできない限り、何度再申請をしたとしても(専門家に申請手続を依頼しても)不許可になってしまうでしょう。
関連記事:『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説』
二つ目のパターンは申請書類の不備です。永住申請に必要な要件をすべて満たしていても、申請書の書き方を間違えていたり、添付書類にミスがあったり、記載内容が不十分・不適切な場合は不許可になります。
このようなケースでは、申請書類をきちんと整えて再申請をすれば永住ビザを許可される可能性が高くなるでしょう。
とはいえ申請書類も添付書類も原則として日本語で作成するため、特に日本語での書面作成に不慣れな方の場合は行政書士などの専門家に、書類作成や申請手続を依頼することをお勧めします。
関連記事:『永住許可申請書の書き方にコツはある?身元保証書や理由書についても解説!』
関連記事:『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』
ここからは、永住ビザの申請が不許可になる「よくある理由」を紹介していきます。
不許可になる理由のひとつが、過去の犯罪歴や違反歴です。もちろん一度でも犯罪行為や違反行為があれば即NGというわけではなく、懲役や禁固の執行が終わってから、もしくは刑が免除されてから何事もなく10年が経過すれば、特に問題にならない可能性もあります。
ちなみに「交通違反」などもマイナス要素です。免許停止の対象になるほど重大な違反はもちろん、駐車違反のような軽微な違反でも、回数が多ければ不許可の理由になり得ます。
在留資格で許可された活動内容以外の活動をしていた場合は(たとえば就労ビザで許可外の仕事をしたり、単純労働のアルバイトをするなど)永住申請が不利になります。
なお「資格外活動許可」を取得することで(許可の内容に応じて)アルバイトなどが認められますが、その場合も一定内容の活動が禁止されたり「週28時間以内」という時間制限があるため、違反しないよう注意が必要です。
関連記事:『資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説』
永住ビザを取得するには、生活保護などの補助制度に頼らず、将来にわたり安定して自活できるだけの収入や資産が必要です。このため十分な世帯収入(年収)が見込めない人は永住申請が認められません。
年収の目安は住んでいる地域や世帯の人数、特に共働き家族の有無や扶養家族の有無によって変わりますが、具体的な金額は明らかにされていません。これまでの事例を考慮すると、単身世帯であればおおむね日本人の平均年収と同等以上(300〜400万円台)、扶養家族がいるなら一人当たり70万円程度プラスした金額が目安になると考えられます。
関連記事:『永住許可に必要な年収はどれくらい?ケースごとの目安についても紹介』
世帯収入の話と関連しますが、扶養家族が不許可の理由になることもあります。よくあるのは、本国にいる家族を節税目的で扶養家族にしているケースです。
もちろん、本国の家族を扶養に入れてはいけないという決まりはありません。生活費をきちんと送金しているなら特に問題になることはないでしょう。しかし節税のために、送金をせず名前だけ使っているようなケースは「脱税」と見なされてしまいます。
このようなルール違反を行っているなら、永住ビザが認められることはないでしょう。
永住ビザを申請する前(おおよそ1年以内)、あるいは永住ビザの申請中に転職をすると「収入や勤務状況が安定していない」として永住申請が不許可になることがあります。
転職をしたなら十分時間が経ってから永住申請を行い、永住申請を行うなら結果が出るまで転職を控えるよう注意が必要です。
関連記事:『転職と永住ビザの関係とは?転職が申請に与える影響や申請中の転職についても解説』
基本的な要件ですが、日本での在留期間が短いために申請が不許可になるケースもあります。必要な在留期間は原則10年です(在留資格によっては最短で1年)。
ここで注意してほしいのは、トータル10年ではなく「継続して10年」の在留期間が必要なことです。もし在留期間の途中で一定期間(おおむね3か月程度)連続して日本を離れた場合、在留期間のカウントはリセットされてしまいます。
同じく「継続して5年以上」の就労期間がない、もしくは足りないために不許可になる方もいます。この要件は配偶者ビザや定住者ビザの方には当てはまりませんが、それ以外(各種就労ビザ)の方は就労期間の年数も考慮して永住申請をすべきでしょう。
日本に在留する外国人には、公的年金や社会保険の加入義務があります。これらの義務を果たしていない場合、永住ビザの審査は非常に厳しくなります。もし過去に未加入・未納の経歴があるなら、少なくとも2年以上きちんと(納付期限通りに)保険料を納めてから永住申請してください。
なお申請人本人だけでなく、配偶者の未加入・未納も不利な要素となるため注意しましょう。
関連記事:『永住ビザの申請に年金加入は必須!申請に必要な要件と書類の揃え方について解説』
永住申請をするには、現在の在留資格の「最長」の在留期間を認められていることが必要です。原則として最長の在留期間は5年ですが、現在のところ「3年以上」であれば要件を満たしているとみなされます。
もし現在の在留期間が「6か月」や「1年」なら、永住申請は認められません。
永住理由書は、その名の通り「なぜ永住ビザが必要なのか、欲しいのか」を説明する書類です。特に決まった形式はありませんが、それだけに作成が難しい書類といえます。
日本に永住したい理由がきちんと説明できていて、自分にとって有利な材料をきちんとアピールできていれば審査に有利となりますが、逆に言葉足らずだったり、内容に矛盾があったり、審査官に誤解を与えるような部分があればマイナス材料となりかねません。
関連記事:『永住ビザ申請に必要な永住理由書とは?記載すべき内容や書き方について解説!』
永住申請には「日本人か永住者」の身元保証人が必要とされています。特に配偶者ビザの方が永住申請をする場合は、配偶者が身元保証人になるケースが一般的です。こうした要件を満たしていない場合、永住ビザの審査で不許可の理由になる可能性があります。
関連記事:『永住ビザに必要な身元保証人とは?必要な年収など各種要件についても解説』
永住ビザの申請に回数制限はありません。また再申請する場合の間隔にも制限はないため、不許可通知からすぐ再申請することも可能です。
しかし不許可になった永住申請をもう一度行う場合、必ず「なぜ不許可になったのか」を理解して、それを挽回しておかなくてはなりません。いいかげんな対策で再申請を行っても許可される見込みはないため、時間と労力を無駄にしないためにも、きちんと理由を把握するようにしましょう。
関連記事:『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』
永住ビザの申請は簡単ではありません。もし不許可になったら、審査官から不許可の理由をきちんと聞き出し、対策をしたうえで再申請を行うようにしましょう。再申請で少しでも許可の可能性を上げたい方は、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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