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家族滞在ビザをもっている方のなかには、「家計を助けたい」「進学のための費用を貯めたい」「就職したい」などの理由から、日本で働くこと検討されている方もいることでしょう。
しかし、家族滞在ビザでは就労条件に関する制限が設けられています。
そこで今回は、家族滞在ビザで就労を検討されている方、もしくは外国人を雇用する事業者向けに就労条件や注意点を解説していきます。
そもそも家族滞在ビザとは、日本国内で働いている外国人の被扶養者に与えられる在留資格の1つです。
被扶養者には、元々就労目的で滞在している者の配偶者、もしくは子どもが該当します。
家族滞在ビザは、外国人が家族と一緒に通常の生活を営む権利を保障することを目的としたものですが、一定の条件の下に就労も許可されます。
家族滞在ビザで就労することは可能ですが、いくつかの条件が課されます。
まず、働くためには「資格外活動許可」が必要なので入国管理局に申請し、許可をもらわなくてはいけません。
申請方法は、在留カードや旅券などを添えて、資格外活動許可申請書を近くの入国管理局、もしくは出張所に提出します。
申請から許可が下りるまでには、早くて2週間、遅くて2ヶ月程度かかる場合もあります。
許可が正式に出るまでは働くことはできませんので、注意しましょう。
この申請が許可されると、原則として週28時間以内、月112時間程度、アルバイトとしての就労が可能になります。
注意点は、パチンコ屋・スナック・バー・ゲームセンターなどの娯楽施設、風俗関連業務での就労が認められていないところです。
そのため、家族滞在ビザで働く際には認められている職種、業種でのみの就労する必要があります。
これらの規則を破ってしまうと不法就労となり、罰金刑や禁固刑など法的処罰が科されることがあるので注意してください。
経済的な理由から、「もっと働きたい」「もっと稼ぎたい」という場合には、ビザの切り替えを検討しましょう。
週28時間以上働けるビザには、特定ビザ・留学ビザ・定住者ビザ・高度専門職ビザなどがあります。
しかし、それぞれ取得するためには満たすべき条件があるため、必ずしもビザを切り替えられるとは限りません。
ビザの切り替えが困難な場合には、家族滞在ビザのまま規則どおりに働くことになります。
労働時間を超えてしまったり認可されていない職種での就労が発覚したりした場合、処罰はもちろんのこと、将来的にもさまざまな問題が生じます。
たとえば、永住権の申請をする際、正社員として内定をもらった際など、過去に不法就労があると却下される可能性があります。
また、家族滞在ビザの就労規定は労働者はもちろんのこと、雇用者にも厳守する義務があるのでしっかりと守りましょう。
外国人として日本で働く場合、もしくは外国人を雇う際には就労条件や法律に関する十分な理解、確認が必要です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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