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外国人が日本国内で働くためには就労ビザを取得しなければなりませんが、そのなかの1つに芸術ビザがあります。
これは名称からもわかるように、外国人が日本国内で芸術関連の仕事に就くために必要となるビザで、芸術分野における国際交流の推進や技術向上などを目的として設けられました。
入国管理法では以下のような人に芸術ビザが必要であると定めています。
1.創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
2.音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
・1.芸術活動における実績があること
芸術ビザの取得に関して、学歴は特に必要ありません。
音楽大学や美術大学などに通っておらず、芸術系の学位を取得していなくてもビザは取得することが可能です。
ただし、ビザ取得を申請する時点で展覧会における受賞経験があるなど、相当程度の実績がなければなりません。
・2.充分な収入があること
充分な収入があることも芸術ビザを取得するための重要な要件です。
ここでいう収入には芸術活動以外からの収入は含まれず、あくまでも芸術活動による報酬のみで安定的な生活を維持できることが求められます。
そのため、大学や企業などと継続的な契約があるようなケースではビザを取得しやすくなります。
・1.芸術ビザと興行ビザ
芸術ビザとよく似たものに興行ビザがあります。
興行ビザは外国の歌手が国内でコンサートを行ったり、ダンサーが飲食店でショーに出演したり、プロ野球選手として国内のチームに移籍する場合などで利用されるビザです。
歌手やダンサーなどの活動は芸術活動といえますが、芸術ビザは芸術の向上や国際交流を目的としたものであることに対し、興行ビザは人前で公演や試合を行って収入を得ることが目的になっている場合に取得されるという違いがあります。
2.芸術ビザと文化活動ビザ
芸術ビザと混同されやすいものに、文化活動ビザがあります。
芸術も文化活動の1つの分野と考えると両者の違いがわかりにくいのも当然かもしれませんが、文化活動ビザは収入を伴わない芸術活動を行う際に必要となるビザです。
・1.在留資格認定証明書交付申請
申請書は法務省のホームページから取得できます。
地方出入国在留管理官署でも取得可能です。
・2.写真
3ヶ月以内に撮影された、縦4cm×横3cmのサイズで、無帽・無背景の写真が必要です。
・3.返信用封筒
封筒には宛先を明記し、送料分(簡易書留用)の切手を貼り付けておきます。
・4.申請人の活動の内容等を明らかにするための資料(a、bのいずれか)
a)公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動期間や活動の具体的な内容、得られる報酬などを証明する文書の用意する
b)公私の機関または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
具体的な活動の内容や期間、活動から生じる収入の見込み額を記載した文書を、申請する本人が作成する
・5.芸術活動上の業績を明らかにする資料
a)これまでの芸術活動についてを詳しく記載した履歴書
b)芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの(次のいずれかに準ずるもの)
関係団体からの推薦状、過去の活動に関する報道、入賞や入選等の実績、過去の作品等の目録
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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