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端的にいうと、難民認定とは「Aさんは難民か、そうではないか」を確かめることです。
具体的には、難民申請やそのほかの手段で国際保護の必要性を示した人が、実際に難民かどうかを政府当局やUNHCRなどが審査することを指します。
難民の定義は、難民条約や各国の法律によって定められており、難民認定ではそれらの基準にあてはまるかどうかを審査されます。
難民は、認定されて初めて難民となるわけではありません。
本人が難民の状態であると認識していれば、すでに難民として認定される資格があります。
あくまでも認定という形で、滞在国や国連機関へ宣言をすることで、初めて公的に難民として認識されるのです。
滞在国は、難民の定義にあてはまる人を認定し、その人の国際保護や地位に伴った権利・資格を享受させる責任があります。
日本で難民認定を受ける際には、まず法務省の入国管理局に登録をしましょう。
その後、入国審査官による審査を経て、「条約難民」として認定されることになります。
申請する際は、法務省のホームページでダウンロードできる難民認定申請書に記入をしましょう。
申請書は、各国語版で用意されています。
記入が済んだら、居住地を管轄している地方入国管理官署もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせ、指示のあった窓口へ提出しましょう。
提出するときには、申請書と一緒に3cm×4cmサイズの写真2枚と、身分を証明する書類が必要です。
書類は、旅券・在留資格証明書・在留カード・仮上陸などの許可書のいずれかを用意しましょう。
その後、入国管理局の難民調査官による面接があり、6ヶ月ほどの処理期間を経て、認定の可否が確定します。
不認定の場合には、通知から7日以内なら異議の申し立てが可能です。
その際には、難民審査参与員などを中心に再び審査されます。
異議申し立てでも不認定となった場合には、6ヶ月以内に裁判所に訴えを提起し、見直しの要求をする手段もあります。
「条約難民」として認定された場合に付与されるのが、1〜3年の更新可能な在留資格のほか、法令に基づいたなかでの権利や国民健康保険加入、福祉支援などの公共サービスの利用資格です。
難民として認定されなかったケースでも、やむを得ない理由で出身国に帰ることができない際には、「人道配慮による在留特別許可」が与えられることもあります。
しかし、難民認定には最低でも数ヶ月から、長いと数年の時間がかかるものです。
審査を受けている間は、労働や住居、日本語学習のプログラムに参加することすら難しいことがあります。
また、不法入国やオーバーステイなどの不法滞在をしている場合には、収容されるリスクもあり、収容の結果申請期間がさらに長期的になることもあります。
収容された際には、在留資格の有無や難民申請する前の日本への在留期間、逃亡の可能性・保証人がいるかなどが問題視されるため、注意が必要です。
以上のように、難民認定の申請から実際に認定されるまでには長い時間を要します。
難民認定を希望する方のなかには、緊急性が高いケースも多いので、正しい方法で認定をスムーズに行えるようにしましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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