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帰化とは他国の国籍を本人自らが取得することを希望した場合、定められた申請手続きに則って国籍を取得してその国の国民になることを言います。
つまりこの手続きを滞りなく終えることで、正式にその国の国民になれるというわけです。
帰化することによって得られるメリットはさまざまなものがありますが、それと同時にデメリットも生じます。
帰化する前にデメリットについて知っておけば、手続きをスムーズに進めることが可能です。
自分が生まれ育った国の国籍は、帰化することによって失われます。
これは日本が二重に国籍を持つことを認めていないためです。
日本の国籍法第十一条では日本国民が自己の志望によって外国籍を取得した場合、日本国籍を失うとしていますが、これは外国人が日本国籍を取得した場合にも当てはまります。
つまり外国人が日本国籍を取るためには、まず帰化する必要がありますが、それと引き換えに母国の国籍を失ってしまうわけです。
母国には家族や親せき、友人などがいて、生まれ育った家や思い出もあるでしょう。
それらがすべて詰まった国の国籍を失うということは、よほどの覚悟と周囲からの反対を押し切る強い気持ちが必要です。
とくに帰化しようとする国に対して母国民の反感が強い場合は、家族や親せきと絶縁状態なることも考えられます。
それほど母国の国籍を失うということは、重大な意味を持っていると言っても過言ではありません。
次に帰化する際のデメリットとして挙げられるのが、日本国籍を取得するにあたって必要な書類を提出する作業です。
帰化許可申請書には申請者の顔写真を添付しなければならず、親族の概要を記した書類も必要です。
そのほかにも帰化の動機書と履歴書、生計と事業の概要を記載した書類も用意しなくてはなりません。
また国籍や親族関係を証明する書類に加えて住民票の写し、さらには収入と納税を証明する書類、そして審査条件となる在留歴を証明する書類も必要です。
この書類の数だけでも、そろえるのにかなりの手間と時間を伴いますが、さらに面倒なのがすべて日本語で記載しなければならないということです。
外国人にとって日本語はかなり難易度の高い外国語で、しかも不備のある書類は審査を通過できません。
この書類を作成しなければならないこと自体、外国人にとってかなりのデメリットと言えるでしょう。
帰化するにあたって書類を無事に提出できたとしても、必ずしも審査を通過できるとは限りません。
なぜなら日本国籍を取得するには非常に厳しい条件が定められているためで、この条件を満たすことがまず外国人にとって大きなデメリットとなるでしょう。
審査条件は素行に問題がない在留資格を持った20歳以上の者が、日本に5年間滞在していることとしています。
しかもその5年間のうち8割以上の滞在期間がなくてはならず、年金に加入していることも条件です。
さらに日本で暮らしていけるだけの経済力と語学力も必要で、日本語能力に関してはひらがなとカタカナ、そして小学校1年で習う漢字の読み書きもできなければなりません。
おおむね7~8歳程度の日本語能力がないと、帰化するための審査に通れないと考えるべきでしょう。
これらすべてをクリアするのは、外国人にとってかなり大きなデメリットと考えられます。
だからこそまずは帰化の専門家、つまり行政書士に相談することがおすすめです。
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