【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
外国人が日本に来るときに必要な手続きには「ビザ」や「在留資格」があります。
ビザと在留資格はそれぞれ別のものですが、似ていてまぎらわしいと思われがちです。
外国人を呼び寄せる場合は、これらを取得する手続きをきちんととっておかないとトラブルの原因につながります。
ビザと在留資格の違いはきちんと把握しておきましょう。
ビザは、原則として外国人が日本国内へ入国する際には必要となるものです。
査証、VISAとも言います。
ビザは各国の大使館や領事館等が発行しており、外国人の入国を推薦する意味合いを持っています。
来日した外国人は、空港や港で入国審査官に旅券(パスポート)を確認されます。
そして、旅券が有効と確認されると旅券に証印され、ビザは使用済みとなるのです。
同時に日本への上陸が認められます。
ビザには次の8種類があります。
発行されたビザは入国1回のみ有効で、その有効期限は3か月間です。
入管法により、外国人はビザを受けなければ日本には上陸できません。
ただし「査証相互免除取り決め」が協定されている国の人は、観光など短期滞在ならばビザがなくても入国が可能です。
また、日本に滞在していた外国人が出国する前に「再入国許可」を取得していた場合も、再入国の場合にはビザを取得する必要はありません。
そのほか、飛行機を乗り継ぐため一時的(72時間以内)の滞在をする場合も「特例上陸許可」とみなされ、ビザは不要です。
在留資格は、日本国内に在留する外国人が携わることのできる活動、身分や地位を類型化したものです。
在留資格は36種類があり、所有できる在留資格は1人につき1種類であり、在留できる期間はそれぞれ異なります。
外国人は在留資格を所有することで在留資格と在留期間の範囲内の活動ができるようになります。
ビザを発行して日本の入国審査に通過した後、加えてこの在留資格を取得することが必要です。
在留資格は大きく分けて次の3つがあります。
ちなみに、外国人には日本で働くために来日する人も少なくありません。
就労するために在留を希望する場合には、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。
これが一般に「就労ビザ」と呼ばれるものです。
日本の事業所等が外国人を呼び寄せて就労させる場合は、あらかじめ入国管理局に雇用契約書を提出して「在留資格認定証明書」を取得し、その証明書を外国人に送って母国の在外公館でビザを取得してもらいます。
そして外国人が入国したら、入国審査の通過によって「在留カード」が発行され、晴れて日本で就労するための滞在が可能です。
在留の目的が変更された場合は、変更許可申請を提出して新たな在留資格に切り替えなければなりません。
これは「ビザの切り替え」と呼ばれることもありますが、VISAには関係なく、正しくは「在留資格の変更」と言います。
このように、就労に関連する在留資格が「就労ビザ」という呼び方で通っていることから、在留資格とVISAは実に混同が起こりやすくなっています。
実際には意味や効力が異なるもの、ということを知っておかなければなりません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。