【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
就労ビザの中でも特にホワイトカラーとして働く人が取得しているビザには、企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の2つがあります。
この2つのビザの違いについて、以下で簡単に紹介します。
企業内転勤ビザは、海外の会社で働く人が同じ企業のグループ内にある日本の事業所に転勤するためのビザです。
技術・人文知識・国際業務の業務を行うことが条件の1つなので、単純な作業などに従事する人はこのビザを取得できません。
オフィスワーカーであっても簡単な事務作業などのみに従事する人はこの範囲に当てはまらないため、ある程度スキルのある社員に限られます。
技人国ビザの条件と大きく違うところは、取得要件に学歴が入っていないところです。
大学や専門学校を卒業していない方でも、他の条件を満たしていれば企業内転勤ビザで在留資格を得られます。
その他の条件として、申請者が1年以上勤務実績を重ねてきた社員であることも必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザは、大学・大学院や日本の専門学校を卒業している方で、在学期間を含めて10年以上実務経験を有する方向けのビザです。
もちろん、社員として技術・人文知識・国際業務のどれかの業務に従事することが条件となっています。
国際業務には通訳・翻訳といった業務も含まれますが、外国語を話せるからといって誰でもこのビザを申請できるというわけではありません。
また、このビザは学校で学んだことと仕事の関係が重要視されており、学校で学んだ知識やスキルを活かした業務に就くことも重要な要素となっています。
企業内転勤ビザとの大きな違いは、雇用期間が無期限となっているところです。
企業内転勤ビザは期間を延長することも可能ですが、基本的には異動や出向のための在留資格なので、期間がある程度決まっています。
企業内転勤ビザと技人国ビザ、どちらを申請するのか判断する基準についてご説明します。
まずは、日本の会社に異動させる前に1年以上の勤務経験があるかどうかを確認しましょう。
企業内転勤ビザは1年の勤務経験が必要となりますので、もしも採用・入社後すぐに日本で勤務してもらいたいと考えているのであれば、技人国ビザの適用を検討してください。
技人国ビザを申請するためには、学歴・専攻分野と業務内容が一致していることや、実務経験といった条件が問われるため、ハードルが高いです。
どちらの条件も満たせない場合、業種によっては特定技能ビザ・技能ビザといった就労ビザを取得できます。
ビザの種類や申請方法について不明な点がある場合は、行政書士などの専門家に確認するのがおすすめです。
行政書士事務所の中には就労ビザを専門のところや、取り扱った経験が豊富なところもあるので、最寄りの行政書士事務所から専門性の高いところを探してみるとよいでしょう。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。