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帰化申請を行ってから許可がおりるまでに、通常10ヶ月から1年程度の時間を要するといわれています。
その間、無事に許可がおりるか心配される方も多くいらっしゃるでしょう。
帰化申請中の事象によっては、許可されるかの判断に影響することもありますので、申請中の行動についていくつか注意すべき点をご紹介します。
事前に把握しておくことで、何か問題があった際にもスムーズに対応できます。
まず、住所・勤務先・連絡先を変更した場合や、婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁などの身分関係の変更があった場合は、速やかに法務局に連絡しなければなりません。
在留資格や在留期限が変わったとき、旅行などでの日本からの出国・再入国予定があるとき、交通事故などの法律に違反する行為をしてしまったとき、帰化後の本籍・氏名を変更したいときなどは速やかに法務局に連絡する必要があります。
ただし、このような場合には法務局から追加の書類を要求されることが多いので、事前の連絡が必要です。
帰化申請中には、軽微な交通違反でも法務局に連絡する必要があるので、運転には十分に気をつけましょう。
申請中の海外渡航も可能ですが、事件に巻き込まれてしまった場合には、帰化申請の許可に大きく影響してきますので、必要以上の渡航は控えておくほうが安心です。
海外渡航は特に注意する必要が必要です。
帰化の許可がおりると官報で公示されますが、日本では二重国籍が認められていないため、公示日をまたいで出国してしまうと渡航先で母国の国籍を失い、外国政府発行のパスポートを使って入国したことになってしまいます。
その結果、不法入国となってしまうケースもあります。
このような事態を避けるためにも、帰化申請中にやむを得ず海外に渡航する際には法務局に事前相談し、公示日の前後の渡航を控えるようにしましょう。
帰化申請には、日本に継続して5年以上在住しているという条件があります。
しかし海外渡航による年間出国日数が100日を超えてしまうと、それまで日本に住んでいた期間がリセットされてしまいます。
そのため、帰国してから再び継続して5年以上在住しなければ、帰化の条件を満たせません。
したがって、年間で100日を超える出国の予定がある方は特に注意する必要があります。
今回は、帰化申請中に注意すべき点をいくつか挙げてきましたが、すべてを覚えておく必要はありません。
大事なことは、身の回りに関することで変化があった場合や、犯罪や事故などの問題が発生した場合、海外に渡航する場合に法務局の担当者に、事前連絡をしておくことです。
そして、担当者の指示にしたがって行動することも重要です。
申請期間は長期に亘るため、その間の行動には十分注意して、問題が発生したときには速やかに法務局に相談しましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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