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国内の人手不足解消を目的に、海外からの人材受け入れを可能にする「特定技能」。今回は2019年に導入された特定技能制度について、制度の仕組みや他の在留資格との違い、注意点などについて解説します。
「特定技能」は2019年4月に新設された就労系の在留資格です。特定技能では一般的な就労系在留資格ほどの高度な専門性は求められないため、日本で働きたい外国人にとっても、人手不足を解消したい企業等にとっても利用しやすい制度となっています。
特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの種類があります。
特定技能1号は「相当程度必要な知識または経験」を有する外国人に認められる在留資格です。相当程度といっても、必ずしも高度な専門知識やスキルまでは求められていません。また他の就労系在留資格のような「学歴」や「関連業務への従事経験」も不要です。
特定技能1号の取得方法には2つのパターンがあります。ひとつは業種ごとに実施される「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格すること、もうひとつは技能実習(2号・3号)の修了です。
特定技能1号の主な特徴をまとめると、以下の通りです。
特定技能2号は、受け入れ分野で「熟練した技能」を有する外国人に認められる在留資格です。原則として特定技能1号を修了し、試験に合格すれば取得できます。なお特定技能2号には在留期間の上限がないため、永住権取得の要件となる「10年以上の在留」も可能です。
特定技能2号の主な特徴をまとめると、以下の通りです。
特定技能の外国人を受け入れることができるのは、「生産性向上や国内人材確保の取組を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」(特定産業分野)です。
特定産業分野は状況に応じて変動すると予想されますが、現時点では以下の14分野が指定を受けています。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
なお特定技能1号ではすべての特定産業分野が対象となりますが、特定技能2号の対象は「⑥建設」と「⑦造船・舶用工業」の2分野だけです。
特定技能としばしば混同されるのが「技能実習」の在留資格です。しかし両者の間にはさまざまな違いがあります。特に大きく異なるのは以下の3点です。
①制度の目的
特定技能と技能実習の最大の違いが「制度の目的」です。まず特定技能の方は、特定産業分野の人手不足解消を目的としています。これに対し技能実習は、外国人実習生に技能やノウハウを移転することで発展途上国等の経済発展を支援する、つまり「国際貢献」を目的としています。
②受け入れ人数
企業が受け入れる外国人の上限も違います。特定技能は原則として人数制限がありませんが(建設、介護を除く)、技能実習は「常勤職員の総数」に応じて上限が設定されています。
③転職
転職の可否も大きな違いです。特定技能では同一分野内であれば他の企業等に転職できますが、技能実習の場合は原則として転職できません。
ただし新型コロナの影響で受入れ機関の経営状況が悪化し、技能実習の活動(現在の在留資格で日本に引き続き在留すること)が困難となった技能実習生については、他の業種や職種に転職して1年間就労することが認められています。
特定技能制度には当事者である特定技能外国人(外国人労働者)の他に、「受入れ機関」と「登録支援機関」と呼ばれる組織・団体等があります。
受入れ機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業などのことです(特定技能所属機関とも呼ばれます)。受入れ機関にはさまざまな義務があります。
①協議会への加盟
受入れ機関は、業種別に設けられた協議会に加盟しなくてはなりません。
②日本人と同等以上の賃金契約
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ際は、同等の経験を有する日本人と同等以上の賃金設定にしなければなりません。また同じ職場で技能実習生が働いている場合、技能実習生よりも高い賃金を支払う必要があります。
③日本で生活するための支援
受入れ機関には、特定技能外国人が日本で生活するための支援も義務付けられています。支援の具体的な内容は以下の通りです。
④支援計画の作成
受入れ機関は、上記③の支援内容について特定技能外国人ごとに「支援計画」を作成し、計画に従って支援を実施しなくてはなりません。
登録支援機関とは、受入れ機関の委託を受けて特定技能外国人の支援計画を作成・実施する団体や事業者のことです。具体的には、受け入れ分野の業界団体や民間企業、士業事務所などが登録支援機関になります。
なお登録支援機関が支援を行うのは「特定技能1号」の外国人のみです(2号には支援制度がありません)。
特定技能外国人の雇用形態は、原則として直接雇用の正社員(フルタイム)です。ただし季節や地域によって業務量が大幅に変わる「農業」と「漁業」については、派遣会社からの受け入れも認められています。
特定技能外国人を雇用する際の流れや注意点は、(入国手続きなどを除き)基本的に日本人の雇用と大きな違いはありません。
①人材募集
海外や日本国内で、求人と面接を行います。企業(受入れ機関)が直接実施しても構いませんが、登録支援機関などの人材紹介サービスを利用するのが一般的です。
②雇用契約
採用を決めた外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結びます。契約締結後はできるだけ早く健康診断を受診させ、事前ガイダンスを実施します。
③支援計画の策定
雇用した外国人が日本に定住するための支援計画を作成します。なお支援計画の作成と実施は、認定支援機関に委託可能です。
④在留資格の申請
在留資格「特定技能」に必要な書類を準備し、最寄りの入管窓口で申請を行います。雇用した外国人が海外にいる場合は証明書を送付して、本人が在外公館で申請できるようにします。なお在留資格の申請手続も認定支援機関に委託可能です。
⑤就労開始
在留資格「特定技能」の交付後、受入れ機関で就労を開始します。
特定技能外国人を受け入れる際は、特に以下の点に注意が必要です。
①特定技能雇用契約の内容
入管法により、特定技能雇用契約では以下の規定を盛り込む必要があります。
・一時帰国のための休暇取得…業務上やむを得ない場合を除き、特定技能外国人から申し入れがあった場合は一時帰国のための休暇を取得させる必要があります。
・帰国の支援…原則として帰国費用は自己負担ですが、万一本人が負担できない場合は受入れ機関が費用や手続を支援する必要があります。
・健康状況や生活状況の把握…健康診断の実施に加え、特定技能外国人が日本で安定して働けるよう生活状況を把握し、必要に応じて支援を行えるようにします。
②社会保険への加入
在留資格「特定技能」の添付書類には「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」が含まれています。このため(特に法令上社会保険の加入義務がある場合)、社会保険に未加入の企業は特定技能外国人の受け入れができません。
③各種届出の遵守
受入れ機関には定期または随時にさまざまな届出が義務付けられており、これに違反した場合は罰則や行政処分の対象となります。
・定期の届出…特定技能外国人の受入れ状況に関する届出、支援計画の実施状況に関する届出、特定技能外国人の活動状況に関する届出など
・随時の届出…特定技能雇用契約の変更・終了・新たな契約の締結に関する届出、支援計画の変更に関する届出、登録支援機関との支援委託契約の締結・変更・終了に関する届出、特定技能外国人の受入れ困難時の届出、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出など
在留資格「特定技能」は、日本で働きたい外国人にとっても、人材不足に悩む日本の企業にとっても非常に便利な制度です。しかし特定技能制度にはさまざまな条件があり、違反した外国人や企業にはペナルティが科されます。行政機関や認定支援機関とも相談しながら、制度を上手に活用するようにしてください。
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