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「難民ビザ」は、日本では正式な在留資格として存在していません。
日本の難民制度では、当人が入国管理局へ「難民認定」を申請し、法務大臣からの認定を受けられれば、保護されます。
この場合、いわゆる「定住者」と同じレベルの在留資格が付与されるものの、それは「難民ビザ」という名称ではありません。
そもそも難民とは、特定の社会的集団(人種・宗教・国籍など)の構成員であること、あるいは政治的主張をもっており、当人が国籍をもつ国内で迫害を受ける可能性があることが前提となっています。
このような状況下で、国籍国での保護を受けられないまたは受けることを望まない人が、難民と定義されているのです。
難民ビザは、難民認定を申請してから結果が出るまでの期間、日本で生活していくための6ヶ月間という一時的な就労可能資格を指します。
具体的には、申請内容から難民である可能性が高い外国人に与えられる、「特定活動・6月(就労可)」という在留資格のことです。
難民認定には最低でも数ヶ月から、長いと数年単位の時間がかかるため、その間の当人の生活を守るための資格といえるでしょう。
日本で難民認定を受ける際には、まず法務省の入国管理局に申請します。
必ず、日本に上陸後、在留している間に申請を行いましょう。
日本国外から、日本に入国する前に申請することはできないため、注意が必要です。
具体的な申請の方法としては、まず法務省ホームページからダウンロード可能な難民認定申請書に記入をします。
申請書の記入後、居住地を管轄している地方入国管理官署もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターへ問い合わせ、指示のあった窓口へ提出しましょう。
申請書提出の際には、申請書類に加えて、3cm×4cmサイズの写真2枚と、身分を証明する書類が必要となります。
身分を証明する書類は、旅券・在留資格証明書・在留カード・仮上陸などの許可書のいずれかを用意しましょう。
申請が済み、難民認定申請中の「A案件」として認められた場合には、難民認定申請の期間中、日本で就労することが可能です。
その後、難民認定が下り、定住者としての資格を得られた場合には、継続して働けます。
上記の方法で難民申請をすることは可能ですが、2018年に法改正があってから、難民ビザ、つまり難民申請者への就労許可が下りにくくなっています。
その背景には、かつて日本に来た多数の外国人が、難民認定の申請中だと偽りの申告をして、日本での就労を続けていたことが挙げられます。
もちろん、人材不足のなかで、外国人労働者は大変貴重な存在です。
雇用主・被雇用主の双方がメリットを享受できるよう、正しい知識と理解のもと、法的に問題のない雇用関係が築けるようにしましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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