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外国人が日本に入国して在留資格を得たとしても、在留資格の種類によっては日本国内で仕事をすることはできません。
就労を可能とする在留資格を有していたとしても、制限を設けている場合が多く、自由に好きな職業に就くことは難しいです。
通常、在留資格を得るときに決まってしまう就労制限ですが、働く場所や内容について制限のない在留資格もいくつか存在します。
・大学で専門分野について教えるための在留資格を得ている先生のAさん
Aさんの就労には制限があり、在留資格を得るときに申請した内容での就労以外は、別途申請し許可が下りなければできません。
つまり、教える仕事だけでは賄えない出費が発生するとしても、勝手に本屋で働いたり芸術家として雇用されたりすることはできないのです。
また、申請していた内容の職業とは別の職業に途中で転職することになった場合は、転職して14日以内に変更を申請しなければなりません。
・日本で技術職に就いている父についてきており在留資格は得ていない家事手伝いのBさん
Bさんは『家族滞在』という状態にあたり、就労のための在留資格を得ていないため、制限があるというよりは、そもそも就労することができません。
たとえばBさんが家のことを手伝うだけでは時間があまるなどの理由で何かすることを探すとしても、その選択肢に就労を入れることはできないのです。
また、子ではなく配偶者など別の扶養家族であっても家族滞在という形で在留することは可能ですが、同様に就労は不可能です。
・日本に来たばかりで日本人と結婚した主婦のCさん
Cさんは『日本人の配偶者等』という状態にあたり、就労制限がないため、たとえば近所でアルバイトをすることも、社員として就職することもできます。
ただし、ここで配偶者として扱われる条件として法律婚であることや同居の家族であることも含まれます。
事実婚であったり、最初から別居を前提として結婚する場合であったりすると、このような在留資格は与えられません。
・日本人の曾祖母を頼って留学してきている大学生のDさん
Dさんは日本に親戚がいるとはいえ、扶養家族ではなく『留学』として日本に在留しているため、その資格だけでは日本で就労できません。
ただし、資格外活動許可を受ける場合は、業種に制限はありますが週に28時間まで働くことができるようになります。
制限される業種は風俗営業や風俗関係営業が含まれる場所で、接待関係の業種以外にもパチンコやゲームセンターなどで働くことはできないので注意しましょう。
・永住権をもつ外国人の子であり、ずっと日本で暮らしている高校生のEさん
Eさんは出生から30日以内に手続きをしていた場合『永住者の配偶者等』という状態にあたり、就労に制限はありません。
そうでなかった場合や親が永住権を喪失している場合でも、定住者として日本に在留している場合は、Eさんには就労制限がありません。
同級生と一緒にファーストフード店でアルバイトをすることができるのはもちろん、風俗営業にあたるパチンコやゲームセンターで働くこともできます。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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