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外国人が日本で就職活動をしていると、企業側から「就労資格証明書」を求められることがあります。一方、就労資格証明書は在留資格と異なる制度で、外国人の就労活動を許可したり、保障するものではありません。
この記事では、このように少しわかりにくい「就労資格証明書」という制度について、制度の目的や内容、申請の手続きなどを解説していきます。
就労資格証明書とは、入管法第19条の2で規定された制度です。
出入国在留管理長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 |
もう少しわかりやすい表現にすると、就労資格証明書とは「新しい転職先で働くことができるかできないか」を、出入国在留管理局が証明する文書のことです。
そもそも、日本で働く外国人の就職や転職にはさまざまな制限が設けられています。
一例を挙げると、就労に必要な在留許可は原則として「特定の会社(仮にA社)の、Bという業務に就く」という条件で認められるものです。このため「Bという業務」が同じでも、勤務先がA社からC社に変わる(転職する)ことが認められるかどうかはわかりません(現実にはほとんど問題になりませんが、制度の仕組み上は「認められない可能性もある」という意味です)。
もしC社への転職が在留資格の活動にあたらないと判断されれば、その外国人は在留資格を更新できず、日本を離れなくてはなりません。これは外国人本人はもちろん、受け入れ先のC社にとっても大きなリスクとなります。
これに対して、もしその外国人が「行うことのできる活動」を客観的に証明するものがあれば、転職を希望する外国人本人や転職先の企業のリスクを減らすことができます。この役目を担うのが「就労資格証明書」というわけです。
このように就労資格証明書は、すでに就労している外国人の「就職活動(転職活動)」の際に有効な制度といえます。
就労資格証明書には、おおきく分けて3つのメリットがあります。
ひとつ目のメリットは「在留資格更新不許可の防止」です。原則として、日本で就労する外国人には「在留カード」が発行されます。在留カードには氏名や国籍、生年月日といった基本的な事項のほかに「在留資格・在留期間」も記載されるため、その外国人が日本国内で合法的に就労できるかどうかはカードを見れば把握できます。
しかし在留カードには、許可を受けている具体的な活動内容(たとえば「A社でBの業務を行う」)までは書かれません。このため転職活動を行う際に、転職先の企業はもちろん外国人本人も、在留資格の正確な条件を把握していないケースがありうるのです。
もし「A社で」働くことが重要な条件なら、A社からC社に移籍することで在留資格を満たさないことになり、在留資格更新は不許可となります。就労資格証明書があれば、その外国人が「行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を確認できるため、在留資格更新不許可を避けるうえで有効です。
就労資格証明書があれば、在留資格の更新(ビザの更新)が有利になります。通常、転職を伴う在留資格の更新は、新規の在留資格取得と同程度に厳しい審査が行われます。一方で転職を伴わない「単純更新」の場合はそれほど厳しい審査が行われず、必要な書類も少なくなります。
就労資格証明書があれば、転職を伴う在留資格更新でも単純更新と同程度の手間で行うことができます。
企業にとっては、自社に転職を希望する外国人が「本当に日本で働く資格(在留資格)」を持っているかどうかを「就労資格証明書」の有無で確かめることができます。
もっとも、企業には外国人に「就労資格証明書」の提出を求めることはできても、それを強制したり、提出しないことを理由に不利な扱いをすることは許されません。入管法第19条の2第2項には次のように書かれています。
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 |
就労資格証明書はあくまで任意の制度であることを、企業はしっかり理解しておく必要があります。
もちろん就労資格証明書の取得にはデメリットもあります。主に「費用と手間がかかること」と「交付に時間がかかる」ことです(詳しい費用や交付までの期間は後ほど説明)。
しかし、就労資格証明書がない場合の「転職を伴う在留資格更新」にもかなりの費用や手間、時間がかかることを考えると、就労資格証明書を取得することのデメリットは、たいした問題にはならないでしょう。
ここからは具体的に、就労資格証明書の交付を申請する手順と費用、交付までの期間について説明します(参考:法務省「就労資格証明書交付申請」)。
就労資格証明書を申請できるのは、以下の人たちです。
①申請人本人
②申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
③地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
④申請人本人の法定代理人
転職を希望する外国人本人以外にも、さまざまな関係者が対象となることに注意してください。なお弁護士や行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
申請を行う際は、原則として以下の書類の提出・提示が必要です。
①申請書
②資格外活動許可書(提示)※同許可書の交付を受けている場合
③在留カード、特別永住者証明書(提示)
※本人以外の人が手続をする場合は、その人に在留カードの写しを携帯させること
④旅券又は在留資格証明書(提示)
※上記④を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
⑤身分を証する文書等の提示(申請取次の承認を受けている人が手続をする場合)
ほかにも転職を前提とする申請の場合、
⑥転職前の会社が発行する源泉徴収票や退職証明書
⑦転職後の会社の法人登記簿謄本や直近の決算書の写し
⑧雇用契約書や採用通知書の写し
⑨本人による転職理由書
なども必要となります。
就労資格証明書の審査では、以下の就労資格・資格外活動許可・在留資格の有無が考慮されます。
①人文知識・国際業務、技術、企業内転勤、技能、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、教授、芸術、宗教、報道のうち、いずれかの就労資格
②就労することができない在留資格を有している場合は、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在のうち、いずれかの資格外活動許可
③就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者)のいずれか
1200円(収入印紙で納付します)
基本的には当日ですが、転職にともなう就労資格証明書の場合は1~3か月程度かかります。
転職を伴う場合、就労資格証明書の申請から交付には1〜3か月かかります。このため在留期限の残りが3か月を切っているような場合は、申請中に在留期限が切れて就労資格証明書の申請がムダになる可能性も出てきます。
まずは在留期限の残りをしっかり確認したうえで、十分な余裕があるなら「就労資格証明書の申請」、在留期限が迫っているなら「在留期間更新許可の申請」というふうに戦略を使い分けるようにしましょう。
今回は外国人の転職を有利にする「就労資格証明書」について説明しました。基本的にはメリットの大きい制度ですが、必ずしも転職時の在留資格更新を保障するものではないこと、場合によっては申請自体がムダになる可能性があることもしっかり確認したうえで利用してください。
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