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在留資格「家族滞在」、「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の該当範囲
【家族滞在】
1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
「外交」、「公用」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」及び「特定活動」以外の法別表第1の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当する。
① 「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。
② 「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者はふくまれない。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。
③ 「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出が含まれる。また、成年に達した者も含まれる。
<家族滞在の基準>
申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
在留資格「留学」に係る基準省令第1号ハに該当する者の扶養を受ける配偶者又は子としての活動は、「家族滞在」の在留資格に該当するが、基準省令に適合しない。
<家族滞在の在留期間>
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき、同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
1 別表第1に掲げる外国人に当該外国人が使用する言葉により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
別表第1
① 日本国政府が接受した外交官又は領事館
② 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
③ 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者
④ 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
⑤ 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
⑥ 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以下の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に(a)規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条(e)に規定する国際連合の構成員
外交官等の右記別表第1に掲げる外国人の家事使用人に関する規定である。
上陸しようとする外国人が、
① 右記別表第1に掲げる外国人のいずれかに雇用されたこと
② 雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること
③ 個人的使用人として雇用されたこと
④ 18歳以上であること
のいずれの要件をも満たすことが必要である。
1号に該当して上陸した者が本邦において行うことができる活動の範囲は、雇用主たる外国人の家事に従事するものに限定され、これ以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできない。
2 別表第2に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
<在留期間>
1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年、3年、1年、6月又は3月
2 経済上の連携に関する日本国とインドネシアとの間の協定、経済上の連携に関する日本とフィリピンとの間協定若しくは平成24年4月18日にベトナムとの間の協定若しくは平成24年4月18日にベトナムとの間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づく保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師としての業務に従事又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあっては、3年又は1年
3 1及び2の活動以外の活動を指定される者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
【永住者】
法第22条第2項、法第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた者が該当する。
なお、上陸による許可はない。
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生したもの
<在留期間>
無期限
【日本人の配偶者等】
次の者が該当する。
1 日本人の配偶者
2 日本人の特別養子
3 日本人の子として出生した者
出生の時に父又は母いずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していたばあいに、これに当たる。
なお、本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではない。
<在留期間>
5年、3年、1年又は6月
【永住者の配偶者等】
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国際離脱者等入管特別法に定める特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者
次の者が該当する。
1 「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
2 特別永住者の配偶者
3 「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合に、これに当たる。
なお、出生後、父又は母が永住者の在留資格を失っても差し支えない。
4 特別永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
<在留期間>
5年、3年、1年又は6月
【定住者】
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
定住者の在留資格の場合は、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める者が該当する。
ただし、一般の上陸許可に際して定住者の在留資格を決定できるのは、告示によって定められている次のいずれかに該当する場合に限られる。
1 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民あって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護必要な者と認め、我が国に対してその保護を推測するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
ロ この号に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
2 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの
3 日本人の子として出生した者の実施であって素行が善良であるものに係るもの
日経2世及び3世に関する規定である。
具体的は、①日本人の孫、②元日本人の日本国籍離脱後の実施、③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫等が該当する。
なお、日系2世の「日本人の子として出生した者」が日本国籍を有する場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格をもって、また、日本国籍を有しない間に生まれた子は、3号に該当する者として「定住者」の在留資格をもって在留することとなる。
4 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるものに係るもの
日系3世に関する規定である。
具体的には、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子たる孫が該当する。
5 次のずれかに該当する者に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの配偶者であって素行が善良であるもの
本件告示に該当し、あるいは上陸特別許可、在留資格の変更、在留資格の取得、在留特別許可等を受けて定住者として在留する者のうち指定されている在留期間が1年以上であるものの配偶者が該当する。
ま、日系2世である「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する日本人の子として出生した者の配偶者も該当する。
6 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法に定める特別永住者の扶養うけて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する該当者の未成年で未婚の実子
ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者又は特別永住者の実子の扶養を受けて生活すること、未成年であること及び未婚であることを条件に上陸を認めることとした規定である。
また、これらの者の配偶者のみ実子であるものについても、当該配偶者が「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、これらの者又はその配偶者である日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者若しくは特別永住者の扶養を受けて生活すること、未成年であること及び未婚であることを条件に上陸が認められる。
7 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格を持って在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者又は特別永住者の子のうち養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められないこととされているが、これらの者の被扶養者として生活する6歳未満の者については定住者として上陸を認めることとした規定である。
8 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き上げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国人として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前号イを両親として昭和20年9月3日以後、中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)配偶者
(ⅱ)20歳未満の実子
(ⅲ)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定もために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申し出のあったもの
(ⅴ)前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ 6歳に達するから引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養をうけていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
<在留期間>
1 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者には、5年、3年、1年又は6月
2 1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
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休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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