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在留資格「特定技能」と「技能実習」の違いとは?

外国人が日本国内で働くときには、在留資格の取得が必要です。

主な在留資格として、「特定技能」と「技能実習」が挙げられますが、双方はまったく異なるものになります。

今回はこれから在留資格を得て日本で働くことを検討されている外国人の方に向けて、特定技能と技能実習の違いや特徴を解説していきます。

 

特定技能(ビザ)とは?特徴や概要

特定技能とは、少子高齢化などが原因で働き手が足りないとされている14の業種において、主に人手不足を解消することを目的とした在留資格となります。

14の業種には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業が該当します。

特定技能は1号と2号にわかれており、特定技能1号として対象職種に従事する際には日本語能力試験N4以上で、分野技能試験に合格しなければなりません。

関連性のある職種間など、一定の条件を満たせば転職も可能で、2号に関しては家族も一緒に日本で暮らすことが認められています。

在留期間の上限は2号の場合ありませんが、1号は通算5年までです。

 

技能実習(ビザ)とは?特徴や概要

一方で技能実習とは、外国人が日本国内で専門分野における知識やスキルの習得をし、国際技能移転や国際協力につなげる目的とした在留資格です。

技能実習ビザをもっている外国人が日本国内の企業で正社員として働き続けるケースも珍しくありません。

しかし、この制度は母国に帰国した際に習得した日本の技術を活かして働き、国の繁栄につなげることが主な目的となっています。

技能実習ビザの場合、特定技能ビザとは異なり取得に必要な分野別技能水準、日本語技能水準に関する規定はとくにありません。

しかし、出国から実際に各職場で事業に従事するまでにいくつかの研修を受けることになります。

技能実習で従事できる職種は厚生労働省が定めている80職種、144作業です。

倒産やその他のやむを得ない状況を除き、転職は原則不可となっています。

技能実習は1号〜3号の3段階にわかれており、在留期間は1号で1年以内、2号で2年以内、3号で2年以内、合計5年以内が上限です。

家族の帯同は、1号〜3号のいずれも認められておりません。

在留資格「特定技能」と「技能実習」の違いまとめ

特定技能は、主に人手不足が叫ばれる分野への労働力の確保を目的としている一方で、技能実習は専門知識やスキルの取得、国際貢献が主な目的となっています。

そのほかにも、従事することになる対象職種・分野、必要な知識や日本語力、在留期間や転職の可否などの点において双方に違いがあります。

しかし、これらの在留資格を取得し、働く際の賃金やそのほかの待遇に関しては日本人と同等かそれ以上であることが唯一の共通点です。

これから実際に在留資格を得て、日本での就業を検討されている方は、ご自身が希望される職種や目的に適したビザを取得しましょう。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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