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日本の出入国管理行政を担当する「出入国在留管理庁(入管)」。日本在留を希望する外国人にとっては、特に馴染み深い行政機関のひとつです。この記事では入管という組織の仕組みや役割について、詳しく解説していきます。
出入国在留管理庁は日本と海外を行き来するすべての人を管理する行政機関で、一般に「入管(入管庁)」と呼ばれています。ちなみに入管のことを「入国管理局」の略だと思っている方も少なくありませんが、これには理由があります。
出入国在留管理庁というのは、実は2019年4月に新設されたばかりの比較的新しい行政機関です。それまでは入国管理局と呼ばれる機関が日本の出入国管理行政を担当していました。
出入国在留管理庁も入国管理局も、基本的な役割は変わりません。ただ入国管理局が法務省の「内局(補助機関)」だったのに対し、出入国在留管理庁は「外局」で、基本的には他の省庁と同格です。
日本を訪れる外国人が近年急増し、在留者のサポートや不法滞在者の取締りといったニーズがより高くなったことから、こうした組織改変が行われました。
出入国在留管理庁の本拠地は「霞が関」にあり、日本の出入国管理行政を一手に担っています。しかし外国との窓口になる国際空港や国際港は日本中にあり、日本に在留する外国人の居住地や勤務先、留学先などもさまざまです。
このため出入国在留管理庁には非常に多くの関連組織が設置され、全国をくまなくカバーしています。
出入国在留管理庁では、主に出入国審査や在留審査などの各種手続、情報発信や制度の整備といった在留支援、不法滞在者の摘発などを行っています。ここでは主な手続きについて取り上げます。
日本人や外国人の「出国確認」、日本人の「帰国確認」、外国人の「上陸審査」です。出国確認と帰国確認は「パスポートを確認して証印する(スタンプを押す)」と比較的簡易な手続きです。
外国人の在留資格を審査する手続きです。入国時の審査はもちろん、在留期間の更新や変更に伴う審査も行います。在留活動や在留期間が制限されない「永住許可」、一時出国する外国人が日本に再入国する際の手続を簡略化する「再入国許可」、本来の在留資格以外で収入や報酬を伴う活動を許可する「資格外活動の許可」なども、これに含まれます。
「在留カード」を交付する手続きです。在留カードとは中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人など)に交付されるもので、日本での「証明書・許可証」に相当する重要なものです。
特別永住者と呼ばれる人の地位を証明する「特別永住者証明書」の交付手続きです。ちなみに特別永住者は第二次世界大戦以前に日本国籍を持っていた人たちで、現在は朝鮮籍・韓国籍の人が大部分を占めています。
「難民」の受け入れを審査する手続きです。難民とは人種や宗教、国籍、政治的背景といった事情により本国で迫害を受けるおそれのある人たちで、「難民の地位に関する条約」「難民の地位に関する議定書」といった国際協定に基づき保護されます。
難民と認定された人は、本国のパスポートに代わる「難民旅行証明書」の発行を申請できます。
すでに日本に在留している外国人の生活をサポートすることも、出入国在留管理庁の重要な業務です。現在、在留支援は主に「ポータルサイトでの情報発信」と「外国人在留支援センターの運営」によって行われています。
「外国人生活支援ポータルサイト」
役所での手続きや日常生活のルール、災害時の行動、さまざまな連絡先など、日本での生活や就労に関する「マニュアル」を他言語で公開しているサイトです。
マニュアルは「日本語」「やさしい日本語」のほか、以下の13か国語に対応しています。
さらに、一部の情報(重要なお知らせなど)はロシア語、ベンガル語、イタリア語、ドイツ語、フランス語でも提供されています。
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
2020年7月6日に新宿に開設された、新しい支援施設です。施設内には以下のような行政機関が窓口を設置しており、さまざまなサービスを通して外国人の生活や仕事を支えています。
日本への不法入国者や、在留許可の範囲を超えて滞在する外国人を調査し、必要な処分を行います。処分内容は入国者収容所などへの収容や出国命令、強制退去命令といった厳しいものですが「日本の安全や利益を守る」ことを目的とした重要な業務です。
出入国在留管理庁の相談窓口は全国に展開しています。窓口は相談内容によって異なるため、あらかじめ公式サイト等で情報収集しておくことが大切です。
・メールによる問い合わせ(info-tokyo@i.moj.go.jp)
メールでは入国・在留などの一般的な手続きに関する相談や、出入国在留管理行政に関する意見・要望などを受け付けています。
・ワンストップ型相談センター
地方公共団体と連携して、入国管理手続や生活に関する相談、情報提供などを行う窓口です。
今回は出入国在留管理庁(入管)について詳しく解説しました。特にさまざまな「相談窓口」は、在留外国人本人はもちろん、在留外国人を支援したり、在留外国人を雇用したい企業経営者にとっても役立つ場所です。ぜひ、上手に活用してください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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