【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

芸術ビザと文化活動ビザの違いについて

就労ビザにはさまざまな種類があり、日本で芸術的な活動をする目的をもつ方には、「芸術ビザ」「文化活動ビザ」というビザが発給される場合があります。

珍しい事例なのでこの申請に携わることは少ないですが、芸術ビザの条件や必要書類などについて紹介します。

 

芸術ビザとは

芸術ビザは音楽家・工芸家など、芸術活動を行う方向けの在留資格で、芸術活動を指導する立場の方にもこのビザが与えられます。

アーティストといえばミュージシャンを思い浮かべるかもしれませんが、ライブなどの活動は「芸術」ではなく「興行」ビザに該当する事例です。

同じミュージシャンでもコンサートなどで来日する方と、日本人にスキルを指導する目的の方とでは、申請するビザが違います。

芸術ビザを申請するためには、芸術活動の収入だけで生活できる見込みがなければいけません。

海外ですでにある程度の実績を重ねている方でなければ、この芸術ビザを申請しても認められない可能性が高いです。

コンクールなどで受賞実績があり、芸術活動だけで生計を立てられると認められれば、芸術ビザで在留資格を得られます。

具体的な事例としては、日本の会社と雇用契約を結んで創作活動を行う美術家や、ミュージカル・ダンスなどの演技指導に携わる専門家といったケースが該当します。

 

文化活動ビザとは

文化活動ビザは、日本で無報酬の調査研究を行う大学教授などに発行されるビザです。

日本独自の文化・芸術について研究する方や、師匠について学びたい方も文化活動ビザでの在留資格が認められます。

調査・研究などを行う方の場合、ビザ申請にあたって学術的な実績を示すことや、活動計画を示す必要があります。

一方、専門家に学び日本文化を習得したいという理由でビザを取得する方は、事前に日本での受け入れ先を探さなければなりません。

また、申請する方が日本で学びたい分野について、専門家から技術を学べる程度の業績や実績を満たしていることも求められます。

文化活動ビザでいうところの、日本独自の技術や文化に該当するものとしては、茶道・生け花・日本舞踊・三味線などの活動が該当します。

芸術ビザと文化活動ビザの区別

芸術ビザと文化活動ビザの最大の違いは、収入に関することです。

芸術ビザは芸術の分野で食べていける方が、日本でその専門分野の仕事をするために申請するもので、文化活動ビザでは日本でその専門分野の報酬を受け取れません。

在留期間に関しても芸術ビザが仕事目的の場合は最長5年で、文化活動ビザはあくまでも、研修や調査などのための短期間の来日が想定されているため、最長3ヶ月です。

ただし文化活動ビザも学ぶ意欲があれば誰でも歓迎するわけではなく、日本でその文化を学ぶための業績や、日本で学ぶ間無収入でも経済的に困らないだけの余裕があることが前提条件となっています。

また、文化活動ビザは美術・音楽などに限らず、学術的な調査研究や日本独自の格闘技(空手など)も想定したビザであるため、芸術ビザよりも幅広い目的で申請されるビザといえます。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2