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近年、少子高齢化により、業界を問わず人手不足が問題となっており、外国人を雇用する動きが加速しています。
一般的な企業をはじめ、飲食店や販売店、工場から漁業や農業に至るまで、さまざまな業種が外国人労働者を求めています。
もっとも、外国人が日本で就労するするには、その業務内容や就労期間に応じて在留資格、いわゆるビザを取得しなくてはなりません。
しかし在留資格の認定をはじめ、延長や変更などの申請は、本来であれば認定を受けたい外国人本人が直接管轄の入国管理局に出頭し、手続きを行う必要があります。
その場合、実際に来日して働く前に一度日本を訪れ、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書と必要書類を提出し、在留資格認定証明書が交付されるまで日本に滞在しなければいけません。
もっとも、費用面や手間がかかる点は現実的ではないため、便宜的に外国人を雇用する企業等の担当者が、本人に代わって申請することも認められています。
これに対して、在留資格を得て日本で働いている外国人が延長申請や変更申請を行う際は、日本で生活しているので管轄の入国管理局に出向くこと自体は難しいことではありません。
しかしながら、実際に手続きをするためにはそれなりの日本語力が必要です。
日本でしばらく働いていたといっても、日本語の習得レベルには個人差があるため、本人が単独で手続きを行うのが難しいケースも少なくありません。
また延長申請と変更申請については、来日前に行う必要がある認定申請とは違って、受け入れ先の企業の担当者が代理で申請することは認められていないため、スムーズにいかないことが多いです。
こうした在留資格申請や延長・変更といった手続きを、本人や受け入れ先の企業などに代わって行えるのが申請取次行政書士です。
ただし、行政書士なら誰もが対応できるわけではありません。
申請取次行政書士は行政書士の国家資格に加えて、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了しなくてはなりません。
さらに、所属する都道府県行政書士会を経由して入国管理局に届けを出し、申請取次行政書士という資格を付与された者である必要があります。
申請取次行政書士に本人や親族、受け入れ先企業などが依頼をして手続きを行う場合、原則として本人の出頭が免除されます。
申請取次行政書士を利用することで、在留資格の申請がスムーズになり、書類の不備などをなくして速やかに在留資格の取得や延長・変更を行えるので、申請が承認される可能性が高いです。
在留資格を得るにあたって、手続きのためだけに来日するのが難しい方や来日や滞在にかかる費用を抑えたい方。手続きがよくわからずお困りの企業の担当者や入国管理局が開庁している平日に時間がとれない方、延長や変更の手続きをするに際し日本語が得意でない方、自分で申請して不許可になってしまった方の再申請の際に、おすすめです。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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