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オーバーステイなどの理由で収容される外国人を条件付きで解放する「仮放免」。この記事では仮放免制度の概要と申請の流れ、注意すべきポイントなどについて説明していきます。
オーバーステイ、不法入国などの違反行為が発覚した外国人は、出入国在留管理庁の入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されます。この収容の「効力を停止」して、外国人が日本国内の居住地に戻れるようにするのが仮放免です。
ただし仮放免が認められても、在留許可が与えられたわけではありません。仮放免中も強制退去手続は継続しているため、その間に何らかの在留許可を取得するか自発的に出国しない限り、いずれ本国に送還されることになります。
仮放免の審査は非常に厳しく、許可される場合も、保証人や保証金、行動範囲の制限、定期的な出頭義務などさまざまな条件を満たすことが必要です。そして違反した場合は再収容などのペナルティが与えられます。
ここからは仮放免許可の申請手続きについて説明します。
仮放免を申請できるのは以下の人たちです(入管法第54条より)
上記以外の人、たとえば友人や知人、職場の上司や同僚といった人たちは仮放免を申請できません。
仮放免の申請先は、本人が収容されている地方入国管理官署(入国者収容所や地方入管局の収容場)です。
仮放免の申請では以下の書類を提出します。
このほか、仮放免申請の理由(収容場では治療困難な病気を患っている、介護を必要とする家族がいるなど)を証明する資料を添付する場合もあります。
提出書類一式の中に「身元保証人」に関する書類が含まれており、仮放免の申請には「身元保証人」が一名必要です。
身元保証人の条件について、法令上の制限は特にありません。実際には日本に居住する家族や友人、あるいは弁護士や行政書士などの代理人が身元保証人を引き受けるケースが多いようです。身元保証人が外国人でも、手続自体は問題ありません。
ただし仮放免を認めるかどうかの判断基準には「身元保証人となるべき者の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受け熱意」が含まれています。身元保証人を依頼する相手は慎重に検討した方が良いでしょう。
ちなみに身元保証人は民法上の保証人ではありません。民法上の保証人は本人に代わって責任を負うことがありますが、仮放免の場合、本人が逃亡したり仮放免の条件を破った場合でも身元保証人が責任を問われることはないとされています。
仮放免には身元保証人のほかに「保証金」も必要です。法律上は「三百万円を超えない範囲内」(入管法第54条第2項)となっていますが、実際には5万円〜数十万円程度が相場です。
保証金は仮放免の後(本人が再収容された場合や母国に帰国した場合、在留資格を取得した場合)に返還されますが、
などの理由で仮放免が取り消された場合は没収となります。
仮放免の申請が審査される期間は、おおむね2週間〜2か月程度です。審査は非常に厳しいため「不許可処分」となることも珍しくありません。
ただし仮放免の申請手続に回数制限はなく、あらためて書類を作り直せば「再申請」できます。また不許可処分に対する「取消訴訟」を起こすことも可能です。
仮放免が「必ず許可される要件」はありません。基準入管法第54条第2項と仮放免取扱要領第9条によると、入国者収容所長または主任審査官は以下の点を考慮しながら仮放免の許否を個別判断することになっています。
仮放免の申請を行う場合は、少しでも許否判断に有利な証拠(理由書や添付書類)を提出するよう心がけると良いでしょう。
仮放免がいったん認められても、本人が以下のような行動をした場合は仮放免が取り消されることがあります。
これらは仮放免の「許可条件」に違反する行動です。違反行為によって仮放免が取り消されると、保証金も同時に没収となるため注意が必要です。
「出頭申告」とは、オーバーステイなどの違反行為をしている外国人が入管の摘発を受ける前に「自ら進んで出頭する」ことです(刑事事件の「自首」と似たような制度です)。
入管の摘発を受けた外国人は基本的に収容されますが、出頭申告をした外国人は収容されることなく、つまりはじめから仮放免が許可された状態で退去強制の手続きを進めることになります。
ここでは仮放免に関してよくある質問にお答えします。
保証金の上限は300万円ですが、実際には外国人本人の資産状況などによって個別に判断されます。一般には5万円程度〜数十万円と幅があるようです。
仮放免中は居住地や移動が制限されます。
たとえば居住できるのは仮放免申請した住所のみです。何らかの事情で引っ越しをする場合は、あらためて入国者収容所長または主任審査官の許可を受けなくてはなりません。
加えて、移動できる範囲は居住地の都道府県内と、出頭を命じられた地方入国管理官署までです。地方入国管理官署への出頭以外の理由で地元の都道府県を離れる必要がある場合は、やはり入国者収容所長または主任審査官の許可が必要になります。
仮放免といっても在留資格がない状態に変わりはありません。外国人が日本で就労するには就労内容に応じた在留資格が必要ですから、仮放免中の人は「働いてはいけません」。
もし隠れて就労していることが発覚すれば、仮放免を取り消され再収容される可能性があります。
今回は仮放免について説明しました。退去強制の手続期間は数年に及ぶことも珍しくありません。その間ずっと収容所にいるか、仮放免を認められて自宅で生活できるかは、外国人にとって大きな違いです。万一オーバーステイなどで入管の摘発を受けてしまったら、専門家の力も借りながら仮放免許可の獲得を目指してください。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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