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在留カードが有効となる期間は、それぞれのケースによって細かく定められています。
16歳以上の永住者又は高度専門職2号に該当する方の場合、交付から7年です。
16歳以上の永住者又は高度専門職2号の在留資格をもっている方以外は、在留期間満了日までが有効になるなど、年齢や資格などの条件で期限が異なります。
期限の2~3ヶ月前から更新手続きを行うことは可能ですが、更新しなかった場合には違反とみなされるため、注意する必要があります。
在留カード更新手続きには、申請書や所持している在留カード、16歳以上の方は証明写真などが必要です。
更新許可申請中に期限が切れてしまうケースもあります。
その場合は特例期間とみなされ、在留カードの期限から2ヶ月までの猶予が与えられることが多いです。
もし期限ぎりぎりだったとしても、在留資格が失われたままの状態でいることはできないので、気づいた時点でただちに申請を行いましょう。
在留カードの有効期間が過ぎたまま更新し忘れた場合、できるかぎり早く申請許可を取らなければなりません。
定められた申請許可期間に申請できな飼った場合には、入管法によって罰せられてしまいます。
更新を申し出てから完了するまでに2週間から1ヶ月ほどかかりますが、有効期間内で手続きできるように時間に余裕をもって行うと安心です。
また、病気などの事由により更新申請手続きが難しい場合、家族のどなたかが代理で手続きしなければなりません。
家族が代理申請を怠った場合、入管法で罰金を支払う必要がありますので、必ず手続きしてもらうようにしましょう。
現在、新型コロナウィルスの影響で、永住者の方は有効期間経過後3ヶ月までの間は在留カードの更新手続きが可能になりました。
また、コロナ禍において日本に不在で、有効期限が過ぎてしまった場合には、速やかに手続きすれば問題ないようにされています。
出入国在留管理局に在留カードの有効期限が切れてしまった旨を報告すると、申請手続きに必要なものを教えてもらえるので、準備します。
出入国残留管理局の指示にしたがって手続きを進めるのですが、手続きにはパスポートや更新を忘れた理由を記した書面が必要です。
出入国在留管理局に連絡した際に指定された場所に行き、直接手続きを行います。
強制退去にあてはまる事由がない場合、違反していないか調査を受けたのち日本にとどまるか、そのまま1年帰国するか、どちらかを選ぶことになります。
税金の滞納や交通違反なども違反として認められるため、日本にとどまりたい場合は気をつけましょう。
なお、違反調査や更新審査の間は法務局からの判断を待つことになり、待っている間は仕事や旅行へ行くことができません。
在留カードの申請期間は、期限満了日の2~3ヶ月前からと決まっていまが、入院や長期出張などの特別な理由が認められたケースでは、それ以前でも手続きを行うことが可能です。
その場合、申請する地方の入出国在留管理官へ申し出る必要がありますので、覚えておきましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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