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内戦や政治的な迫害から逃れるために母国を離れ、日本での在留を目指す難民認定申請者。これらの人たちには一時的な措置として、いわゆる「難民ビザ」が与えられることがあります。この記事では難民認定制度を中心に、難民ビザと就労の可否について説明していきます。

難民ビザとは?

「難民ビザ」というのは正式な在留資格の名前ではありません。難民認定の審査中、申請者に一時的に与えられる在留資格(「特定活動」)が、便宜上そのように呼ばれています。

そもそも難民とは「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれ」や「武力紛争や人権侵害を避けるために」他国に逃れる人たちのことです(国連UNHCR協会ホームページ「難民とは?」より)。

実は日本でも、こうした理由で在留資格を申請する人たちが少なくありません。これらの外国人は「難民認定申請者」と呼ばれ、初期の書類審査によって一時的に「特定活動」の在留資格を与えられることがあります。

この「特定活動」がいわゆる難民ビザです。これはあくまで一時的な在留資格ですが、中には日本での就労が認められるケースもあるため、就労目的で難民認定申請をする外国人も少なくありません。

難民認定申請の現状

日本で難民申請をする外国人のうち、実際に難民として認定される人はごくわずかです。

出入国在留管理庁が発表した資料によると、令和2年に難民認定申請をした人は3,936人(令和元年は10,375人)で、そのうち難民に認定された人は47人でした。また難民認定はされなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた人は44人です。

日本の難民認定数が極端に少ない背景には、就労目的で難民申請を行う外国人が後を絶たないという事情があります。

特に2010年から2018年1月までは、申請から6か月が経過した外国人に「特定活動(6か月・就労可)」という在留資格が一律で与えられていたこともあり、「難民ビザ」を求めて最大で年間2万人近い外国人が難民認定を申請していました。中には留学ビザの有効期間が切れた元・留学生が、日本に滞在し続けるために難民認定申請していた例もあります。

日本の難民認定審査が非常に厳しいのはこのためです。結果としてほとんどの外国人は「不認定」とされ、退去強制(強制送還)の対象となっています。

 

難民ビザと就労の関係について

難民ビザの取得を目指す人にとって、特に気になるのは「就労できるかどうか?」でしょう。もし就労が認められないと、審査期間中は無収入で生活しなければなりません。難民申請する外国人の多くは経済的な余裕もないと思われるため、就労の可否は重要な問題です。

 

難民認定申請中の就労は可能?

難民認定申請中の就労は「条件次第で可能」です。具体的には就労可能な難民ビザ、つまり「特定活動(6か月・就労可)」や「特定活動(3か月・就労可)」があれば、就労することができます。

 

現在の認定制度では難民認定申請から2か月以内に振り分けが行われ、申請者ごとに審査期間中の一時的な在留資格が与えられます。詳しくは後ほど説明しますが、このときに就労可の「特定活動」ビザが付与されれば、日本の会社等で就労可能です。

 

逆に、就労不可の「特定活動」が与えられた場合や、そもそも在留資格を与えられない場合は就労できません。もし隠れて就労したことが発覚すれば、本人は不法就労として退去強制の対象となり、雇用者にも3年以下の懲役や300万円以下の罰金といったペナルティが科せられます。

 

なお「特定活動(就労可)」も「特定活動(就労不可)」も、在留カードには「特定活動」としか記載されません。難民認定申請中の外国人を雇う場合、雇用者は特定活動の条件が記載される「指定書」も確認する必要があります。

難民認定後の就労は可能?

https://visa-sos.com/16197770821742難民認定された外国人には「定住者」の在留資格が付与されます。定住者は身分系在留資格のひとつで、就労活動の制限はありません。つまり在留資格の有効期間内であれば、原則として日本人と同じように働くことができます。

 

参考記事:在留資格「定住者」とは?永住者との違いや取得条件について解説

就労ビザの取得から就労ビザ取得までの流れ

観光ビザで入国した外国人が日本の会社に採用され、就労ビザを取得する(ビザを変更する)までの流れについて説明します。

 

ただしここで説明するのは、あくまで一般論です。実際には個別のケースごとに出入国在留管理庁の審査が行われるため、「絶対に以下の流れで就労ビザを取得できる」という保証はありません。

 

少しでも確実に就労ビザを取得したい(させたい)という方は、できるだけ早い段階から、経験豊富な行政書士などの専門家に相談しておくと良いでしょう。

難民認定によって受けられる権利

難民認定を受けた外国人には、以下の3つの権利が与えられます(出入国在留管理庁ホームページ「難民認定制度」より)。

①永住許可要件の一部緩和

一つ目の権利は、在留資格「永住者」の取得要件が一部緩和されることです。「永住者」は在留期間の制限がない身分系在留資格で、定住者と同じく自由に就労できます。

「永住者」の許可を受けるには、原則として以下の要件をすべて満たさなくてはなりません。

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

難民認定を受けた外国人は、上記②の要件を満たさなくても許可を受けることが可能になります(ただし法務大臣の裁量によります)。

 

②難民旅行証明書の交付

二つ目の権利は「難民旅行証明書」の交付です。この証明書があれば、(有効期間内に限り)何度でも出入国が可能になります。

③難民条約に定める各種の権利

三つ目の権利とは、難民条約に定められた「自国民や一般外国人と同じ待遇」が与えられるという権利です。具体的には、国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が与えられます。

難民認定の申請方法

ここでは難民認定申請の方法と、審査の流れについて説明します。

申請できる人

難民認定申請書を提出できるのは、原則として本人です。ただし本人が16歳未満の場合、あるいは病気などの理由で出頭できない場合は、配偶者・親・子供・親族が代わって申請することもできます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

 

①難民認定申請書(出入国在留管理庁の専用ページからダウンロード)

②写真

③申請者が難民であることを証明する資料(または難民であることを主張する陳述書)

④パスポート(または在留資格証明書)※いずれも提示できない場合は「理由を記載した書面」

⑤在留カード(所持している場合)

⑥仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可、一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書

⑦仮放免中の外国人は、仮放免許可書

 

申請窓口

申請窓口は、申請者の住所または現在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所です。

申請の流れ

難民認定申請の審査は、以下の流れで行われます。

①1次審査

難民認定申請書が提出されると「2か月以内」に1次審査が行われます。ここで申請者は4つのカテゴリーに分類されます。

分類

分離の基準 付与される在留資格
A 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる案件、または、本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件 特定活動(6月・就労可)
B 民条約上の迫害自由に明らかに該当しない事情を主張している案件(人道上の配慮の必要性を検討する必要がある場合はDに分類) なし(在留制限)
C 再申請時に正当な理由なく、前回と同様な主張を繰り返している案件(再申請後にA以外と判断された場合は在留制限とし、人道配慮の必要性を検討する必要がある場合はDに分類)

特定活動 (6月・就労可)orなし(在留制限)

D1 本来の在留活動を行わなくなった後に難民認定申請した人、又は出国準備期間中に難民認定申請した人 特定活動(3月・就労不可)
D2 D1以外の人

特定活動(3月・就労不可)×2回 or 特定活動(6月・就労可)

②難民認定審査

個別の難民認定申請案件について審査を行い、「認定・不認定」を決定します。難民と認定された申請者には有効期間1年〜3年の在留資格「定住者」が付与され、同時に難民旅行証明書の交付や国民年金などの受給資格も受けられます。

 

不認定になった場合は、不認定の通知を受けてから7日以内に申請すれば「異議申し立て(再審査の申し立て)」が可能です。もしこの申請が退けられた場合、6か月以内に裁判所に訴えを起こすこともできます。

 

なお難民認定審査の結果が「不認定」でも、人道上の配慮が必要と判断された場合は「特別在留許可」が与えられることもあります。

 

難民認定制度の課題

日本の難民認定制度には、いくつもの課題が指摘されています。

 

そのひとつが、国際法上の原則である「ノンルフールマン原則」(難民を迫害が予想される地域に追いやってはならないという原則)に抵触するという懸念です。

 

すでに説明した通り、日本では難民認定申請のほとんどが不認定になっています。不認定の場合は送還の対象となりますが、それらの外国人の中には、実際に母国での身の危険を感じている人も少なくありません。

 

送還を避けるために再申請を繰り返し、「審査が長期化する」のも問題です。現在の制度では難民認定審査は早くて数か月、長い場合は再申請手続きや裁判所での審査なども合わせて数年かかります。

 

この間「特定活動」が認められない(あるいは有効期間が切れた)難民申請者は、原則として入管の収容施設に収容されます。「特定活動」が認められても、条件が「就労不可」であれば就労できないため、生活費は政府や支援機関からの支援頼みです。国民健康保険に加入できないため、医療費の支払いもいったんは自費でまかなわなければなりません。

 

難民認定制度の今後

2021年2月19日、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正案が閣議決定されました。この中で難民認定申請に大きく影響するのは、主に以下のポイントです。

 

①難民認定審査と在留特別許可の審査を分離して、難民認定手続を迅速化する

②紛争地域からの外国人などを「補完的保護対象者」として認める制度を新設し、難民に準じた保護を与える

③収容者に逃亡のおそれがない場合、監理人を付けることで収容施設から解放する「監理措置」制度を設ける

④難民認定手続中の「送還の一時停止」原則について、3回目以降の申請を例外とする(3回目以降の申請では、手続きの途中でも送還できる)

⑤本人の意思にかかわらず退去を命令できる、罰則付きの制度を創設する

 

これらの一部は難民認定申請者にとって有利な改正といえますが、⑤のように、全体的には難民認定手続の取り扱いを厳格化するものです。この改正案については賛否が分かれており、今後の議論の行方が注目されています。

 

まとめ

この記事では難民認定申請と難民ビザについて説明しました。難民認定申請中でも就労できる場合と就労できない場合があること、そして現在の日本では難民認定制度が非常に厳しく運用されていることを理解していただけたでしょうか?難民認定を希望する方は、あらかじめ十分に事情を理解したうえで申請するようにしてください。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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