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日本に帰化するための6つの条件

条件を満たさないといけない

日本に帰化するための条件は法務省が6つ挙げており、そのすべてがそろわないと認められません。

ただし、日本で生まれた人や日本人の配偶者がいる人、日本人の子やかつて日本人であった人などは、日本と特別な関係がある外国人として、条件を一部緩和しています。

原則6つのうち1つでも欠けると認められませんが、逆にすべて満たしていたとしても必ず帰化が認められるとは限りません。

以下に挙げる6つは最低条件として理解してください。

また、日常生活に支障のない日本語能力が必要となるため、これも1つの条件と考えることもできます。

それでは法務省のサイトに沿って、それぞれを解説していきます。

 

1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

住所条件は、帰化の申請をするときまで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

もちろん住所は適法なものであり、正当な在留資格がなければなりません。

「引き続き」という言葉がありますが、もし日本を出国していた期間がおおよそ連続90日以上あった場合、それまでの期間が通算されない可能性があります。

また年間でおおよそ合計150日以上日本を出国していた場合も同様で、それ以前に日本に在留していた期間があったとしても引き続きと見なされず、在留期間はゼロからになります。

また単に日本に住んでいても条件は満たせず、アルバイトではなく就職して3年以上働いていなくてはなりません。

正社員・契約社員・派遣社員などの立場で、就労系在留資格を取得し働いた期間が3年以上必要です。

例外として10年以上住んでいれば就労期間1年以上で要件を満たすと判断されることもあります。

 

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

20歳以上で、本国の法律でも成人年齢に達している必要があります。

ただし未成年の子が両親と一緒に帰化申請する場合は、この限りではありません。

3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

素行は善良である必要があります。

問題になるのは犯罪歴や態様、納税状況や社会への迷惑度などで、これらを総合的に考慮し社会通念によって判断されます。

会社勤めの人が、給料から控除されていない税金を自分で支払っていない場合は不可です。

結婚している場合は配偶者の分も支払わなければなりません。

扶養に関しても、配偶者や本国の両親などは扶養に入れられないにもかかわらず入れてしまっているケースが見受けられます。

これも不許可となりますので、対処する場合は修正申告をし、滞納分をすべて納税しなければなりません。

 

4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

日本で生活に困ることなく暮らしていける経済力が必要です。

もし本人にない場合は、生計を1つにする親族を見て判断されます。

申請者の配偶者やその他親族の資産、技能などで安定した生活が見込めれば、条件を満たします。

もし失業中の場合は安定収入を得られる仕事に就き、給料をもらえるようになってから申請を考えてください。

給料の額は目安として、月に手取り18万円以上と判断されます。

5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

帰化にあたっては無国籍か、原則として帰化によってそれまでの国籍を失うことが必要です。

イレギュラーがあれば別ですが、複数の国籍を持つことはできません。

 

6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本人になる以上、日本国憲法を遵守する必要があります。

たとえば日本政府を暴力で破壊するようなことを企てたり、実行しないまでも主張するようなことをしたりする場合は許可できません。

そのような団体を結成したり、そうした組織に加入したりしているような場合も帰化は認められません。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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