【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

就労ビザなどで日本に在留する外国人の中には、日本の「永住権」(永住ビザ)取得を目指す人も大勢います。この記事では、一般に「取得が難しい」とされる永住ビザについて、取得の要件やメリット・デメリット、そして取得手続きについて説明していきます。

 

在留資格「永住者」(永住ビザ)とは

永住権を得るには「永住者(永住ビザ)」と呼ばれる在留資格が必要です。永住ビザは他の在留資格と違い在留期間が指定されず、活動内容にも制限がありません。このため日本で働く外国人の中には、永住権の獲得(永住ビザの取得)を目指す人が大勢います。

一方で永住ビザの取得条件は他の在留資格よりも厳しく、希望すれば誰でも簡単に認められるようなものではありません。

 

永住ビザの取得条件

永住ビザの取得条件は、大きく分けて3つあります。

 

1)素行が善良である

最初の条件は「素行が善良である」ことです。

ここでいう「善良」とは人格の話ではなく、日本国にとっての善良、つまり法令違反や社会の風紀を乱す行為をしないことです。法務省のガイドラインでは「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」とされています。

 

具体的には、犯罪行為がないこと(懲役、禁固、罰金などの刑罰を受けていない)、違反行為がないこと(交通違反などをしていない)などが必要です。

 

もちろん一度でも犯罪行為や違反行為があれば永久にNGというわけではなく、たとえば懲役や禁固の執行が終わってから(もしくは免除されてから)10年が経過した人については、その他の犯罪や違反行為がない限り「素行が善良」とみなされる可能性があります。

 

なお日本人・永住者等の配偶者や子の場合、この条件を満たす必要はありません。

 

2)独立した生計を営む資産や技能がある

ふたつ目の条件は「独立した生計を営む資産や技能がある」ことです。法務省のガイドラインによれば「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が求められています。

 

「公共の負担にならず」とは、具体的には生活保護などの公的扶助を必要としないことです。現在から将来にかけて生計を立てられるだけの「継続的・安定的な収入」を見込めるかどうかがポイントとなるでしょう。

 

ちなみに独立した生計を営む資産や技能があるかどうかの判定は世帯単位です。具体的には、申請人本人と家族(配偶者など)の収入や資産状況を合わせて「日本人の平均年収相当(420万から440万円程度)」が許可のボーダーラインになると言われています。

 

なお日本人・永住者等の配偶者や子の場合、この条件を満たす必要はありません。

 

3)日本国の利益になる

最後の条件は「日本国の利益になる」ことです。これには、以下に挙げる4つの要件すべてを満たす必要があります。

 

①引き続き10年以上日本に在留&5年以上の就労経験

永住ビザを申請するには、それまでに別の在留資格で「引き続き」「10年以上」日本に在留していなければなりません。引き続きというのは「継続して」という意味ですが、具体的には日本からの出国期間が中長期(おおむね半年以上)に及ぶ場合、継続して、とはみなされない可能性があります。

 

しかも、日本に在留する期間のうち5年以上は何らかの就労ビザ、もしくは就労できる在留資格(居住資格=身分系ビザ)であることが必要です。ですから留学生ビザのような就労できない在留資格だけでは、この要件を満たすことはできません。

 

ちなみに「10年間」という期間には例外もあります。

 

■配偶者の例外

日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば要件を満たします。また実子等の場合、1年以上日本に継続して在留していれば要件を満たします。

 

■定住者の例外

在留資格「定住者」を取得している人は、「引き続き5年以上日本に在留」した場合、要件を満たします。

 

■難民の例外

難民認定を受けている人も、認定後「引き続き5年以上日本に在留」していれば要件を満たします。

 

■日本への貢献が認められた人の例外

外交や経済、文化芸術、教育、研究、スポーツなど、各分野で日本への貢献が認められる人(ノーベル賞などの権威ある賞を受賞したり、日本国から文化勲章を授与された人など)は、「5年以上日本に在留」することで要件を満たします。

 

■公共の利益のために活動した人の例外

日本国政府や自治体から任命され、地域活動など公共の利益や地域の発展のために「3年以上活動」した人も要件を満たします。

 

■高度専門職の例外

高度専門職ビザの取得条件となる高度人材ポイントが「70点以上で、3年以上日本に居住」している人と、「80点以上で1年以上日本に居住している人」も要件を満たします。

 

参考記事:高度専門職から永住ビザを申請するには?高度人材ポイントの計算方法や申請のメリットも解説

 

②刑罰を受けておらず、公的義務を履行している

 

公的義務とは、納税義務や公的年金・保険料の支払い義務、そして入管法で定められた各種届出義務などのことです。これらの義務をしっかり果たしていること(未納や滞納がないこと)が「日本国の利益になる」とみなされる条件となります。

 

③最長の在留資格を有している

 

在留資格にはさまざまな種類がありますが、永住ビザ以外の在留資格では「5年」が最長の在留期間です。このため5年の在留資格を認められていることが条件のひとつとなりますが、実際には「当面の間の措置」として、「3年」の在留期間でも要件を満たすものとして扱われます。

 

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない

 

「公衆衛生上の観点から有害となる」と考えられるのは、たとえば感染症や何らかの薬物中毒状態にある人です。またいわゆる「ゴミ屋敷」のような環境を作り出している場合も「有害」とみなされる可能性があります。

 

永住ビザ取得のメリット

多くの外国人が取得を目指す永住ビザ。そのメリットにはさまざまなものがあります。

 

在留期間が無期限になる

一般的な在留資格にないメリットとして挙げられるのが「在留資格が無期限になる」というものです。これまでは最長でも5年(あるいは3年)でビザの更新手続きが必要だった人でも、永住権を手にすることで煩雑な手続きから解放されます。

 

なお在留期間は無制限ですが、在留カードには「7年」の有効期限があるため(簡単な)更新手続きが必要です。

 

参考記事:在留カードとは?制度の仕組みや有効期間・更新手続について詳しく解説

 

在留資格の変更が必要ない

配偶者ビザで日本に在留する人は、配偶者と死別や離婚した場合に在留資格の変更が必要です。この際、もし他の在留資格(就労ビザなど)の要件を満たしていなければ帰国することになります。

 

しかしあらかじめ配偶者ビザから永住ビザに切り替えておけば、たとえ配偶者と別れても在留資格の変更は必要ありません。

 

活動内容が制限されない

永住ビザを取得した外国人は活動内容が制限されないため、原則として、単純労働を含むどのような仕事にも就くことができます。

 

これに対し、他のほとんどの在留資格は活動内容が制限されています。たとえば留学生ビザでは就労できませんし、就労ビザを取得していても就労内容は在留資格ごとに限定されます。特に「単純労働」は原則認められず、コンビニや外食チェーンなどでアルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要です。

 

参考記事:資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説

社会的信用度が上がる

永住者は、他の在留資格を持つ外国人よりも「社会的信用度」が高くなります。このため住宅ローンや事業者向けのローンなど、金融機関の融資を受けやすくなるのがメリットです。

 

配偶者も就労制限を受けない

永住ビザを取得すると、本人だけでなく「配偶者」にもメリットがあります。配偶者に与えられる在留資格は「永住者の配偶者等」と呼ばれ、永住者と同様、活動内容の制限を受けません。

 
 

永住ビザ取得のデメリット

一方、永住ビザにはいくつかのデメリットも存在します。

 

そのひとつが「母国との関係の変化」です。国によっては、外国の永住権を取得した自国民を外国人と同等に扱うところがあります。そのような国の出身者は、日本の永住権を取得することで母国に帰国する際にビザが必要になったり、(母国での)滞在日数や活動内容が制限されることになります。

 

また「高度専門職」から永住ビザに切り替える場合、高度専門職ビザでは認められていた各種の優遇措置(親の呼び寄せなど)を失うことになります。

 

なお他の在留資格にも共通することですが、永住ビザを取得した外国人でも日本で犯罪行為等を犯せば「退去強制処分」の対象となりますし、日本に永住していても参政権は認められません。万一日本と母国との間で戦争状態になった場合は、国外退去や収容施設での生活を強要される可能性もあります。

 

永住ビザの取得手続について

永住ビザの取得要件を満たしている外国人は「申請人」として以下の手続きを行うことができます。申請人の詳しい条件については『永住ビザを申請できるのは誰?申請人ごとの必要書類についても解説』もご覧ください。

 

申請者

申請を行うことができるのは、以下の人です。

 

  • 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  • 申請人本人の法定代理人
  • 申請取次者(申請者が所属する機関・団体の職員や行政書士など)

 

ちなみに申請取次者が申請を行う場合でも、申請人本人は「日本に滞在」していなければなりません。

 

必要書類

永住ビザの申請に必要な書類は、以下の通りです。

 

・申請書

・写真(16歳未満は不要)

・立証資料※

・在留カード(提示)

・資格外活動許可書(交付されている場合)

・パスポート、または在留資格証明書(提示。提示できないときは理由書)

・身分を証明する書類(申請取次者が申請する場合)

 

※立証資料は「配偶者ビザ」「定住者ビザ」「各種就労ビザや家族滞在」 「高度専門職ビザ」ごとに異なります。詳しくは出入国在留管理庁のサイト「永住許可申請」、および以下の別記事もご覧ください。

 

参考記事:永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとに違う必要書類についても解説

参考記事:配偶者ビザから永住ビザを申請するには?申請要件やよくある質問について解説

参考記事:高度専門職から永住ビザを申請するには?高度人材ポイントの計算方法や申請のメリットも解説

 

申請先

永住ビザの申請先は、以下のどちらかです。

  • 申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター

 

手数料

永住ビザの申請手数料は8,000円です。

 

申請期間

永住ビザへの変更申請は元のビザの在留期間内に申請する必要があります。もし申請中に在留期間が経過する場合は「在留期間更新許可申請」も必要です。審査期間が最長で1年程度かかることを考えると、できるだけ元のビザの在留期間が1年以上残った状態で申請するのが望ましいでしょう。

 

審査期間

永住ビザ申請の標準処理期間は「4か月」です。ただし実際には、半年から1年程度かかることも珍しくありません。

 

身元保証人について

永住ビザの申請には「身元保証人」も必要です。身元保証人になれるのは「日本人」か「永住者」に限られ、一定資産も必要とされています。

 

身元保証人の主な役割は、滞在費や帰国旅費の支援(本人の資産が不足する場合)、日本の法律を守るよう指導することなどです。ただしこれは法律上強制されるものではなく、あくまで道義上の責任です(役割を果たせなくても身元保証人が処罰されることはありません)。

 

参考記事:出入国在留管理庁の手続きに必要な身元保証書とは?身元保証人についても解説

 

申請の注意点

永住ビザ申請に「回数制限」はありません。このため何度でも再申請が可能ですが、出入国在留管理庁に「不許可理由」を聞くことができるのは1回きりです。不許可が重なれば再審査の基準も厳しくなるため、申請書類の作成は専門家と相談しながら、慎重に行うようにしてください。

 
 

永住ビザと帰化の違いについて

永住ビザとしばしば比較されるのが「帰化」です。帰化とは厳密には在留資格ではなく、日本国籍を取得することを指します。帰化した外国人は「日本人になる」ため、当然ながら在留期間の制限や活動内容の制限はありません。

 

さらに、永住者とは違い「日本のパスポート」を取得できるため、多くの国にビザなしで渡航できるようになります。日本人の配偶者と同じ戸籍に入ることもできますし、各種社会保障や参政権も与えられます。

 

ただし帰化の要件は永住ビザよりさらに厳しくなるため、簡単に取得できるものではありません。帰化を目指す場合は行政書士などの専門家に相談して、しっかり対策を立てる必要があるでしょう。

 

まとめ

永住ビザの取得は決して簡単ではありませんが、取得することで他の在留資格よりも多くのメリットが得られます。ぜひこの記事を参考に、ご自身に申請する資格があるかどうか、どうすれば要件を満たせるかなどを検討してみてください。

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2