【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
一般的には年収350万円以上(税込)となっています。
扶養者がいる場合は1名につきプラス60万円くらいが目安です。
同居する家族(配偶者やお子様)がいる場合、海外に扶養家族がいる場合にはさらに多くの収入が求められます。扶養家族1名で70~80万円程度、年収額の上乗せが必要だと考えられています。
もちろん取得後のサポートもお手伝いさせていただいております。永住ビザ(永住権)は許可後も7年ごとに1度在留カードの更新を行う必要があります。
永住ビザの更新を忘れてしまうと、折角取得した永住権が失効してしまいますので、忘れないように更新しましょう!お気軽にご相談ください!
日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。
例えば、留学生として日本に入国し日本語学校を卒業後、専門学校・大学に通い、その後日本で就職し5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えらます。具体的な日数の計算など、不明な点はお気軽にご相談ください!
「高度人材ポイント制」とは、「高度人材に対するポイント制に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」、すなわち、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずるとにより、その受け入れ促進をしようとする制度です。
我が国では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。
「高度人材ポイント制」とは、これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、すなわち「高度外国人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、その受入れを促進しようというものです。
高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人」と認められることになります。
①複合的な在留資格の許容
例えば、在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには、別途資格外活動許可を受ける必要があります。
これに対して、高度外国人材は、本制度により、資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。
②最長の在留期間「5年」の決定
在留期間は、在留資格ごとに複数の種類がもうけられており、外国人の在留状況や活動内容等に応じて決定されますが、高度外国人材については、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをせいるところ、高度外国人材については、永住許可申請に必要な在留歴が、次の㋐に該当する場合は3年、㋑に該当する場合は1年に緩和されます。
㋐ 永住許可申請時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者
〇70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること
〇3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
㋑ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者
〇80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること
〇1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
④入国・在留手続の優先処理
法務省は、高度外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めます。
⑤配偶者の就労
通常、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつ、これらの在留資格を取得するためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方、高度外国人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、高度外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ、かつ、学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。
⑥親の同居
通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、高度外国人材については
㋐高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
㋑妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
のいずれかに該当する場合には、高度外国人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
⑦高度外国人材に雇用される家庭使用人の帯同
通常、在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家庭使用人の雇用が認められていませんが、高度外国人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家庭使用人を雇用することが認められます。
A)「高度専門職1号」の活動と合わせてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。具体的には、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併せて以下の在留資格で認められる活動も行うことができます。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「芸術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」
B)在留期間が無制限となります。
C)上記③、⑤、⑥、⑦の優遇措置が受けられます。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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