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近年、日本国内ではグローバル化が進み、海外との交流が増えています。
そんななか、本格的に日本での生活を検討している外国人の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、永住ビザ申請に必要な身元保証人の条件など、具体的な申請の内容について解説していきます。
・永住者または日本人の方に協力を依頼する
条件として、原則日本人もしくは永住者の方に依頼する必要があります。
なぜなら日本で生活を送る資格取得のために、日本で生活する資格を現状所有していない人に保証してもらうのでは、意味がないからです。
そのため、今後永住ビザの申請を検討される方は、日本人か永住者の方に依頼しましょう。
・収入が安定している人に依頼する
収入が安定している人であれば、基本的に問題ありません。
本人の審査に重点を置くので、収入が安定している方であれば、身元保証人はどなたでも大丈夫です。
もし複数人の方に、協力してもらえる状況であれば、収入が高い人に依頼すれと間違いないでしょう。
ただし、日本人もしくは永住者の配偶者がいる方は、身元保証人は配偶者になります。
その際は、収入のない主婦の方でも問題ありません。
永住ビザ申請の身元保証人は、いくつか必要書類の準備が必要です。
下記に必要書類の一覧を簡単な説明をつけてまとめているので、準備する際は参考にしてみましょう。
・課税証明書
課税証明書は、直近1年間の収入を証明するために必要な書類です。
注意点として、課税証明書を用意する際は、現時点で最新年度のものを準備する必要があります。
・納税証明書
納税証明書は、納税状況の把握に必要な書類ですが、現時点で納税状況に未納がある場合は注意しましょう。
こちらも最新年度の納税証明書が必要です。
・在職証明書
記載内容、項目は会社によって異なる場合がありますが、発行時点で現在勤めている会社に在職していることを証明できれば問題ありません。
・住民票
世帯全員分の住民票を準備する必要がある点に注意です。
たとえば、1人で暮らしていたとしても、世帯全員分という文言を記載してもらうようにしましょう。
・身元保証書
自筆での署名と捺印が必要です。
身元保証人が保証するものは、「帰国旅費」「滞在費」「法令の遵守」の3点となっており、連帯保証人とは明確な違いがあります。
それは、法的な拘束の有無です。
たとえば、永住ビザ申請を希望している外国人の方が、生活に困窮した際に援助しなかったとします。
その際、罰則は何もありませんし、責任を追及されないということです。
在住ビザの申請を行う際に、身元保証人に必要な条件と必要書類、連帯保証人との違いについて解説しました。
安定した収入があること、日本人もしくは永住者の方に依頼する必要があることの2点が必要条件となっています。
また、用意する書類も多くなるため、依頼する際は詳しい説明も必要になってくるでしょう。
身元保証人は借金などの連帯保証人と勘違いされることも少なくないので、十分な下調べを行い、申請に向けた活動を進めてください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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