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在留資格とビザの違いと在留資格の種類

在留資格というのは字面からわかるとおり日本国内に滞在するための資格ですが、ビザとの違いや在留資格の種類のすべてを確認しようとすると、多岐に亘るため、煩雑です。

在留資格だけで30種類近くもあるため、すべてを解説していくとわかりにくくなってしまうため、ざっくりと分類して説明していきます。

 

ビザとの違い

在留資格の種類について解説する前に、まずはビザとの違いを簡単に説明します。

端的にまとめると、ビザは外国人が入国しても問題がないという証明で、在留資格は外国人が日本に滞在・活動するための資格です。

ビザがなければ入国できず、在留資格がなければ滞在できないため、外国人が日本に滞在しようとするときにはどちらも必要になります。

さらにビザを取得するためのパスポートも必要なので、日本に入国して滞在する外国人の多くは、パスポート・ビザ・在留資格の順にそれぞれを取得することになります。

ただし、入国理由や滞在期間によってはビザが免除されることもあるため、必ずしも同じ手順となるとは限りません。

 

在留資格の大まかな分類

在留資格を大きく2つにわけると、『活動に基づく在留資格』と『身分または地位に基づく在留資格』に分類できます。

『活動に基づく在留資格』をさらにわけると3種類ほどになり、学びのための在留・就労のための在留・在留する人の扶養家族としての在留となります。

就労のための在留は種類が豊富で、外交などから企業内での転勤のように身近なものまでさまざまです。

 

一方で『身分または地位に基づく在留資格』は、永住者・日本人の配偶者や子・永住者の配偶者や子・定住者の4種類にわけられます。

一見似た言葉に見える永住者と定住者の違いは大きく、永住者の在留期間は無期限ですが、定住者の在留期間は法務大臣が指定する5年を超えない期間に限定されています。

就労できる在留資格かどうか

就労できるかどうかといった内容でも、在留資格をグループわけすることができます。

就労を目的に在留資格を取った場合や『身分また地位に基づく在留資格』をもっている場合は就労できますが、それ以外の在留資格の場合は就労できません。

就労できない在留資格の具体例として、文化活動・留学・研修などの学びのための滞在や観光などを目的とした短期間の滞在、在留資格者についてきた家族の場合などが挙げられます。

このような場合、日本ではそのままの滞在資格で働くことはできませんし、申請を行うことなく就労を行うと不法になってしまいます。

また、ワーキングホリデーや有給インターンシップなどのために来ている場合、それ以外のところで働くと不法になってしまいますので、その点にも注意が必要です。

ちなみに就労のための在留資格を有している場合は活動に制限がありますが、『身分また地位に基づく在留資格』については活動への制限がありません。

したがって、在留資格をもつ外国人を雇い入れる場合は、在留資格の内容について把握しておく必要があります。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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