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「特定技能」ビザ~特定技能1号~

 特定技能1

国が新たに導入した特定技能1号について説明します。特定技能1号とは、国内にいる外国人を雇用う場合、と海外にいる外国人を雇用する場合に大きく二つのケースに分類されます。

まずは「国内にいる外国人を雇用する場合」については、日本国内にいる外国人はなんらかの「在留資格」をもっていますので、その在留資格を「特定技能」に変更する手続きが必要となります。

例えば、一つ目のパターンは、技能実習2号からの変更です。技能実習2号を良好に修了している外国人は特定技能へ変更が可能であり、技能実習2号を良好に修了している場合、技能評価試験や日本語試験は免除されます。

なお、現在時点で、在留資格「技能実習」で実習中の外国人は、国内で実施する技能評価試験を受ける事はできません。更に、失踪した技能実習生も国内で実施する技能評価試験を受ける事はできませんので注意が必要です。

もう一つのパターンとしては、特定技能評価試験合格者の変更をするケースです。日本国内の学校を卒業した留学生などは特定技能評価試験に合格することが特定技能への変更申請を行う条件となります。ただし、退学・除籍処分となった留学生は国内で実施する技能評価試験を受ける事はできませんので、特定技能への変更はできません。この点にも注意が必要です。

一方、受験資格がない者としては①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者が該当します。

ただし、特定技能では同じ分野であれば転職することができまし、特定技能雇用契約を結んだ後は、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行うことができます。特定技能に変更をするためには、外国人本人は次の条件を満たしている必要があります。

①18歳以上であること

②技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国人は免除)

③特定技能1号で通算5年以上在留していないこと

④保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと

⑤自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること

⑥健康状態

⑦除外国(イスラム共和国)に非該当

⑧本国手続の遵守

⑨分野別基準省令への適合性

在留資格の変更申請は、原則は外国人本人が申請することとなっています。当然それが難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼するができます。

次に、海外にいる外国人を雇用する場合についてご説明します。技能実習2号を修了して帰国した外国人や海外の日本語学校で日本語を勉強している学生などが対象となります。日本に住むためには、どのような目的で住むのかを申請して「在留資格」というものを認定される必要があります。すなわち、「在留資格認定証明書交付申請」手続きを実施しなければなりません。雇用する外国人候補が決まったら、特定技能雇用契約を結ばなければいけません。そして、特定技能雇用契約を結んだ後に、管轄の出入国在留管理局へ在留資格認定書交付申請をします。在留資格認定証明書交付申請は、受入れ機関の職員等が代理でおこないますが、取次資格のある行政書士や弁護士などが申請を取り次ぐことも可能です。)

国内にいる外国人の在留資格変更申請は外国人本人(又は申請取次者)が行いますが、在留資格をもっていない外国人の申請は受入れ機関の職員等が行うことが基本となります。もちろんこれも取次資格のある行政書士や弁護士などに依頼することも可能です。「特定技能」の在留資格認定証明書が交付されたら、受入れ機関の職員(又は取次者)が申請を行った出入国在留管理局に在留資格認定証明書を受け取りに行きます。認定書が交付されても、まだ、この時点で特定技能の在留資格が取得できたわけではありません。

まずは、受けとった在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付します。そして、海外にいる外国人が在留資格認定証明書を受け取ったら、在外公館(その国の日本大使館又は総領事館など)に査証(ビザ)の申請をします。在外公館から査証が発行されたら、その海外にいる外国人は日本に入国します。御存知のとおり、査証(ビザ)は日本に入国するために必要なものですが、査証があるからといって必ず在留資格が取得できるということではありません。次に、「上陸審査」といって、入国時にビザを確認して在留資格を付与するかを決めることになります。この審査に合格すると、在留資格の付与と同時に「在留カード」が交付されます。日本に住む外国人にはこの「在留カード」携帯義務があります。非常に重要な身分証明書の役割を果たします。警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があるのです。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国する場合は上陸許可の際に在留カードが交付されます。一方、それ以外の空港では上陸許可の際に在留カードは交付せず、入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留にて郵送されます。以上が、海外にいる外国人の在留資格の申請になります。

なお、受入機関に求められる要件は、以下のとおりです。

①労働関係法令・社会保険関係法令・租税関連法令の遵守

②非自発的離職者の未発生

③行方不明者の未発生

④欠格事由未該当

⑤保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

⑥支援に要する費用の制限

⑦労災保険関係の成立の届出等の履行

⑧雇用契約の継続履行の体制整備

⑨報酬の支払い方法の規制

また、支援適合性は、以下のとおりです。

①事前ガイダンスの提供

②出入国する際の送迎

③適切な住居確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

④生活オリエンテーションの実施

⑤日本語学習の機会の提供

⑥相続又は苦情への対応

⑦日本人との交流促進に係る支援

⑧外国人の責めに帰すべき事由に拠らない特定雇用契約を解除される場合の転職支援

⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報

 

2 対応策

 

今後、これらの手続がどのように実施され、それに対してどのような問題点が発生するか分かりません。しかし、少子高齢化の進む日本において、外国人が日本社会に貢献してくれると共に、彼らにとっても日本がより良い生活の場になってくれるよう、この制度を見守り、より良いものへと改善していく必要があると考えます。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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