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永住ビザの申請には原則として日本での就労経験が必要です。では日本での就労中(在留中)に転職をすると、永住申請が不利になる可能性はあるのでしょうか?この記事では永住申請と転職の関係について解説していきます。

 

外国人の転職について

永住ビザの申請要件には「引き続き10年以上日本に在留&5年以上の就労経験」という要件が含まれています。つまり永住申請を行うには、少なくとも5年間は日本で就労している必要があるということです。

 

5年間も就労していれば途中で「転職」を考える可能性もあるでしょう。また1年以上に及ぶこともある永住申請の審査期間中に、何らかの理由で転職することもあるかもしれません。では、転職経歴は永住申請を審査するうえで不利にならないのでしょうか?

 

関連記事:『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説

 

転職経歴は永住ビザ申請に影響する?

まず結論から言うと、転職経歴そのものが審査で問題になることはありません。実際、過去に転職をしている人が無事に永住ビザを取得したケースはいくらでもあります。

 

一方で転職のタイミングや転職時の状況次第では、永住申請が難しくなるのも事実です。特に、

 

  • 転職に伴う入管法上の手続き(届出など)をしっかり行っているか
  • 転職後の活動内容が在留資格と一致しているか
  • 転職前と転職後の間に長期間の空白期間がないか
  • 転職後も収入が安定しているか

 

などは審査に大きく影響するため、転職をする際は十分注意しなくてはなりません。ここではそれぞれの要素について、一つずつ見ていきましょう。

 

転職手続上の不備はNG

永住申請の要件に「素行が善良である」「日本国の利益になる」というものがあります。日本の法令にきちんと従うこともそのひとつです。これは単に犯罪行為をしないことだけではなく、納税義務や社会保険の加入義務、入管法に定められた届出義務を厳格に履行することも含まれています。

 

たとえば外国人が転職をする場合、入管法第19条の16の規定により入管への届出が必要です。

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。(以下省略)

また外国人に限ったことではありませんが、転職時は社会保険の手続きが必要になることもあります。もしこれらの届出や手続きに不備があれば、永住申請の審査で大きなマイナス要素になってしまうでしょう。

 

在留資格と就労内容が一致しているか

ほとんどの在留資格は活動内容が限定されています。「教授」の就労ビザなら「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」しか行えませんし、「技能」の就労ビザで行えるのは「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を生かす仕事、たとえばコックやスポーツ指導者といった活動です。

 

在留資格の活動内容と一致しない職業に転職した場合、その外国人は不法滞在となります。言うまでもなく、不法滞在者による永住申請が認められることは考えられません。

 

もし何らかの理由で転職するなら基本的に前職と同じ業種・業務内容の会社に転職すべきですし、業務内容が異なる場合はあらかじめ「就労資格証明書」を取得して、転職後の活動が在留資格に違反しないことを確認したうえで転職すべきでしょう。

 

関連記事:『就労資格証明書とはどんなもの?申請方法や役割についてわかりやすく解説

 

転職の間隔にも注意が必要

転職活動に時間がかかりすぎて、長期間の空白(働いていない期間)が発生した場合も要注意です。就労ビザで日本に滞在しながら就労しないということは、やはり不法滞在とみなされる危険があります。入管法によると、目安となる期間は「3か月」です(高度専門職の場合は6か月)。

 

入管法第22条の4

法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

(第6号)

別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 

もし過去の年収が低かったなら、一定以上の年収を少なくとも連続5年達成してから永住申請を行うのがポイントです。

 

収入の減少には要注意!

必要な届出を行っていて、活動内容に問題がない場合でも油断はできません。そもそも永住申請で就労状況が重視されるのは、申請人が日本で「独立した生計を営む資産や技能がある」かどうかを確認するためです。

 

外国人が「独立した生計を営む」とは、具体的には生活保護などの公的扶助を必要とせず、現在から将来にかけて生計を維持するための継続的・安定的な収入を持っていることを意味します。つまり重視されるのは「安定性」です。

 

もし転職によって収入が大きく下がるようなら「安定した収入を維持できない」と判断されてしまう可能性があります。もちろん収入が多少下がったからといってただちに永住申請が不利になるということではありませんが、なぜ下がったのか、これからどのようなプランを描いているのかなどをしっかり補足説明した方が良いでしょう。

 

逆に収入が上がったとしても、それが一時的なものであれば意味がありません。特に正社員から派遣社員や契約社員などになった場合、フリーランスになった場合は要注意です。

 

関連記事:『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説

 

転職後すぐの申請が不利になることも

転職後すぐの永住申請は「不利になる可能性が高い」と言われています。というのも転職した直後では、就労環境や収入が安定しているかどうかの判断が難しいからです。転職先の職場にこの先長く勤めることができるのか、転職時の収入を今後も維持できるのか(上昇の見込みがあるのか)などは、数か月で判断できることではありません。

 

どれくらいの期間を置くべきという決まりはありませんが、少なくとも転職後の年収を把握するために「1年以上」は申請を待った方が良いでしょう。また転職後の収入を証明する書類や、今後の「就労の安定性」を証明する書類は積極的に集め、保管しておくことが大切です。

 

転職で申請が有利になるケース

一方で、転職が永住申請で有利になるケースもあります。たとえば契約社員や派遣社員から正社員になるなどして、転職が雇用の安定につながるような場合です。

 

もちろん正社員になったからといってただちに雇用が安定するとみなされるわけではありません。それでも転職からある程度の期間が経過していて、雇用や収入の安定性が証明できるなら、永住申請で有利な条件として扱われる可能性が高くなります。

 

永住ビザ申請中の転職は可能?

永住ビザの審査には時間がかかります。出入国管理曲が公表している標準処理期間(審査期間)は4か月ですが、実際には半年(6か月)から1年程度かかるのが一般的です。では、この期間内の転職は問題ないのでしょうか?

 

まず、審査期間中に転職してはいけないという決まりはありません。しかし転職をすると永住申請の際に提出した書類(申請人や申請人の扶養者の職業を証明する資料や、過去5年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料)の前提条件が崩れます。

 

転職から14日以内の届出をうっかり忘れたり、故意に届出をしなかった場合は届出義務違反とみなされる危険がありますし、もし転職後の活動内容が在留資格で許可されたものと異なれば不法滞在になる可能性もあります。

 

いずれにしても永住ビザを申請している間の転職はリスクが非常に高いため、よほどのことがない限りお勧めできません。基本的には避けた方が無難ですし、もしどうしても転職しなければならないなら、就労資格証明書の取得を含め、審査官に事情を納得してもらえるだけの十分な資料を用意する必要があるでしょう。

 

関連記事:『永住ビザの審査期間はどれくらい?なるべく早く許可されるためのコツも紹介

 

まとめ

転職は永住ビザの申請に大きな影響を与えます。特に申請直前や申請中の転職はほとんどの場合「マイナスの影響」となるため、転職は控えた方が賢明です。転職が必要な事情がある場合、もしくは最近転職したという方は、行政書士などの専門家に相談したうえで永住申請を検討するようにしてください。

 

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富樫 眞一
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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