【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
ビザを申請して不許可になった場合、再申請すると許可される見込みがあるのかを紹介します。
再申請で許可を勝ち取るのはなかなか難しい問題なので、しっかりと状況を把握したうえで対応しましょう。
ビザの申請が不許可になってしまった場合、再申請することも可能です。
しかし、前回と何も状況が変わっていないのに、再申請をしたところで、許可される見込みはないでしょう。
まず重要になってくるのが、なぜ不許可になってしまったのかということです。
そこで、不許可になった理由を入国管理局へ聞きに行きましょう。
ただし、申請者の日本語の能力によっては、しっかりと問題点を聞き出せない可能性もありますので、ある程度戦略を練って対応しなければなりません。
基本的には、1回だけ理由を聞くチャンスがあります。
そして、その理由によって、再申請は無理なのか、可能性があるのかを判断できます。
また、再申請の際には、前回よりも厳しい審査になることが多いです。
その理由は、一度不許可になったという実績に基づいて審査されるからです。
時間的な問題も関係してきて、在留期間が残っている場合には、その期間がチャンスとなるでしょう。
不許可になった時点で在留期間が過ぎてしまっているときには、特定活動つまり出国準備という期間が与えられます。
この期間は30日程度になっていますので、その間に再申請の準備を整える必要があるのです。
そのため、時間的な制約によって許可される見込みがないとあきらめなければならないこともあるでしょう。
さらに、再申請については、プロの行政書士が携わっても難しい場合も多いです。
行政書士ならば審査ポイントを把握した申請ができますが、初回の申請と内容が食い違っている再申請はできません。
そのため、1度目の申請の内容によっては、どんな熟練の行政書士であっても、許可が不可能と判断して、依頼を断られることもあるほどです。
次に就労ビザを申請した際に、不許可になることが多いケースを紹介します。
意外に多いのが、業務内容がそもそも技能の在留資格に該当していない点です。
また、申請する人の専門性と職務内容に関連性が認められないといった不許可理由も多いです。
さらに就職する会社の経営状態が悪かったり、過去に外国人雇用に関してネガティブな材料があったりするといった理由でも不許可になることがあります。
まず大前提として、一度不許可になってしまったビザの再申請は非常に難しいことがわかります。
専門家であっても頭を悩ませる問題になってしまいますので、可能性は低いと考えておく必要もあるでしょう。
また、何より重要なのは初回申請の際になるべく許可されやすい内容の書類を作成しておくことが重要です。
行政書士にサポートの依頼をする場合も、再申請の際にするくらいなら、初回から依頼したいところです。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。