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外国人の雇用を促進する「就労ビザ」とは?在留資格の特徴と種類について

就労ビザ(在留資格)とは

外務省が入国する外国人を対象に発酵するビザ(査証)には8種類があります。

さらに、仕事をするため来日する場合には、法務省の発行する就労ビザ(在留資格)が必要です。

これは活動する外国人の身分・地位を類型化したもので、ビザとは別のものです。

在留資格は細かく分類され36種類があります。

就労ビザにはどのような種類があるのでしょうか。

 

就労ビザの種類について

在留資格はあると就労が可能になるものと就労はできないものがあります。

そして、就労が可能になる、いわゆる就労ビザと呼ばれるものは以下の19種類です。

 

  • 外交…外国大使や領事官などとその家族
  • 公用…大使館や領事館の職員とその家族
  • 教授…大学の教授や助手
  • 芸術…画家、作曲家、写真家など
  • 宗教…僧侶、宣教師など
  • 報道…新聞記者、アナウンサーなど
  • 経営・管理…企業の経営者、役員
  • 法律・会計業務…弁護士、税理士など
  • 医療…医師、看護師、薬剤師など
  • 研究…研究機関の研究員や調査員
  • 教育…教育機関の語学教員など
  • 技術・人文知識・国際業務…通訳、技術者、外国語教師など
  • 企業内転勤…外国にある企業からの転勤者
  • 興行…俳優、歌手、スポーツ選手など
  • 技能…パイロット、調理師、スポーツトレーナーなど
  • 介護…資格を所有する介護士など
  • 特定技能…介護、農業、外食業などの特定産業分野
  • 技能実習…国際協力目的のため受け入れている研修実習

 

日本国内で働きたい外国人は、仕事に関連した特定の就労ビザがなければ入国できません。

また取得できるのは1人1種類までとなっています。

近年増えているのは、特定技能と技能実習による外国員の入国です。

技能実習は1993年に始まった制度で、海外の留学生が日本で働きながら技術を習得し、その技術を母国へ持ち帰ってもらうものです。

あくまでも実習が目的のため、技能実習法により労働力の需要を調整する目的で働かせてはいけないことが定められています。

特定技能は2019年4月に新設されました。

特定技能は、国内で労働力不足が深刻になっている14種類の特定産業分野を対象としたもので、1号と2号があります。

日本で就労するには、ある程度の技術や経験が求められます。

 

19種類の就労ビザにとどまらないケース

上記の就労に関連する在留資格以外には以下のケースが挙げられます。

 

・特定活動

一般的な就労ビザに当てはまらない滞在目的は、ケースバイケースで就労が可能か判断が下されます。

一例には、私的な使用人、滞在が必要なワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、その家族の滞在などが挙げられます。

 

・制限なく仕事ができるケース

法務大臣が永住や一定期間の居住を認める場合、配偶者や親が日本人の場合などは、制限なく就労することが可能です。

 

・外国人留学生のアルバイト

短大や大学などの外国人留学生は就労が認められていません。

ただし、アルバイトの許可(資格外活動の許可)がある場合のみ、条件付きで働くことができます。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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