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就労ビザから経営管理ビザへの変更方法と注意点について

日本は経済規模が大きいわりに起業を考える日本人が少ないことから、競争があまり激しくないため、外国人の起業チャンスは大きいといえます。

しかし、経営管理ビザの審査は厳しいといわれているため、取得は容易ではないでしょう。

そこで今回は、就労ビザからの変更手続きの方法や注意点をまとめました。

スムーズに変更申請するために、本記事で内容を把握しておきましょう。

 
 

就労ビザから経営管理ビザへの変更方法

・事業所を確保する

経営管理ビザを取得するためには、事業所を確保する必要があります。

賃貸物件でも問題はありませんが、ただ単に物件を確保するだけでなく、いくつかの要件に適合した事業所の確保が必要です。

たとえば短期間の賃貸スペースや、簡単に処分ができてしまう屋台などでは、要件に適合しないとみなされます。

 

・資本金を準備する

経営管理ビザを取得するためには、これから挙げる要件のいずれかに該当する必要があります。

日本に居住する常勤従業員の確保(2人以上)

出資総額もしくは資本金が500万円以上

上記2項目に準ずる規模と認められるもの

 

会社の経営を始めるにあたり、いきなり従業員を雇うことは、資金面からみて厳しいものです。

そのため、「出資総額もしくは資本金が500万円以上」の要件適合を目指すことが、一般的です。

 

・事業を進めるために必要な許認可を取得する

経営管理ビザを申請するまでに、許認可を取得しておくことが原則です。

申請する段階で、取得できない場合は、明確な根拠を提示したうえで、入管に理由を説明する必要があります。

 

就労ビザから経営管理ビザへ変更する際の注意点

退職後は、速やかに就労ビザからの変更手続きを行う必要があります。

理由は、在留資格が取り消しになる場合があるからです。

就労ビザのまま会社を退職し、許可されている活動を3ヶ月以上行っていなかった場合、在留資格の取り消し理由に該当してしまいます。

資格が取り消されると、その後の変更活動に悪影響を及ぼし、スムーズに活動が進められないこともあるので、注意しましょう。

次に、資本金500万円の出所についてです。

外国人が1人で新規会社を設立する際は、資金をどのように用意したのかを証明することが重要になります。

タイミングとしては会社設立後、入国管理国での審査時に、どのように用意したのかを問われる可能性が高いようです。

会社設立前から、出資金をどのように用意したかを意識して、手続きを進めるようにしましょう。

また、経営管理ビザ申請中のタイミングで事業をスタートしてしまうと、不法就労と認定される可能性があることも注意が必要です。

不法就労に該当しないケースとして、取引先との契約締結など、報酬を受けないものであれば問題ありません。

まとめ

経営管理ビザは、審査が厳しいとされるためか、取得が困難だといわれています。

申請要件のハードルが高く、提出書類も多いため、負担は大きいでしょう。

また、大きなリスクとして、申請しても必ず許可が出るとは限らないことも挙げられます。

申請にあたっては注意点を把握し、ポイントを押さえて準備を進めることで、資格を取得できます。

日本での起業を検討している外国人の方は入念に下調べを行い、就労ビザから経営管理ビザへの変更手続きを進めましょう。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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