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技術・人文知識・国際業務に係る入管
への提出書類等

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に係る入管への許可取得方法

 技術・人文知識・国際業務に係る入管への許可取得方法は、次に示す3種類の方法があります。    

1 在留資格認定証明書交付申請 … 新たに、日本国内での就労系資格である「技術・人文知識・国際業務」を取得したい場合に申請するもの【標準処理期間:1か月~3か月】            2 在留資格変更許可申請 … 既に、今現在(R2.4月時点)、取得している在留資格【29種類の在留資格】(「技術・人文知識・国際業務」と「短期滞在(※)」を除く)から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更したい場合に申請するもの【標準処理期間:2週間~1か月】         

3 在留期間変更許可申請 … 「技術・人文知識・国際業務」に係る外国人が在留できる期間は、5年、3年、1年、3か月のどれかになりますが、その期間が切れそうなった場合、引続き、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に日本に滞在したい場合、在留期間の更新を申請するもの【実態としての標準処理期間:2週間~1か月

原則、短期滞在ビザから別のビザも含めて技術・人文知識・国際業務への変更は原則できません。たまたま、短期滞在で滞在中に技術・人文知識・国際業務の在留資格が取得(在留資格認定証明交付申請)できた時のみ、特別に、就職先の住所地を管轄する地方入国管理局において、短期滞在ビザから就労ビザへ変更申請を行います。なお、この場合、即日で手続完了となります。      

 

【「技術・人文知識・国際業務」の種類と求められる実績の概要】

 ●本邦の公私の機関との契約に基づいた       ものであること          

 1 技術(自然科学) 

(1)大学卒業程度、又はそれと同等以上の教育を受けたこと※1                  (2)専門学校卒業程度※2                                 (3)10年以上の実務経験(在学期間を含む)

 2 人文知識(人文科学)、国際業務                                        (1)3年以上の実務経験

※1 

雇用形態は特に制限がありません。そのため、正社員でも契約社員でも派遣社員でも就労ビザを取ることができます。ただし、派遣の場合は、派遣元が労働者派遣事業許可を取得している必要があります。また、派遣先は、理由書で業務内容を詳細に記載した文書を作成することが求められます。                        ②派遣社員は、在留カードに記載された内容(氏名、生年月日、性別、国籍、勤務先⇒入国管理局に届出、住所⇒市町村役場に届出)が生じたときは、14日以内に、内容により、入国管理局又は市町村役場に届出なければならない。                                                    ※2 

 ①最終学歴が日本語学校や海外の専門学校の方は、そもそも就労ビザの要件を満たさないため、就労ビザを取得するのは難しいです.                                                                                                                                         ②専門学校生の場合は、その名の通り、1つの分野を専門的に学んでいるので、学んでいる範囲は大学と比べるとぐっと狭くなります。そのため、関連性のある仕事に就こうとすると、大学生と比べると、より業種・職種が限られてきます。更に、その関連性も専門学校卒業の方の方がより厳しく審査されます。例えば、専門学校で「経理」や「簿記」を勉強していた方の場合、経理業務をメインで行う場合でないと就労ビザを取得できません。専門学校卒の方が「通訳やります!」は認められません。たとえ、語学が堪能でもダメです。要するに、最終学歴が日本の専門学校の場合は、専門学校で日本語や通訳などのコースを専攻していた人でないと、翻訳・通訳業務で就労ビザはとれないということになります。就労ビザを取得するときは、専門学校卒業の方は、職務内容との関連性に注意が必要です。また、専門学校で、美容や介護、医療、料理などを専攻した方は要注意です。たとえ関連性があったとしても、美容師やヘルパー、料理人といった職種の場合は、就労ビザがとれないことがほとんどです。                     ③就労ビザを持っている外国人の方が会社を退職したら、14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。    ④就労ビザを持っている人が退職した場合、3カ月以上無職の期間が続くと、ビザが取り消されてしまう可能性があります。                                                  ⑤退職後、就職活動をしながらのアルバイトは原則禁止です。                         ⑥再就職先が決まったら入国管理局に届け出なければなりません。                       ⑦在留期限が3カ月を切っている場合は、ビザ更新の手続をする必要があります。

 

【提出書類関連】

1 在留資格認定証明書交付申請(手数料:無料)                        ① 在留資格認定証明書交付申請書 1通                           ② 写真 1枚(4cm3cmで申請前3か月前に撮影されたもの)               ③ 返信用封筒 1通                                    ④ <会社規模によって以下のとおり区分される> 四季報の写し又は源泉徴収票等              ⅰ 上場会社 ⇒ 四季報の写し                                        ⅱ 源泉徴収額1500万円以上 ⇒ 源泉徴収票等                                ⅲ 源泉徴収額1500万円以下 ⇒ 源泉徴収票等                                ⅳ 上記ⅰⅱⅲ以外            ⇒ ●外国法人の源泉徴収に対する免除証明書                                      給与支払事務所等の開設届出書の写し                                   ● 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書                                                            ●納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明                                                               らかにする資料                             

⑤ 専門学校の卒業証明書(専門学校を卒業し、専門士等の称号を付与された者)1通       ⑥ <④のⅰ、ⅱに以外に該当する場合、下記のいずれかの文書>                         労働契約を締結する場合:雇用契約書                                           ⅱ   日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、又は役員報酬を決議した株主総会の議事録           の写し                                                          ⅲ 外国法人内の日本支店に転勤する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び報           酬額を明らかにする所属団体の文書                                      ⑦ 履歴書 1通                                                   ⑧ <学歴、職歴に係る下記のいずれかの文書>                                         大学等の卒業証明書、成績証明書                                                 (IT技術者)特定の試験または資格の合格証書または資格証書                                 ⅲ 関連する業務の実務経験を証明する文書(在職証明書など)                                  ⅳ その他に、日本語能力を示す文書や関連資格を保有していることを証明する文書(日本語能力試験の合格証など)        ⑨ 雇用企業の履歴事項全部証明書 ※発行後3カ月以内のもの 1通              ⑩ 雇用企業の会社案内書(パンフレット等) 1                         ⑪ 直近年度の決算書の写し 1通                                                                              ⑫ 申請理由書(これは法定されていないが、合理的に、申請者が、当該ビザ申請において、在留資格該当性、上陸許可基準適合性、相当性があることを積極的にしめすことにより許可取得できる蓋然性が高まる) 1通

    

2 在留資格変更許可申請(手数料:4000円)                          ① 在留資格変更許可申請書 1通                              ② 写真 1枚(4cm3cmで申請前3か月前に撮影されたもの)               ③ パスポートと在留カード                                 ④ 日本での活動内容に応じた資料(これまでの活動内容と活動内容変更理由等)         ⑤ <会社規模によって以下のとおり区分される> 四季報の写し又は源泉徴収票等              ⅰ 上場会社 ⇒ 四季報の写し                                        ⅱ 源泉徴収額1500万円以上 ⇒ 源泉徴収票等                                ⅲ 源泉徴収額1500万円以下 ⇒ 源泉徴収票等                                ⅳ 上記ⅰⅱⅲ以外            ⇒ ●外国法人の源泉徴収に対する免除証明書                                   給与支払事務所等の開設届出書の写し                                   ● 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書                                                            ●納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明                                                               らかにする資料                             

⑥ 専門学校の卒業証明書(専門学校を卒業し、専門士等の称号を付与された者)1通        ⑦ <⑤のⅰ、ⅱに以外に該当する場合、下記のいずれかの文書>                        労働契約を締結する場合:雇用契約書                                               日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し、又は役員報酬を決議した株主総会の議事録           の写し                                                          ⅲ 外国法人内の日本支店に転勤する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び報           酬額を明らかにする所属団体の文書                                      ⑧ 履歴書 1通                                                   ⑨ <学歴、職歴に係る下記のいずれかの文書>                                        大学等の卒業証明書、成績証明書                                                 (IT技術者)特定の試験または資格の合格証書または資格証書                                 ⅲ 関連する業務の実務経験を証明する文書(在職証明書など)                                  ⅳ その他に、日本語能力を示す文書や関連資格を保有していることを証明する文書(日本語能力試験の合格証など)        ⑩ 雇用企業の履歴事項全部証明書 ※発行後3カ月以内のもの 1通              ⑪ 雇用企業の会社案内書(パンフレット等) 1                                                                         ⑫ 申請理由書(これは法定されていないが、合理的に、申請者が、当該ビザ申請において、在留資格該当性、上陸許可基準適合性、相当性があることを積極的にしめすことにより許可取得できる蓋然性が高まる) 1通 

 

3 在留期間更新許可申請(手数料:4000円)                          ① 在留期間更新許可申請書 1通                              ② 写真 1枚(4cm3cmで申請前3か月前に撮影されたもの)               ③ パスポートと在留カード                                 ④ <会社規模によって以下のとおり区分される> 四季報の写し又は源泉徴収票等              ⅰ 上場会社 ⇒ 四季報の写し                                        ⅱ 源泉徴収額1500万円以上 ⇒ 源泉徴収票等                               ⅲ 源泉徴収額1500万円以下 ⇒ 源泉徴収票等                              ⅳ 上記ⅰⅱⅲ以外            ⇒ ●外国法人の源泉徴収に対する免除証明書                                  ● 給与支払事務所等の開設届出書の写し                                   ● 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書                                                            ●納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明                                                               らかにする資料                             ⑤ 住民税の課税証明書(又は非課税証明書)と納税証明書 各1通                  ⑥ 申請理由書(これは法定されていないが、合理的に、申請者が、当該ビザ申請において、在留資格該当性、上陸許可基準適合性、相当性があることを積極的にしめすことにより許可取得できる蓋然性が高まる) 1通 

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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