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日本の在留資格の中で、特にメリットが大きく難易度が高いとされる永住ビザ(永住者)。しかし「永住ビザって何?」「どんなメリットがあるの?」「取得はどれくらい難しいの?」といった疑問を持つ方も多いことと思います。この記事ではこれまでに掲載した永住ビザ関連の記事を紹介しながら、永住ビザの全体像について説明します。
永住ビザは日本の在留資格のひとつです。正式には「永住者」という名称ですが、便宜上「永住ビザ」と呼ばれています(この記事でも以下「永住ビザ」と呼び、永住ビザの申請は「永住申請」と呼びます)。
永住ビザは「活動内容が制限されない」「期限の定めがない」のが特徴で、29種類の在留資格の中でも特に人気の高い在留資格です。一方で申請要件や審査基準は厳しく、誰でも希望すれば簡単に認められるというものではありません。
永住ビザは全ての在留資格の中で、最難関といえるほど難易度の高い在留資格です。そもそも永住申請の資格を取得するには原則10年以上の日本在留や一定以上の収入など、さまざまな要件を満たさなくてはなりません。
また申請要件を満たしたとしても、永住申請が許可される割合はおおむね50%台前半ほどです。具体的な数字は地方の出入国在留管理局によって違いますが、たとえば名古屋出入国在留管理局では40%台や30%台が多く、東京出入国在留管理局や横浜出入国在留管理局でも40%台の月があるといった具合です。
一般論として、永住ビザは他の在留資格と比べて「難易度の高い在留資格」といえるでしょう。
関連記事:『永住ビザの審査期間はどれくらい?なるべく早く許可されるためのコツも紹介』
永住申請で許可の確率を上げるには、「少しでも不利な要素を減らす」ことと「有利な要素を積極的にアピールする」ことの2点が重要です。
永住申請で許可の確率を上げるには、「少しでも不利な要素を減らす」ことと「有利な要素を積極的にアピールする」ことの2点が重要です。
不利な要素を減らす
永住申請で「不利な要素」となるケースには、たとえば以下のようなものが挙げられます。
初歩的なことですが、必要な申請書類が揃っていなかったり書類の内容にミスがある場合、申請が不許可になる可能性が高まります。必要書類は申請者によって(特に現在の在留資格によって)異なるため、十分に確認して書類を作成することが大切です。
関連記事:『永住許可申請書の書き方にコツはある?身元保証書や理由書についても解説!』
関連記事:『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』
何らかの犯罪行為で刑罰を受けたことのある人、交通違反などで切符を切られたことのある人、在留者に義務付けられた届出義務に違反したり、在留資格で指定された活動以外の活動(特にアルバイトなどの単純労働)をした人などは「素行が善良ではない」とみなされます。
過去に犯罪や違反歴が1回でもあれば永久に永住申請できないというわけではありませんが、ある程度、少なくとも刑の執行が終わってから(あるいは刑が免除されてから)10年以上経過するまでは、永住申請は控えた方が良いでしょう。
納税義務や社会保険・公的年金の加入義務に違反している場合も、永住ビザの取得は大変困難です。特に家族と一緒に暮らしている場合、自分だけでなく家族に義務違反がある場合も不利な要素としてカウントされます。
現時点で税金や保険料を滞納している場合は論外ですが、過去にそのような経歴がある場合も数年間(原則として直近2年間)はきちんと義務を果たし続け、その後に永住申請した方が良いでしょう。
関連記事:『永住ビザの申請に年金加入は必須!申請に必要な要件と書類の揃え方について解説』
誰かの助けを借りなければ生活できない、特に生活保護の申請をするほど生活に困っているといったケースでは、永住ビザが認められることはほぼありません。
入管法に明確な月収や年収が指定されているわけではありませんが、少なくとも日本人の平均年収と同等以上の収入は必須条件と考えられます。
逆に永住申請に有利となる要素としては、次のものが挙げられます。
永住理由書とは、文字通り永住申請の理由(永住権がほしいと思う理由や動機)について説明する書類です。ちなみに永住理由書には決まった形式がありません。審査官を納得させる内容を書けるか、自分の言葉で熱意や意欲をしっかり表現できるかが、申請許可に大きく影響すると言われています。
関連記事:『永住ビザ申請に必要な永住理由書とは?記載すべき内容や書き方について解説!』
永住申請では「日本国の利益になる」ことも重要な要件となります。このため国際的な賞を受賞した人が日本に貢献するために申請を行うとか、国や地域の活動に貢献して表彰された人が永住申請を行う場合は有利な要素としてカウントされます。
もしこのような経歴があるのなら、表彰状などを追加資料として添付することで、許可の確率を上げられるでしょう。
永住ビザの申請要件は大きく分けて3つあります。
①素行が善良である
「素行が善良」とは、法令違反や社会の風紀を乱す行為がない…具体的には犯罪行為や違反行為をしていないことを指します。法務省のガイドラインによると「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」が必要です。
ちなみに日本人・永住者等の配偶者や子については、この条件は適用されません。
②独立した生計を営む資産や技能がある
法務省のガイドラインによると「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」が必要です。具体的には生活保護などの公的扶助を必要とせず、将来にかけて生計を立てられる「継続的・安定的な収入」を見込めることが重要とされています。
この要件についても、日本人・永住者等の配偶者や子には適用されません。
③日本国の利益になる
「日本国の利益になる」という要件の中には、さらに4つの要件が含まれています。
いくつかの例外はあるものの、原則として10年以上の日本在留と、そのうち5年以上を就労できる在留資格で過ごすことが必要です。
過去(おおむね10年以内)に刑罰を受けていないことと、納税義務や公的年金・保険料の支払い義務、入管法の各種届出義務を履行していることも求められます。
在留資格のほとんどは在留期間が「最長5年」です。何年(もしくは何か月)の在留期間が認められるかは申請人ごとに異なりますが、永住申請をするには最長の5年、もしくは(当面の間は)3年以上の在留期間を認められていることが必要です。
感染症や何らかの中毒状態にある場合、永住申請はできません。
これらの要件の詳しい内容は、関連記事の『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説』をご覧ください。
永住ビザの申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署か「外国人在留総合インフォメーションセンター」のどちらかで行います。申請を行えるのは申請人本人(永住ビザを希望する外国人)か、申請人の法定代理人、もしくは行政書士などの申請取次者です。
申請をする際は「永住許可申請書」をはじめ、現在の在留資格に合わせてさまざまな書類を用意・提出します。必要書類については関連記事『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』をご覧ください。
出入国在留管理庁が公表している「標準処理期間」は4か月ですが、現実には半年から1年程度の時間がかかるとされています。申請中に現在の在留期間が終了してしまうことがないよう、できるだけ残りの残留期間が1年以上になるよう、余裕を持って申請した方が良いでしょう。
関連記事:『永住ビザの審査期間はどれくらい?なるべく早く許可されるためのコツも紹介』
永住ビザの取得には、次の7つのメリットがあります。
①在留期間が無期限になる
②在留資格の変更が必要ない
③活動内容が制限されない
④社会的信用度が上がる
⑤在留特別許可を受けやすい
⑥配偶者が就労制限を受けない
⑦配偶者等の永住要件が緩和される
特に多くの外国人にとって魅力的なのは、①の「在留期間が無期限」、そして③の「活動内容が制限されない」という点でしょう。家族と一緒に在留している人であれば⑥や⑦のメリットも重要です。
それぞれのメリットの詳しい内容は、関連記事の『永住ビザ取得の利点(メリット)とは?デメリットや帰化との比較も解説』もご覧ください。
永住ビザは在留期間が無制限なため「更新」は必要ありません。ただしすべての外国人に発行される「在留カード」には有効期限があります(永住者の場合は7年)。ちなみに在留カードの更新手続は運転免許の更新程度の内容で、特に難しいことはありません。
関連記事:『永住ビザにも更新が必要?在留カード更新の手続や注意点について解説』
永住ビザと似たものに「帰化」があります。ただし永住ビザが日本に「無期限に在留できる」資格なのに対し、帰化は「日本国籍を取得する(日本人になる)」ための手続きです。日本国籍を取得した外国人には日本のパスポートが発行されますし、参政権も与えられます。
帰化についての詳しい内容は、関連記事の『帰化とはどのような手続き?国籍取得の届出や永住との違いについて解説』をご覧ください。
永住ビザは、多くの外国人にとって憧れの在留資格です。具体的に永住申請を検討している方はもちろん、将来的に永住申請を考えている方、永住ビザに興味がある方も、ぜひ関連記事から永住ビザや永住申請についての知識を深めてください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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