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日本における定住者ビザとは、法務大臣から特別な理由を考慮され、一定の在留期間を指定されて居住が認められる資格を意味します。
在留期間は5年を超えない範囲で制限されており、法務大臣が案件ごとに指定します。
定住者ビザは、永住できる権利ではないため、指定された期間ごとに更新が必要です。
もし更新を忘れてしまい期限が切れると、不法滞在者と認識されるため、必ず期限内に更新しましょう。
また、定住者ビザを取得できる人の条件は、次のいずれかです。
日系人・日系人と入籍した人、定住者の実子・日本人もしくは永住者の配偶者の実子(連れ子)、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人と親族、難民認定を受けた外国人、日本人・永住者と入籍後3年以上経過して離婚した外国人が該当します。
定住者ビザをもっていれば就労などの活動制限はとくになく、日本人と同じように自由に職種を選択できます。
一方で、出国後の再入国許可の申請や外国人登録は必要です。
また、参政権はなく、万が一の事態になれば強制退去の対象にもなり得ます。
申請には、必要書類を提出したうえで、75日ほどの期間を要します。
永住者ビザをもつ人は、活動だけでなく、在留期間にも制限がありません。
したがって、定住者ビザのように更新手続きを行う必要はありませんが、在留カードの更新は必要です。
在留カードは、有効期限満了の2ヶ月前から満了当日までに更新をしましょう。
永住者ビザは定住者ビザよりも条件のよい権利であるため、申請の要件は厳しくなります。
具体的には原則10年以上、日本人と結婚している場合には3年以上、継続的に日本に住んでいる必要があります。
そのため、元々日本に住んでいる人のみが申請でき、海外から呼び寄せて申請することはできません。
なお、この10年という期間に、2019年から始めった特定技能・技能実習生としての在留期間はカウントされないため、注意が必要です。
素行が良好で、独立して生計を営める資産や技能を保有し、当人の永住が日本の利益になると認められた場合に、永住権が与えられます。
生計を維持できたうえで、税金や社会保険を滞りなく納付し続けていることが前提です。
そのほかにも、罰金刑などを含んだ犯罪歴がないことも条件となります。
車の無免許運転や30km以上の速度超過による罰金も含まれるので、永住権を望むのであれば、日頃の行いから気をつけておく必要があります。
このような罰金刑や犯罪を起こさない限りは、永久に日本で暮らし続けることが可能です。
定住者ビザと同じく、就労の制限はとくになく、日本人と同じようにどの職種にも就くことができます。
参政権はなく、出国後の再入国許可や外国人登録は必要ですし、万が一の事態になれば強制退去の対象になり得るため、注意しましょう。
永住者ビザは定住者ビザと比較すると、必要書類が多く、申請期間も4ヶ月程度と長くなります。
ビザにはいくつもの種類がありますので、ビザの特性を正しく知ったうえで、該当するビザを適切に申請しましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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