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外国人が日本に滞在する場合は、米国や韓国、オーストラリアなど68カ国に対して90日以内であればビザ(査証)なしで滞在することが可能です。
しかし、就労を目的としていたり、90日を超える期間日本に滞在したりする場合は、通常ビザ(査証)が必要です。
2020年現在で30種類以上のビザがあり、滞在目的によって必要となるビザは異なるほか、それぞれに有効期間が設けられており、それを超える場合は更新しなければなりません。
もし、期間に制限なく滞在したければ、主に2つの方法からどちらかを選ぶ必要があります。
1つは永住権を取得することであり、もう1つは帰化することです。
両者はどちらも期間の制限なく日本に滞在することができる権利を有しているため混同されやすいのですが、その内容はかなり大きく異なります。
そのためどちらかを選んだら良いのかよくわからない場合は、両者の特徴をよく比較し、その違いをきちんと理解したうえで選ぶことが大切です。
永住権というのは、外国人が自分の現在の国籍を維持したまま、日本に永住できる権利のことを言います。
日本にはいつまでも住みたいけれども国籍は今のまま(外国籍)が良いという方や、将来母国に帰国することを考えている方、あるいは仕事などで帰国する機会の多い方などは、無理に帰化するよりも永住権を取得するほうが良いでしょう。
永住権を取得するためには、「素行に問題がないこと」「独立生計を営めるだけの資産や技能を有していること」「日本にとって利益になると認められること」などの条件を満たす必要があり、ハードルはかなり高いです。
審査機関は4ヶ月程度です。
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得すること、つまり日本人になることです。
日本人と結婚をして帰化する人や、最近はスポーツ選手などでも帰化し、日本代表として活躍している選手も増えています。
日本に帰化することで、日本人と同等の権利を得られます。
ただし、日本では国籍が1つしか認められていませんので、一旦帰化して日本人になれば、今持っている国籍を放棄しなければなりません。
そして再び母国の国籍を取得するのは簡単ではないことを考えると、一生涯日本に住む覚悟が必要です。
帰化が認められる条件は永住権よりも厳しく、永住権を取得するときに必要な条件に加え、「日本語の読み書きができること」や、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」などの条件が加わり、申請期間は半年から1年を要します。
ただし、独立生計を営めるだけの資産や技能は、配偶者や親族が有している場合でも認められます。
永住権と帰化の最も大きな違いは、日本国籍を取得して日本人になるのか、外国人のままなのかということです。
帰化して日本人になれば、参政権が与えられたり、戸籍を取得できたりなど、日本人とまったく同じ権利を有することになります。
しかし、永住権ではこれらの権利が一部を除いてありませんし、問題を起こせば強制退去処分となる可能性もあります。
また、在留手続きの更新も必要です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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