【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

入管法、H28年法改正、技能実習法、在留資格の特徴

【入管法の特徴】

「出入国管理及び難民難民認定法」の略称を、入管法といいます。

入管法第1条の目的として、「出入国管理及び難民難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」と規定されています。具体的には、出入国管理規定(第2章の入国及び上陸、第3章の上陸の手続、第4章の在留及び出国、第5章の退去強制の手続、第5章の2の出国命令、第6章の船舶等の長及び輸送業者の責任、第6章の2の事実の調査、第7章の日本人の出国)、難民認定手続等(第7章の2の難民の認定等)、罰則(第9章の罰則)及びそれ以外(第1章の総則、第8章の補則)に区分できます。

出入国管理は、出入国する全ての人を対象とし、外国人のみならず、出入国する日本人も対象とされています。なお、外国人は、入国及び出国の管理のみならず、日本に在留する間の在留管理も含みます。

出入国管理に関する規定は、処分の基準を定める実体規定と、事務処理にあたっての諸手続きを定める手続規定とからなります。

具体的な実体規定としては、①在留資格及び在留期間(第2条の2等)、②上陸の拒否(第5条)、③在留資格の取消(第22条の4)⑤強制退去(第24条)等があります。

 

 

【H28年法の特徴】

H28年法改正の主な改正点は、①介護の業務に従事する外国人の受入れののための「介護」の在留資格の新設、②偽装滞在対策のための罰則の整備、及び③在留資格の取消に関する規定の改正です。

具体的には以下のとおりです。

1)本邦において行うことができる活動として、「介護」の在留資格を新設する。

(2)偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたことを理由として在留資格を取消す場合であっても、許可を受けた活動が虚偽のものでなく、在留資格に対応する活動のいずれかに該当するする者として許可を受けた場合以外は、出国するために必要な期間を指定することとされていたが、これを指定しないこととした。また、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けたことが判明したことにより在留資格を取消された者は、全て、直ちに退去強制事由に該当することとなった。

(3)入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人が、「本邦において行うことができる活動」を行っておらず、かつ、他の活動を行い、又は行おうとして在留していることを在留資格の取消事由といして追加する等。

(4)本邦に在留する外国人で、他の外国人が偽りその他の不正の手段等により上陸許可を受けて上陸し、在留許可を受ける行為をあおり、唆し、又は助けた者を退去強制事由として追加する。

(5)入国警察官に在留資格の取消に関する処分に係る事実の調査をさせることがでけいることとする。

(6)第70条の罰則の対象となる者を新たに追加する。

 

 

技能実習法の特徴

技能実習法は、技能実習に関し、その基本理念を定め、国等の責任を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可制度を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする法律です。併せて、外国人の技能等の習得に関し、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする「外国人技能実習機構」の設立などのついて定めています。

 

在留資格の特徴

<在留資格とは>

在留資格とは、①外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことのできる入管法上の資格、及び②外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有するものとしての活動を行うことのできる入管法上の資格の種類をいいます。この在留資格は、入管法別表第1に24種類別表第24種類合計28種類が掲載されています。

基本的に、1人の外国人に対して1種類の在留資格1期間の在留期間が決定されています。1人の外国人に対して複数の在留資格は付与されませんし、期間の異なる複数の在留期間が与えられることもありません。このように1在留1在留資格を原則としています。この在留資格は不変のものではなく、特に活動資格とされるものは時代と共に常に多様に変化しています。この在留資格は不変のものではなく、最近新設された例としては「高度専門職」や「研修」の範囲を拡大したとされる「技能実習」があります。さらに、平成281128日公布の改正入管法によって「介護」が新設され、平成2991日より施行されています。

在留資格の名称の変化以上に活動内容、特にその付与の省令基準が変化しています。

「留学」に日本学校の留学生が含まれ、従前は認められなかった小学校・中学校への留学がに認めれられるようになりました。

「医療」の医師・歯科医は、規制緩和の下で、かつては日本の医科大学を卒業していなければなりませんでしたが、日本の国家試験に合格すればよくなりました。また、就労、開業地区もかつては、離島、無医村地区に限定されていましたがその限定がなくなりました。

「興行」は、その要件であったその国の国家の発行した技能証明書でよいとする要件が外されました。年間約3万人の来日のあったフィリピン人ダンサー等の芸能人が現在見られなくなりました。逆に、民族料理店の民族舞踏や大型テーマパークの出演には規制緩和がされています。

「技能」に5年の実務経験でよいとするタイ料理の調理師が認められ、一定の条件の下でワインのソムリエが含まれました。

「研修」は、現場実務の技能実習的内容を含んでいたのが、現在は、公的研修や座学の研修に限定されました。研修より分離して発展した「技能実習」も企業単独型と団体管理型の2タイプになりました。

 

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について4種類のいずれかに該当するものとして特に指定する活動に限定されていましたが、4種類の限定がなくなり法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と汎用性のある在留資格になっています。

 

<在留資格の分類>

入管法において在留資格は、いわゆる活動資格と居住資格に2分類されます。

さらに活動資格は、就労活動が可能なものと不能なものに分類されます。在留資格「特定活動」のみ許可の指定された内容で就労活動が可能と不能に分類されます。

就労活動が可能なものは、上陸許可基準のあるものとないものに分かれます。就労活動が不能なものも同様に上陸許可基準のあるものとないものに分かれます。

居住資格は、身分又は地位を有するものとしての活動で4在留資格があります。この在留資格は、就労に制限はありません。なお、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法の特別永住者の在留資格も身分又は地位を有するものとして活動で就労に制限はありません。

【就労活動:上陸審査基準の適用を受けるもの】

①高度専門職、②経営・管理、③法律・会計業務、④医療、⑤研究、⑥教育、⑦技術・人文知識・国際業務、⑧企業内転勤、⑨興行、⑩技能、⑪技能実習、⑫介護、⑬特定活動の一部

【就労活動:上陸審査基準の適用を受けないもの】

①外交、②公用、③教授、④芸術、⑤宗教、⑥報道、⑦特定活動の一部

【非就労活動:上陸審査基準の適用を受けるもの】

①留学、②研修、③家族滞在

【非就労活動:上陸審査基準の適用を受けないもの】

①文化活動、②短期滞在、③特定活動の一部

【居住資格:身分又は地位を有する者としての活動】

   永住者、②日本人の配偶者等、③永住者(特別永住者)の配偶者等、④定住者

 

 

 <在留期間について>

在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間をいいます。在留期間は、入管法施行規則別表第2に各在留資格ごとに定められています。

在留期間は、①上陸の審査時には、申請に係る在留期間が入管法施行規則別表第2に適合することが要件とされ、②上陸の許可時には、在留資格及び在留期間を決定し旅券にその旨を明示すること、③在留資格の変更許可時には、旅券又は在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載すること、④在留期間の更新の許可時には、旅券又は在留資格証明書に新たな在留期間を記載すること、⑤在留資格取得の許可時には在留資格及び在留期間を記載することとされ、⑥在留特別許可時には、法務大臣は、在留期間その他必要と認める条件を付することができるとされています。在留資格と在留期間が密接不可分なことが分かります。

在留期間は、例えば、在留資格「外交」は外交活動を行う期間とされていますし、「高度専門職」2号については在留期間の上限は設けないとされ在留期間の制限はありません。「永住者」も在留期間の制限はありませんが、その他の22の在留資格は、在留期間の制限があり在留資格により最長期は、5年とされています。

また、「永住者」は就労をしなくても在留は可能ですが、「高度専門職」の者は就労の継続がないと在留期間の更新もできなく、在留資格の抹消の対象にもなります。

在留資格は、在留期間が経過すると消滅します。このことは、在留資格には在留の許可の期間を制限する条件として在留期間が付与されていることになります。

 

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2