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人道上の理由など、特別な事情に基づいて認められる在留資格に「定住者」があります。この記事では定住者のさまざまなパターンや他の身分系在留資格との違い、定住者を取得するための手順などについて詳しく説明します。

定住者の在留資格について

定住者は、特定の国からの難民や日系の方など、人道上の特別な理由がある場合に認められる身分系在留資格です。定住者には留学生や就労系の在留資格のような「就労制限」はありませんが、他の多くの在留資格と同じように一定の有効期間(5年、3年、1年、6ヶ月、その他法務大臣が指定する期間)が設定されています。

定住者の対象となる外国人

定住者には、定住者告示によって対象者が指定される「告示定住者」と、活動の内容を個別に審査・判断して在留資格が決定される「告示外定住者」の二種類があります。

 

このうち告示定住者に該当するのは、以下の人たちです(出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」より)。

 

1号:インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオスに一時滞在する難民

2号:(削除)

3号:日系2世・3世(3世については、日系1世が日本国籍離脱前に生まれた2世の子供であること)

4号:日系3世(日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた2世の子供)

5号:日系2世の配偶者・日系3世の配偶者・その他定住者(在留期間一年以上)の配偶者

6号:帰化した外国人、永住者、日系2世、日系3世、定住者(在留期間一年以上)の扶養を受ける子供等(各種条件あり)

7号:日本人、永住者、定住者(在留期間一年以上)の扶養を受ける6歳未満の養子

8号:中国に残留した日本人とその親族(各種条件あり)

 

一方、告示外定住者のパターンはさまざまです。たとえば「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」の在留資格で日本に住んでいた方で、配偶者と離婚・死別した方の場合、婚姻実績や現在の状況次第では定住者として認められるケースがあります。

 

定住者と永住者の違い

定住者と同じ身分系の在留資格に「永住者」があります。永住者とは一定期間(原則10年以上)日本に在留している外国人のうち、素行が善良、納税義務を果たしている、自立して生計を立てられる、といった条件を満たす人が対象で、定住者のような特別な事情は、特に求められていません。

 

定住者と永住者の共通点:

  • 就労活動の制限がない
  • 在留カードの携行義務と提示義務がある
  • 一時出国する場合は再入国許可が必要
  • 退去強制処分の可能性がある
  • 参政権がない

 

定住者と永住者の相違点

  • 定住者は在留期間の制限がある(5年、3年、1年、6ヶ月、その他法務大臣が指定する期間)
  • 永住者には在留期間の制限がない(ただし在留カードは定期的に更新が必要)
 

定住者の資格を取得する手順

定住者の在留資格を取得する手順は、海外にいる外国人が「在留資格認定証明書」の交付を受けて日本に入国するパターンと、別の在留資格で日本に在留していた外国人が「在留資格変更許可」を受けるパターンに分けられます。

必要書類

・申請書

申請の時点で日本の在留資格を持っていない外国人→「在留資格認定証明書交付申請書」

申請の時点で日本の在留資格を持っている外国人→「在留資格変更許可申請書」

 

・添付書類

身分や現在の状況など、定住者の対象であることを証明する書類等。その他、身元保証書や質問書なども必要です。

 

・写真(3ヶ月以内に撮影したもの)

 

・その他

返信用の封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)、ハガキ(在留資格変更許可申請の場合)など

 

申請の流れ

①申請書類の提出

在留資格認定証明書交付申請の場合→居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する入管窓口

在留資格変更許可申請の場合→住居地を管轄する入管窓口

 

②審査

書類を審査して、定住者として認めるかどうか決定します。平均処理時間は以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請の場合→1ヶ月から3ヶ月

在留資格変更許可申請の場合→2週間から1ヶ月

 

③通知

申請時に提出された封筒やハガキで審査結果が通知されます。在留資格認定証明書交付申請の方は、その後特に必要な手続きはありません。一方で在留資格変更許可申請の方は、入管窓口で費用を支払います。

 

手数料

在留資格認定証明書交付申請の場合→なし

在留資格変更許可申請の場合→許可される場合は4,000円(収入印紙で納付)

在留資格が認められるポイント

定住者の在留資格が認められるかどうかは、提出された資料に基づき総合的に判断されます。この際に特に重視されるポイントとして挙げられるのは、

 

  • 記載内容に矛盾がないこと
  • 添付された証明書類が正規のものであること(偽造や変造でないこと)
  • 素行が善良であること
  • 生計を維持できる収入があること
  • (配偶者の身分の場合)婚姻の実態があること
  • (告示外定住者の場合)日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること
  • (日本人の実子を監護・養育している場合)相当期間にわたる監護・養育の事実があること

 

などです。申請を行う際は、これらのポイントに特に注意してください。

 

定住者から永住者になるには?

定住者から永住者になるための条件は、他の在留資格から永住者に移行する場合の条件と基本的に変わりません。ここでは、特に重視される条件やポイントについて説明します。

要件1:素行が善良であること

素行が善良であるとは、律違反や犯罪行為によって処罰されていないことです。具体的には「法令違反によって懲役・禁錮・罰金に処せられていない」ことが求められます。

 

なお犯罪行為による処罰経歴がなくても、日常生活や社会生活の中で違法行為・迷惑行為などを繰り返している場合は素行善良とは認められません。

要件2:独立生計が立てられること

独立生計が立てられるとは、安定した生活を継続できる程度の収入があることです。具体的には家族構成や生活地域、世帯収入などから総合的に判断されますが、一般には「生活保護を受けていないこと」と「年収が250〜300万円程度以上であること」がひとつの目安となります。

 

なお本人が生活保護を受けていなくても、直系血族や兄弟姉妹が生活保護を受けている場合は「(民法に規定される)親族の扶養義務を果たしていない」とみなされ、審査に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

要件3:日本の国益に適合すること

日本の国益に適合するとは、主に以下の要件を満たすことです。

 

  • 定住者として引き続き5年以上日本に在留していること(定住者以外については10年が条件)
  • 納税義務を果たし、法律を遵守していること(健康保険や国民年金も含まれます)
  • 在留資格の最長の在留期間で在留していること(本来は5年だが、実務上は3年でも認められる)
  • 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと(感染症や薬物の慢性中毒がないこと)

まとめ

定住者は難民や日系2世や3世など、特別な事情・背景を持つ人に認められる限定的な在留資格です。それでも定住者が認められれば、将来的に「永住者」へと移行する可能性も開かれます。定住者の要件を満たしていると思われる方は、ぜひ専門家と相談しながら在留資格の取得を目指してみてください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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