【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
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日本に在留する外国人は、もちろん日本人と同様に転職が可能です。
ただし、保有する在留資格が合致する必要があり、気を付けるべき内容もあります。
転職先の職務内容によっては、必要な書類や手続きが異なるため、それぞれのケースで考える必要があります。
わからないことがあればプロに相談し、スムーズに転職できるようにしましょう。
もし届出を行わなかった場合は20万円以下の罰金または、次回のビザ更新が在留期間の短縮などのペナルティがありますので注意が必要です。
注意しなければいけないのは、就労ビザの種類が現在所有している在留資格の活動範囲内かどうかです。
まったく同じであれば比較的スムーズに転職が可能ですし、インターネットからでも手続きが可能です。
転職後、14日以内に就労ビザの在留カードを持って入国管理局で活動期間に関する届出を行えば問題ありません。
届出は窓口や郵送のほか、インターネット経由でも可能です。
地方入国管理官署または外国人在留インフォメーションセンターへアクセスし、自分で必ず届出を済ませてください。
転職先でも前職とまったく同じ内容の職務を行うのであれば、在留資格の変更はありません。
ただし、所有している就労ビザは前の会社での就労を許可されたビザですので、本当に新しい会社の仕事が在留資格の活動範囲内に認められるかどうかは断言できません。
もし範囲外だったら大きなトラブルですので、不安要素を取り除くためには就労資格証明書を地方入国管理官署に申請するのが一番です。
就労資格証明書の交付申請をすると、就労ビザが転職先に対応しているかどうか審査してもらえます。
クリアしたら証明書を交付してもらえるので、それさえあれば自信を持って働けます。
転職ですから、もちろんまったく新しい仕事にチャレンジする場合もあるでしょう。
在留資格で定められた活動範囲外の職務に転職する場合は、転職する前に在留資格変更許可申請を行わなければいけません。
在留資格の変更申請は、在留期間中であればいつでも可能です。
許可が出る前に転職してしまうと資格外活動とみなされ、トラブルになることは覚えておいてください。
フライングになると変更申請の許可がおりなかったり、最悪、在留資格そのものが取り消されたりしてしまう場合もあります。
転職を考えたら、まず職務内容に変更がないかを確認し、在留期限が迫っていないかを確認してください。
在留期限が3か月以上ある場合は地方入国管理官署へ就労資格証明書交付申請を行い、就労資格証明書が取得できます。
逆にこれを先に取得しておくと、転職先で話が違い、範囲外の業務をふられるようなリスクも少なくなります。
職務変更がある場合は、在留期限に関係なく申請が必要ですので、在留資格変更許可申請を地方入国管理官署に行ってください。
不明な点や不安な点は残さず、場合によっては専門家への相談も検討しましょう。
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メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。