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昨今の日本の中小企業では、深刻な人手不足の状況が続いています。
それには、日本国内の少子高齢化に歯止めがかからず、今後もこの状況が続いていくことが予想されています。
そこで人手不足を少しでも解消し、よりよい外国人労働者を確保するための制度として設立したのが在留資格である特定技能制度です。
特定技能制度とは、人材不足の解消を目的として、一定の専門性や技能をもった即戦力となる外国人を受け入れる仕組みです。
特定技能は、原則としてどこの国でも取得できます。
しかし、イランとトルコ国籍の外国人のみ、特定技能資格から除外されています。
なぜなら、この両国では帰国命令や退去命令を出しても入国不可という体制をとっているため、雇い入れてしまうと移民や難民として受け入れてしまうことになるからです。
そもそもこの両国は社会情勢が非常に悪いため、日本で労働者として雇い入れることも難しいでしょう。
したがって、原則としてどこの国籍の人でも取得可能な特定技能ですが、治安の悪い国や日本と仲の悪い国の国籍をもつ外国人の場合は、取得が困難です。
日本政府では次に説明する9ヶ国の労働者を優先しているため、特定技能を所有する外国人労働者を探している方は、次項を参考にしてみてください。
日本語試験を実施している国は、中国・インドネシア・カンボジア・タイ・ネパール・フィリピン・ベトナム・ミャンマー・モンゴルの合計9ヶ国です。
上記の国を見てもらうとわかるように親日国が多く、国内での労働より外国での出稼ぎによる収入が必要な国がほとんどです。
日本としても、上記9ヶ国の国籍をもつ方に優先して特定技能を取得してもらい、働いていただきたいと考えています。
この制度は設立されたばかりなので、これから見直しが図られ、拡大していくことになるでしょう。
特定技能を有する労働者を雇い入れる企業が増え、その企業からの高評価を得ることでさらなる拡大がよそうされています。
実際に、特定技能を有する労働者を雇った企業からの声も「勤勉で、真面目」というような意見も届いているようです。
外国に出て言葉の壁を乗り越えてまで働こうとする意志をもち、家族を養おうとしている方は勤勉になるのでしょう。
基本的に、イランとトルコ国籍以外の外国人であれば、特定技能を取得することが可能です。
さらに、そのなかでも上記で記載した9ヶ国については日本語試験も実施されており、即戦力を期待できるでしょう。
この少子高齢化の日本のビジネスでは、いかに労働者を確保するかが、これからの企業存続に大きく関わることになります。
特定産業分野に該当する企業の方は、一度、特定技能を有する外国人労働者の雇用を検討してみるのもおすすめです。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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