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ビザという言葉を耳にしていても、在留資格という言葉を耳にすることは少ないかもしれません。
しかしビザという言葉を使っていても、就労資格のことを指している場合もあります。
就労ビザと呼ばれているものも、大抵は就労が可能な在留資格全般のことであることが多いです。
就労ビザを取得し、日本で仕事をする許可を得るためには、安定した収入が見込めるかどうかなどを含めたいくつかの条件があります。
不安定なイメージがあるフリーランスの仕事も、日本の就労ビザで行うことができます。
クリアしなければならない点が多く難しいものではありますが、最初から諦める必要はありません。
日本にはセルフスポンサードビザと呼ばれる種類の就労ビザが存在しないため、元々ある種類の就労ビザのなかから、仕事内容に合った就労ビザを取得する必要があります。
たとえばプログラマーであれば技術・人文知識・国際業務の就労ビザが一般的です。
ただし、事業規模によっては経営・管理の就労ビザを取る必要があります。
また、日本人がフリーランスで働く場合と同様に、個人事業主として確定申告を行ったり、国民年金や健康保険を収めたりする必要があります。
元々就労ビザを取得し、日本に在留して仕事をしており、仕事の内容は変わらないとしてもフリーランスに転向するのであれば、新たに手続きが必要になります。
日本にはフリーランスという枠に対しての就労ビザがないため、仕事の内容が変わらなければ多くの場合は同じ種類の就労ビザで申請できます。
しかし、退職後14日以内に所属機関等に関する届出を出し、フリーランスに転向したことを伝える必要がありますので、注意しましょう。
申請のとおりやすさという意味では、最初からフリーランスで仕事をしようと日本を訪れるよりも簡単です。
なぜなら、フリーランスに転向する方の多くは、元々働いていた企業や出入りしていた会社との付き合いは続いたまま、働き方だけを変えるケースが多いからです。
このようなケースであれば、フリーランスで働くための就労ビザの更新申請はとおりりやすくなります。
逆にいえば元々日本で働いていたとしても、長期契約がまったく見込めない場合は安定した収入の要件を満たせなくなるため、就労ビザの更新がとおりりにくくなります。
フリーランスの仕事をしに日本に来る場合、日本の企業との長期契約の有無や、安定した収入などの要件から、就労ビザの取得は難しいといわれています。
雇用されるよりも必要な書類も多くなりますし、フリーランスでやっていくことによるメリットとデメリットを十分に検討しておくことが重要です。
フリーランスで就労ビザを取得する場合には、長期契約を結ぶ契約先から申請代理人として認定申請をしてもらうことで、申請がとおりりやすくなります。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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