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帰化に関する書類を提出して申請が終われば、誰でもそのまま許可がおりると思っている人もいらっしゃるでしょう。
しかし、申請するからには実際に帰化できる条件を満たしている人物なのか、しっかり見極めてからではないと面談に進めません。
通常、申請が終わると受付が行われ、条件がそろっている方であれば、3~4ヶ月後に法務局で面接が行われることになっています。
ところが、条件がそろっていない場合には申請の取り下げを勧められることがあります。
これは勧告といわれており、そのまま申請することも可能ですが、許可されない可能性が高いので今回の取り下げを勧められるというものです。
それでは、一体どのようなケースで申請の取り下げを勧められるのでしょうか。
ますは申請後に生活環境が変わってしまい、帰化申請の条件が満たせない状況になった場合が挙げられます。
そのほかにも、海外への渡航日数が連続して90日、もしくは1年間の合計で120日を超えてしまった場合や、転職や辞職などの理由により日本で安定した生活ができる収入・貯蓄を失った場合、重大な法律違反を起こしてしまった場合、日本人として帰化する理由が不適切な内容と発覚した場合、転居歴が曖昧だった場合、結婚していたことを報告していなかった場合などが該当します。
基本的な条件を満たせていなかったり、虚偽の内容だったことが判明したりすると、申請は通りません。
もし取り下げを勧められたとしても申請をそのまま続けるか、取り下げるかは自分で自由に決められます。
もちろん申請を続けることも可能ですが、正直取り下げを打診されているのであれば取り下げておくほうが賢明です。
なぜなら、取り下げを勧められている時点で、高確率で申請が通ることはないからです。
一度帰化申請に許可がおりなかった場合、法務局での記録に残り続けることになります。
そのため、勧告を受けた時点で諦めて一旦申請を取り下げることをおすすめします。
基本的に条件が満たせなくても、許可のおりなかった原因が解決すれば、再度申請を行ったときに通る可能性が高いです。
ただし、再度申請を行ったとしても、申請後すぐに許可がおりるというわけではありません。
一度申請して取り下げ勧告をされてしまった場合、最短でも1~2年の期間をあけて申請するのがいいでしょう。
帰化申請を行う場合は書類に不備があったり、条件がそろっていなかったりすることがないように、行政書士や司法書士といった専門家に頼むほうがよいでしょう。
依頼するためにはそれなりの費用がかかってしまいますが、ミスもなく帰化申請の取り下げを勧められる可能性も抑えられます。
一発で許可がおりて面接まで着実に進めていきたい方は、専門家に申請を任せるのがおすすめです。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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