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今の国籍を放棄して、他国の国籍を取得することを帰化と言います。
帰化すればその国の人と同じ権利や社会保障を得ることが可能です。
日本でも最近は帰化して日本の国籍を取得する外国人が増えており、毎年1万人前後の外国人が日本に帰化しています。
なお、日本人との婚姻等により帰化した場合を特別帰化と言います。
日本に帰化するということは、母国の国籍を失うことを意味しています。
これは日本では国籍を1つしか持つことができないからです。
母国の国籍を失うということは大きなことなので、後悔することのないようにしっかりとした動機が必要です。
日本に帰化する動機は人それぞれですが、ベースとして日本に一生涯住みたい、日本人として生きたいという強い思いがなければなりません。
たとえば日本人との結婚や日本で一生涯の仕事を行っていきたいという思いなどは、大きな動機です。
帰化するさまざまなメリットがあることも動機になるでしょう。
一例を挙げると、在留カードを所持しなくても良くなり、在留を続けるための煩雑な手続きを行う必要がなくなることや、日本で仕事がしやすくなり公務員になることも可能なこと、参政権の取得や日本のパスポートも取得可能なことなどもメリットと言えます。
普通帰化の重要な要件として、以下のものがあります。
居住条件として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」、能力条件として、「母国の法令によって行為能力を有する(成人となっている)こと」、素行条件として「素行が善良であること」、生計条件として「独立して生計を営むことができる資産、又技能を有していること」などです。
このほかにも、母国の国籍を失うことや日本語の読み書きができること(2~3年生レベル)、日本の社会に順応していることなどのほか、帰化の動機も審査の際に問われます。
特別帰化の場合は、上記の条件の中で免除される場合もあります。
まず法務局へ出向いて、担当者と事前面談を行います。
面談は1度だけでなく、複数回行われることも珍しくありません。
その際に帰化申請に必要な書類が指示されます。
必要書類は申請者の状況によって変わりますが、かなり膨大な量になります。
法務局へ必要書類を提出し受理されると、約1ヶ月後に再び面談があります。
この面談では提出した書類に関していろいろと尋ねられるので、書いた内容と矛盾することのないように準備しておくことが大切です。
約6ヶ月後に、法務局より許可・不許可の通知があり、許可された場合は「帰化者の身分証明書」が発行されます。
すべてが完了するまでに、早くて6ヶ月程度、長い場合は1年程度かかることもあります。
申請に必要な書類は、「記入用紙に作成する書類」「現在の国籍や身分を証明する書類」「資産や収入を証明する書類」の主に3種類に分類されます。
作成しなければならない書類には、「帰化許可申請書(写真貼付)」「帰化の動機書」「生計の要件」「自宅付近及び勤務先の略図」など多数ありますが、虚偽の記載がないことが重要です。
また、現在の国籍や身分を証明する書類は、「国籍証明」や「パスポート」など、資産や収入を証明する書類は、「給与所得の源泉徴収票」や「県市・都区民税(住民税)納税証明書」などですが、自営業者は給与所得者の2倍近く多くなります。
なお、自分一人で帰化申請するのは困難なため、行政書士などの専門家に相談するのが一般的です。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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