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同性婚配偶者の在留資格について

日本に中長期滞在が認められる在留資格の理由には、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という項目があります。

日本人や永住資格をもつ外国人と結婚している夫や妻は、日本の在留資格を得られるわけですが、同性婚の場合はこの資格で日本での在留資格を得られるのでしょうか。

 

日本はそもそも同性婚が法的に有効な婚姻ではない

日本国憲法第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」という文章があります。

そのため、日本ではそもそも同性婚を法的に婚姻として認められないという考え方が一般的です。

LGBTに対する理解が進んでいる現在では同性婚を合憲とする考え方も出ていますが、現在、正式に戸籍上で同性の夫婦は存在しません。

 

平成25年画期的な判断が下される

しかし、日本で同性婚が法的に認められていないからといって同性婚をしている方が、日本で日本人の配偶者と一緒に暮らせないというのは悲しいものです。

日本でも、人道的・倫理的な観点から同性婚の配偶者を法律の条文を形式的に解釈し、排除できないという考え方がなされています。

そのため平成25年に入国管理局が通達を出し、同性婚の配偶者(パートナー)に対しても在留資格を認めるという解釈が成立しました。

その結果、現在では外国人の同性カップルが2人そろって日本で暮らすことも可能です。

近年では性的マイノリティの問題について関心が高まってきているので、今後は日本人と外国人の同性カップルについて一歩進んだ解釈がなされるなど、今後さらに動きが出る可能性もあり、注目を集めています。

現状は日本人の同性の配偶者がいる外国人には在留資格が与えられないため、一緒に暮らしていくためには技人国ビザなどの就労ビザを取得する必要があります。

同性婚配偶者に認められた特定活動在留資格とは

平成25年に認められた通達では、同性婚の配偶者に対して「特定活動」での在留資格を与えることを原則とすることになりました。

「特定活動」とは、従来の就労ビザの範囲ではカバーしきれない・分類できない目的での入国のために設けられている在留資格です。

  • 具体的には以下のことが挙げられます。
  • インターンシップ目的で来日される方
  • 強豪チームに入団したいアマチュアのスポーツ選手
  • ワーキングホリデーを過ごす方

しかし同性婚配偶者に対しては「特定活動」で告示されている活動ではない、「告示外特定活動」として特例的に在留を認める形で在留を認めています。

人道的な観点からの配慮という点で、この「告示外特定活動」を運用して在留資格を与えるという決定は、非常に画期的な判断といえるでしょう。

今後、人々のライフスタイルや働き方・職種はますます多様化していくと考えられます。

従来の枠組みで在留資格を得られないケースが増加する可能性もあるので、「特定活動」での在留資格には、さらなる制度変更や告示特定活動の追加がなされる可能性も少なくありません。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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